不動産売却を検討する際、「税金で手元のお金が減ってしまうのではないか」とご不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却にかかる税金は複雑でわかりにくく、何も知らずに手続きを進めてしまうと、せっかくの売却益が大きく減ってしまうこともあります。
しかし、正しい知識をと対策で、手元に残る金額を最大化することができます。
この記事では、不動産売却における税金の全体像を、わかりやすく解説します。
売却を成功させるための知識を、ぜひ一緒に学んでいきましょう。
この記事の目次
結論❘不動産売却の税金は「人によって0円~数百万円」差が出る
結論から言うと、不動産売却の税金は誰でも一律に同じだけかかるものではありません。
売り方や条件によっては
・税金がほぼ0円で済む人
・数百万円単位の税金が発生する人
この2パターンに大きく分かれます。
税金がかからない・ほとんどかからないケース
以下のようなケースでは、税金がほぼ発生しない、または大幅に抑えられる可能性があります。
・売却益(利益)が出ていない
・マイホームの売却で「3,000万円特別控除」が使える
・所有期間が5年超で、軽減税率の特例が使える
つまり「条件に当てはまれば、税金は想像よりずっと少ない」という人も少なくありません。
税金が高額になりやすいケース
一方で、次のような場合は税金が高くなりがちです。
・短期間で売却(所有5年以下)
・購入価格や諸費用の資料が残っていない
・特例の条件を満たしていない
・投資用・別荘の売却
(※3,000万円の特別控除が原則使えないため)
この場合、売却益の約20〜40%近くが税金として引かれるケースもあり、「想像以上に手残りが少ない」と感じる人も多いでしょう。
※投資用・別荘の売却はなぜ3,000万円の特別控除が使えない?
| 「3,000万円特別控除」は居住用財産(マイホーム)を売却する場合に適用される控除。 投資用や別荘は非居住用財産として扱われるため、この控除は適用されないため。 |
まずは「自分がどのタイプか」を把握しよう
最初に取り組むべきなのは、自分に税金が発生する可能性があるのか、それとも発生しない可能性が高いのかを見極めることです。
ここがわかるだけで、
・売るタイミングを変えるべきか
・特例を使えるよう準備すべきか
・住み替え計画をどう組むべきか
といった判断が一気にしやすくなります。
不動産売却でかかる税金の種類とその仕組み

不動産を手放す際に発生する税金は、大きく分けると「売却の手続きの際にかかるもの」と「売却で利益が出た場合に課されるもの」の2つに分類できます。
以下では、それぞれのケースごとに、どのような税金が関係してくるのか分かりやすくご説明します。
売却手続きの際にかかる税金
不動産売却の手続きでは、必ず発生する税金があり、主に以下の3種類です。
・印紙税
・登録免許税
・仲介手数料の消費税
これらの税金は、売却で利益が出たかどうかに関わらず発生するため、事前の資金計画に含めておく必要があります。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書などの「課税文書」を作成する際にかかる税金です。
不動産売買が成立すると、売主・買主で交わす売買契約書に、所定額の収入印紙を貼って消印することで納税します。
税額は契約金額に応じて異なり、2014年4月1日〜2027年3月31日までに成約された契約書については、軽減税率が適用されます。
詳しい税額は上記表の右欄をご確認ください。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を越え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
出典:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置-国税庁ホームページ
|
※本則税率とは、本来適用される通常の税率のことを指します。 一方、軽減税率は期間限定で税額が引き下げられている特例措置です。 |

