不動産を売却する際も、税金がかかります。しかしこの税金、様々な条件を満たすことで控除を受けることができます。

控除を受けることのできるパターンで最も多いのが、「居住用住居を売った場合の特別控除の特例」です。わかりやすく言えば、マイホームを売れば控除を受けられるということです。この場合の控除額は3000万円です。

それ以外では、どんな控除が受けられるのでしょうか?ケース別に見て行きましょう。

控除がうけられる場合

控除がうけられる場合

1.公共事業などのために土地建物を売った場合

この場合に受けられる控除額は5000万円です。

土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合が、それに当たります。土地収用法や、収用権とは国土交通省や都道府県知事が、公共の利益のために必要であると判断した事業に関しては私人の財産権を強制的に取得する事ができる、というような法律や権利をいいます。

そのようなケースで売却を行った際には、5000万円の控除が受けられるということになります。

2.特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合

この場合受けられる控除額は2000万円です。

3.特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合

この場合受けられるのは1500万円です。これは国土交通省が指定する市街地のまちづくり活性事業のための区画整理や、住宅地造成によって売却した場合に受けられる控除となります。

※2と3の違いは事業上の差となりますので、もし都市開発等で不動産を売却することになった際はどちらに当てはまるのか、しっかり確認しましょう。

4.平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合

土地需要を喚起させようとして、定められた法令になります。

■2年間で取得すること以外の条件■
◇5年間所有すること
◇親子・夫婦などからの取得ではないこと
◇相続や譲渡・交換などによる取得ではないこと
◇他の特殊控除を受けていないこと

が挙げられます。この控除を受けるには、この特例を受ける旨を記載した確定申告書の提出が必要となりますのでご注意下さい。

5.農地保有の合理化などのために土地を売った場合

この特例は合理的な農業経営を行うために、不動産を譲渡した場合に適用される特例となります。控除額は800万円です。

◇農業経営基盤強化促進法の利用権等促進事業で農地を売った場合
◇農業委員会のあっせんにより、認定農業者等に農地を売った場合
◇農地保有合理化法人に売った場合

はこの特例を受けることができます。

共通する注意点

各特殊控除を受ける上で注意が必要となってきます。

共通する注意点

注意点
■それぞれの特別控除額は特例ごとの譲渡益が限度■
元来税金のかかる部分が利益の部分であるため当然

■特別控除額はその年の譲渡益の全体を通じて合計5,000万円が限度■
公共事業のためにマイホームを譲渡しても8000万円の控除が受けられるわけではない

■5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、定められた特例の順に行う■
上記の1→マイホーム特例→2→3→4→5の順番で計算する

まとめ

今回説明した特例は、通常であればあまり活用されることのない少し特殊なケースとなります。しかし、知識としてしっかりと把握しておけば損のなくお得な不動産売却を行うことができるでしょう。

ですが、自分の知識をつけることはもちろんのこと相性の合う専門家に依頼することも重要となってきます。一言に不動産売却と言っても、それぞれで状況はかなり変わってきます。

そこで重要になるのが複数の専門家に相談し、最もその状況を得意としている不動産会社や専門家に相談する事です。不動産の売却価格だけでなく、不動産売却による税金にもしっかり目を向けましょう。