不動産の売却をお考えの方は、「不動産査定書」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。不動産を売却する際は、不動産査定書を事前に用意しておく必要があります。
この不動産査定書は「不動産業者の不動産査定書」と、「不動産鑑定士の不動産査定書」の2種類あり意味合いが異なります。
それぞれどのようなシチュエーションで利用するのでしょうか?
今回は、2種類の不動産査定書についてわかりやすく徹底解説していきます。
不動産査定書とは?
不動産査定書とは、不動産の査定額を明示した書面であり不動産を売却する際に必要になるものです。
2種類の不動産査定書
不動産業者が作成
不動産鑑定士が作成
があります。それでは、その違いをみていきましょう。
不動産業者の不動産査定書
一般的に「査定書」というと、この不動産業者が作成する不動産査定書を指します。
不動産を売却する際に、不動産業者に査定依頼をすると作成してくれる書面が、不動産業者の不動産査定書になります。査定依頼は無料ですることができるので、この査定書も無料で入手できるということです。
ただ、不動産業者の不動産査定書は規定のフォーマットがなく、不動産業者が独自に作成できる書面のため、各不動産業者によって内容も用紙ですら異なります。
また、不動産業者の不動産査定書は3ヶ月以内の売却を前提で作成されるので、3ヶ月経過すると査定額が変わる可能性があるので、注意してください。
不動産鑑定士の不動産査定書
「不動産査定書」というと不動産業者が作成する査定書ではなく、不動産鑑定士が作成する査定書を指す場合が多く、「不動産鑑定書」と呼ばれることもあります。
不動産鑑定士は、不動産鑑定評価基準に基づいて査定を行い正確な査定額を算出します。不動産鑑定士は不動産を鑑定する専門家であり、査定依頼すると15万円~30万円の作成費がかかります。
不動産業者の不動産査定書と不動産鑑定士の不動産査定書の違いは、対外的な信用度ということです。
それぞれを利用するシチュエーション
では、2種類の不動産査定書はそれぞれどのようなシチュエーションで利用するのでしょうか?
結論からいうと、一般的に不動産を売却する際は無料で入手できる不動産業者の不動産査定書で問題ありません。
不動産業者の不動産査定書は、「自分の不動産はどの程度の価格で売却できるのか?」という、あくまで参考資料ですが、目安になる売却価格を知ることができれば十分なのです。
また、不動産業者が行う査定には規定がなく各不動産業者の独自の基準で査定することができます。そのため、不動産業者によって査定額も異なることがあり、査定依頼する際は複数の不動産業者に依頼することをおすすめします。
一方、不動産鑑定士の不動産査定書は対外的な信用度が高いので、法人の不動産売買や相続による遺産分割・離婚による財産分与の際に利用されることが多いです。
法人の不動産売買では利害関係上、適切でない価格での取引が行われる場合があります。このような際に税務署から不動産査定書を求められることがあり、正確な査定額が明示された不動産鑑定士の不動産査定書が必要になります。
また、遺産分割や財産分与など正確な査定額が知りたい際も、不動産鑑定士に作成依頼をします。
まとめ
このように不動産査定書は2種類あり、意味合いや利用するシチュエーションが異なります。
先ほどお伝えした通り、一般的に不動産の売却をする際は、不動産業者の不動産査定書で問題ありませんが、どうしても正確な査定額が知りたい場合や、トラブル回避のために信頼できる不動産査定書が必要な場合は、不動産鑑定士に査定依頼しましょう。