印紙税は、営業などの経済取引に伴って作成される文書に課される税金です。
そのため、個人が行う不動産売却に伴う手付金の領収書には、原則として印紙は不要です。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を行う際にかかる税金です。
登記は購入時だけでなく、住所変更・相続・住宅ローン完済後の抵当権抹消などの場面でも必要になります。
例えば、不動産を売却して住宅ローンを完済した場合は、「抵当権抹消登記」を行い、その際に登録免許税が発生します。
税額は登記の種類によって以下のように異なります。
| 売買時の所有権移転登記 |
・土地:固定資産税評価額の2% ・建物:固定資産税評価額の2% |
|---|---|
| 相続時の所有権移転登記 |
土地・建物:固定資産税評価額の0.4% |
| 贈与時の所有権移転登記 |
土地・建物:固定資産税評価額の2% |
| 抵当権抹消登記 |
土地・建物それぞれ1つにつき1,000円 |
登記手続きは複雑な場合が多いので、司法書士に依頼することが一般的です。
依頼する際の手数料は、司法書士によって異なりますが、およそ5万〜10万円前後が相場と言われています。
仲介手数料の消費税
不動産売却を不動産仲介会社に依頼し、売買が成立した場合、成功報酬として「仲介手数料」を支払う必要があります。
この仲介手数料には、消費税が課され、以下のように売却価格に応じて金額が変動します。
| 売却金額 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却金額×5%+消費税 |
| 200万~400万円以下 | (売却金額×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超 | (売却金額×3%+6万円)+消費税 |

なお、2024年7月1日から売りにくい空き家や空き地の流通を促すために仲介報酬の特例規定が拡充されました。
具体的には、物件価格が800万円以下の売買において、売主と買主双方から最大で33万円(税込)を仲介手数料として受け取れることが認められました。
ただし、あらかじめ依頼者に報酬額を説明し、合意を得る必要があります。
| 売却金額 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 800万円以下 | 30万円+消費税 |
| 800万円超 | (売却金額×3%)+消費税 |
売却で利益が発生した際にかかる税金
不動産を売却して利益を得ると、「譲渡所得税」という税金が発生します。
この税金は、「所得税」「復興特別所得税(※)」「住民税」の3つの税金で構成されています。
譲渡所得税は、不動産を売った年の1月1日時点での所有期間によって税率が大きく異なります。
| 所有期間が5年以内(短期譲渡所得) |
・所得税:30% 合計:39.63% |
|---|---|
| 所有期間が5年超(長期譲渡所得) |
・所得税:15% 合計:20.315% |
上記の通り、5年を超えてから売却したほうが税金を大幅に抑えることができます。
売却のタイミングもしっかり見計らうことが賢い選択です。
|
【※ 復興特別所得税とは?】 所得税に復興特別所得税が加算されます。 なお、適用期間は2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり適用されます。 |
譲渡所得金額の計算方法
譲渡所得税の税額は、まず「課税対象となる譲渡所得」を算出し、その金額に税率を乗じることで決定されます。

これらの手順で「課税譲渡所得金額」が確定した後、その金額に前述した所有期間に応じた税率をかけることで、最終的な譲渡所得税が求められます。
なお、特別控除額で差し引ける優遇措置については、後述の【節税対策に!譲渡所得税で適用できる4つの控除】で詳しく解説します。
【取得費や譲渡費用によって課税の対象は数十万〜数百万円変わる!】
取得費や譲渡費用に何を入れられるかで、課税対象の金額が数十万〜数百万円変わることもあります。
実際に多くの人が「計上漏れ」で損をしています。
|
譲渡費用に含まれるもの |
取得費に含まれるもの |
|---|---|
|
・建物の取壊し費用 ・測量費用 ※これらは戸建ての場合に限ります |
・仲介手数料 ・不動産取得税 ・リフォームなどの改修の工事費用 ・ローン事務手数料 ・登記費用 |
これらの項目を適切に計上することで、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。
あなたの場合はいくら?譲渡所得税の具体的な計算例

不動産売却の税金の納税時期はいつ?納税方法も

納税時期と納税方法は、税金の種類によって異なります。
詳しくは、以下の表をご参考ください。
|
納付時期 |
納税方法 |
|
|---|---|---|
|
印紙税 |
売買契約を結んだ際 |
収入印紙を購入し、契約書に貼付、消印する |
|
登録免許税 |
・抵当権の抹消登記 |
収入印紙で納付 |
|
譲渡所得税 |
物件を売却した翌年の確定申告 |
確定申告後の納付書で納付 |
|
譲渡所得税 |
物件を売却した翌年の確定申告 |
・給与所得者の場合:確定申告をした場合、手続きは不要※ |
【※給与所得者が住民税の手続きが不要なのはなぜ?】
給与所得者の場合、原則として住民税を給与から天引き(特別徴収)されます。
そのため、個別に納付する必要がありません。
節税対策に!譲渡所得税で適用できる4つの控除

ここでは、譲渡所得税を大幅に減らすことができる控除と特例について解説します。
譲渡所得税に対し適用できる控除には、主に次の4つがあります。
・居住用財産の3,000万円特別控除
・10年超所有軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買い替えの特例
・空き家の譲渡所得の特別控除
これらの控除の内容を理解して、節税対策に活用しましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除
①節税効果
| ・マイホームを売却する際に、最も節税効果が高い。 ・譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる。 |
②特例を受けるための条件は?
| 自分が住んでいる家やその敷地、住まなくなって3年以内の家を売却することなどの条件が定められている。 ※詳しい適用条件は国税庁ホームページを参照ください。 出典:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm |
③他の特例との併用
| 10年超所有軽減税率の特例と併用可能。 |
④注意点
| ・仮住まいや別荘などといった趣味・レジャー目的で所有している家には、この特例は適用されない。 ・優遇措置の適用を受けるには、売却した翌年に必ず確定申告を行う必要がある。 |
➄この特例がおすすめの人
| ・所有期間が5年未満でマイホームを売却する方 ・売却益が3,000万円以下のため、この特例だけで税金が0円になる方 ・10年超所有軽減税率の特例と併用して、さらに節税したい方 |
⑥確定申告時に必要となる書類
| ・譲渡所得の内訳書 ・売買契約書のコピーや購入時と売却時の領収書 ・戸籍の附票の写しなど(住所が異なる場合のみ必要) 物件の状況によっては上記以外の書類が必要になる場合もあります。 |
10年超所有軽減税率の特例
①節税効果
| 前述の通り、10年所有している場合は「長期譲渡所得」となるので譲渡所得税が20.315%となる。 しかし、この特例を利用すると、長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算することが可能になる。 税率が20.315%→14.21%へ軽減される。 |
②特例を受けるための条件は?
|
売却した年の1月1日時点で所有期間10年超の家であることなどの条件が定められている。 ※詳しい適用条件は国税庁ホームページを参照ください。 出典:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm?utm_source=chatgpt.com |
③他の特例との併用
| 居住用財産の3,000万円特別控除と併用可能。 |
④この特例がおすすめの人
| ・所有期間が10年超のマイホームを売却する方 ・売却益が大きく、3,000万円控除だけでは税金がゼロにならない方 ・3,000万円控除と併用して、さらなる節税を目指したい方 |
➄確定申告時に必要となる書類
| ・譲渡所得の内訳書 ・売却した居住用家屋やその敷地の登記事項証明書 ・戸籍の附票の写しなど(住所が異なる場合のみ必要) |
特定の居住用財産の買換えの特例
①節税効果
| マイホームを買い換える際に発生する譲渡所得税の納税を将来に繰り延べることができる(非課税ではない)。 |
②特例を受けるための条件は?
|
有期間10年超の家を売却し、買い替えをするなどの条件が定められている。 ※詳しい適用条件は国税庁ホームページを参照ください。 |
③他の特例との併用
|
・空き家の譲渡所得の特別控除と併用可能(別物件であることなど条件・制限あり) ・居住用財産の3,000万円特別控除、10年超所有軽減税率の特例との併用は不可。 |
④注意点
|
・譲渡所得税を非課税にするものではない。 ・あくまで納税のタイミングを先送りする制度であり、後で必ず納税が必要となる。 ・「今の家を売ったら終の住処にする」「将来も売却の可能性がある」など、ライフプランによって向き・不向きが分かれる。 |
➄この特例がおすすめの人
| ・所有期間が10年超のマイホームを売却し、買い替えを検討している方 ・売却益が大きく、3,000万円控除や軽減税率の特例を利用しても多額の税金が発生してしまう方 |
⑥確定申告時に必要となる書類
| ・譲渡所得の内訳書 ・売却した家を購入した際の売買契約書 ・売却した際の売買契約書 ・売却した家の所有期間を証明できる書類(登記事項証明書など) ・購入した家の登記事項証明書、売買契約書の写し ・購入した家の建築済証、確認済証 ・耐震基準適合証明書(中古の場合) ・住民票 |
空き家の譲渡所得の特別控除
①節税効果
| 相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度。 |
②特例を受けるための条件は?
| 相続した家屋を売却するなどの条件が定められている。 |
③他の特例との併用
| 居住用財産の3,000万円特別控除、特定の居住用財産の買い替えの特例と併用可能(別物件であること、控除額の合計は最大3,000万円など条件・制限あり)。 |
④注意点
| 適用条件が複雑であるため、自分で判断するのが難しいこともある。 判断に悩んだ場合は、税務署の相談窓口など専門機関に相談してみることをおすすめします。 |
➄この特例がおすすめの人
| ・親から相続した古い家(昭和56年5月31日以前に建築)を売却する方 ・売却益が大きく、3,000万円以下の控除で税金が0円になる可能性がある方 |
⑥確定申告時に必要となる書類
| ・譲渡所得の内訳書 ・登記事項証明書 ・被相続人居住用家屋等確認書 ・耐震基準適合証明書もしくは建設住宅性能評価書の写し ・譲渡した翌年2月15日までに取り壊ししたことがわかる書類 ・売買契約書の写し |
売却で損失が出たらどうする?知っておきたい2つの特例

不動産売却で損失が出た場合、給与所得などと相殺して税金の還付を受けられる特例があります。
適用できる特例は、売却後に新居を購入するかどうかで異なります。
売却後、新たに住宅を購入する予定はない場合
適用できる特例名
| 特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
特例の内容
|
5年を超えて住んでいた家を売却し、住宅ローンが残っている場合に、売却損失をその年の所得から差し引く(損益通算※)ことができます。 差し引かれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越して控除できます。 |
詳しい適用要件に関しては、国税庁のホームページでご確認ください。
|
【※損益通算とは?】 所得を計算する上で、1年間で生じた利益から他の所得の損失分を差し引ける制度のこと。 |
売却後、新しく住宅を購入をする予定がある場合
適用できる特例名
| 居住用財産の場合の譲渡損失の繰越控除の特例(買い換え) |
特例の内容
|
5年を超えて住んでいた家を売却し、さらに新しく住宅を買い換えた際に、もし売却で損失(赤字)が出た場合、その損失額をその年の給与所得などの他の所得と相殺できます。 さらに、赤字となった場合はその金額分、翌年以降3年間繰り越して所得から控除することが可能です。 |
詳しい適用要件に関しては、国税庁のホームページでご確認ください。
損益通算の具体的なシミュレーションとメリット
特例の要件を満たし、売却で出た損失を他の所得と相殺することが、どれほど大きな節税効果をもたらすのかを具体的に見てみましょう。
ここでは、「給与所得600万円」の会社員の方が、不動産売却で「200万円の損失」を出した場合を例にご紹介します。

損益通算前は600万円に対する所得税・住民税が課税されますが、損益通算後は400万円に対する税金に変わります。
これにより、約40万円の税金が戻ってくる可能性があります。(税率によって変動)
この特例を利用できるケースで確定申告をしないのは、約40万円の還付金を受け取らないことと同じであり、非常にもったいない行為です。
必ず確定申告を行いましょう。
確定申告の流れについては、【不動産売却時の税金に関するよくある質問】の【確定申告ってどうやるの?】で解説していますので、こちらもご確認ください。
不動産売却時の税金対策での注意点

不動産売却を成功させるには、単に税金の知識を持つだけでなく、制度の「落とし穴」を知っておくことが重要です。
ここでは、せっかくの節税チャンスを無駄にしないために、特に注意すべき2つの重要なポイントをご紹介します。
併用できない控除がある
上記で紹介した控除の中には、他の控除と併用することができないものもあります。
具体的には、「居住用財産の3,000万円特別控除」と「住宅ローン控除の特例措置(※)」の併用などが挙げられます。
|
※住宅ローンの控除とは? 住宅ローンの残額の1%の金額がその年の所得税から控除される特例です。 年間40万円の控除を10年間受けることができます。 |
例えば、あなたが新しく家を購入し、住宅ローン控除を利用しているとします。
この状態で、以前住んでいた家を売却する際に3,000万円特別控除を適用すると、その年以降、住宅ローン控除を利用できなくなってしまいます。
このように、せっかく控除を受けられると思っても、内容によっては併用することができない場合もあるので、利用する前に確認しておきましょう。
譲渡損失がある場合も確定申告が必要になる
不動産を売却して損失が発生した場合、税金を納める必要がないため、確定申告は原則不要です。
しかし、譲渡損失の損益通算や繰越控除といった特例の適用を希望する場合、確定申告は必須となります。
売却損が出たのに確定申告をしないと、給与所得などから損失分を相殺できる権利を失い、納めすぎた税金の還付を受けられません。
損益通算の仕組みについては、前述の【損益通算の具体的なシミュレーションとメリット】をご確認ください。
不動産売却時の税金についての相談窓口

不動産売却にかかる税金や控除の要件は複雑です。
自分で判断するのが難しいと感じたら、以下の専門機関に相談することをおすすめします。
|
専門機関 |
料金 |
どのような相談ができる? |
補足 |
|---|---|---|---|
|
税務署 |
無料で相談可能 |
確定申告などの税金全般 |
相談は電話だけでなく、対面も可 |
|
不動産の顧問税理士 |
初回無料のことが多い |
税金だけでなく、売却に関する相談も可 |
不動産会社が顧問税理士による個別相談会を開催することもある |
|
ファイナンシャルプランナー |
金融機関などに所属している場合、無料が多い |
税金だけでなく、売却後の資産計画や将来のライフプラン全般 |
独立系ファイナンシャルプランナーの場合有料が多い |
|
自治体が行っている相談会 |
無料 |
税金に関すること全般 |
予約が必要なこと多いので自治体ホームページなどで事前に確認がおすすめ |
不動産売却時の税金に関するよくある質問

ここでは、不動産売却の税金に関してよくある質問をまとめてみました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
確定申告ってどうやるの?
不動産を売却して利益が生じた場合や、上記でご紹介した特例を受ける場合は、翌年に確定申告が必要です。
確定申告の大まかな流れは以下の通りになります。

会社員でも確定申告は必要?
|
「会社員だから確定申告はいらない」と思っている方ほど要注意です。 不動産売却の税金は年末調整では処理されず、申告しないとペナルティの対象になります。 |
不動産の売却で消費税を支払う必要はあるの?
個人がマイホームなどの不動産を売買した場合、その売却代金そのものに消費税はかかりません。
消費税の課税対象は、事業者が事業として行う取引に限られるためです。
しかしながら、売却手続きにおいては、不動産会社に支払う仲介手数料や、司法書士への登記依頼費用など、事業者が提供するサービスに対しては消費税が発生します。
この点には注意が必要です。
土地と建物の売却で税金に何か違いはあるの?
土地だけの売却か、建物も合わせて売却したかなど、取引内容による税金の違いはありません。
ただし、取引にかかる諸費用や手数料は、取引の種類によって異なる場合があります。
また、不動産売却時に受けられる控除についても、建物の売却時に適用できるものや土地の売却のみに適用できるものがあるため、同じ取引金額でも税額に差が生じることがあります。
不動産を売却した年の固定資産税はいくらになるの?
固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有していた人に請求されます。
そのため、年の途中で不動産を売却した場合でも、1年分の納付書は売主に送られます。
通常は、売主と買主の間で日割り計算をして、互いに負担するケースが一般的です。
また、固定資産税は次の計算式で求めることができます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 標準税率(1.40%)
税金や節税対策の知識を身につけて不動産売却をしよう

不動産売却で手元にいくら残るのかは、税金の知識があるかどうかで大きく変わります。
税金の種類、計算方法、そして何よりあなたに合った節税対策を知っておくことが、賢い売却への第一歩です。
本記事で得た知識を参考に、まずは売却価格の目安を把握することから始めてみましょう。
査定額を知ることで、税金のシミュレーションがぐっと現実的になります。
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