一度は将来を誓い合った夫婦が、それぞれの道を歩むことになった際、大きな課題となるのが財産分与です。
特に、マンションを購入していた場合には、どのように処分すればよいのか難しい問題になります。
この記事では、離婚でマンションを売却する際の手順や財産分与の基本、住宅ローンが残っている場合の対処法などについて詳しく解説します。
この記事の目次
離婚時のマンション売却で知っておくべき財産分与の基本

離婚にともなってマンションを処分する際、基本となる法律の仕組みが「財産分与」です。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した共有財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分配する行為です。
まずは、財産分与の基本的なルールと、対象となる財産について解説します。
婚姻中に購入したマンションは「共有財産」で1/2折半が原則
財産分与には大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
一般的に離婚時の話し合いで中心となるのは、清算的財産分与であり、夫婦が婚姻中に形成した財産を平等に分配するものです。
この財産の分け方は、原則として2分の1ずつとなります。
清算的財産分与は、夫・妻の双方が相手に請求することができるため、離婚の原因を作った側であっても相手に請求することが可能です。
婚姻期間中に築き上げられた財産は、すべてが財産分与の対象となります。
現金や預金、年金、自動車や不動産など、夫婦のいずれか一方の名義であっても、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産とみなされます。
いずれか一方が専業主婦または専業主夫であった場合でも、お互いの協力によって財産の形成が行われたと評価され、貢献度は同等であると考えられるためです。
つまり、夫婦で生活をしていた自宅マンションはもちろん、投資用マンションや、隠れて所有していた不動産でも、婚姻中に取得した給与から購入していた場合には、名義に関わらずすべて共有財産と評価されるため、財産分与の対象となります。
【参考:財産分与の主な種類】
| 財産分与の種類 | 概要 |
|---|---|
| 清算的財産分与 | 夫婦が婚姻中に形成した財産を平等に分配する |
| 扶養的財産分与 | 離婚によって一方の生活が困窮する場合、他方の配偶者が生活保障の目的で財産を分配する |
| 慰謝料的財産分与 | 離婚の原因になった方が慰謝料として財産を分配する |
親の頭金や繰り上げ返済は?折半ラインから外せる「特有財産」
財産分与の対象とならない財産を「特有財産」と呼びます。
夫婦で協力して形成や維持をしてきたものではない財産が特有財産として扱われ、財産分与の対象外となります。
具体的な例としては、以下のような財産が該当します。
・親族からの相続や贈与によって取得した財産
・婚姻前から所有していた個人の預貯金
・婚姻前の自己の財産のみで購入した財産
婚姻中に購入したマンションであっても、その購入資金の一部に親からの援助(贈与)があった場合や、婚姻前に貯めていた自分自身の預貯金から頭金や繰り上げ返済の資金を出した場合、その金額分は特有財産となります。
特有財産と認められれば、マンションを売却した代金を2分の1で折半する前に、自分の特有財産分を差し引いて回収することができます。
ただし、特有財産として認められるためには、婚姻前に形成した自己の財産によって資金を出したことを証明する必要があります。
通帳の取引履歴や贈与契約書などの客観的な記録が必要です。
証明が成功しなかった場合には共有財産と評価されることになり、すべて財産分与の対象となります。
資金の区別が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
財産分与の請求期間は「離婚成立から5年以内」
財産分与の請求ができる期間は、離婚が成立した日から5年間です。
この期間を「除斥期間」と呼び、この期間を過ぎると相手に財産分与の請求はできなくなりますので注意しましょう。
状況によっては、離婚前に話し合うことが難しい場合もあります。
しかし、財産分与の除斥期間は法的に一時停止や延長することができません。
5年間を過ぎると、財産分与の請求権がなくなってしまいます。
離婚後に話し合いを行う場合、長引いたり連絡がつかなくなってしまうこともありますので、できる限り後回しにせず、早めに手続きを行うことが重要です。
もし話し合いがうまく進まず、なかなか決まらない場合は、5年以内に家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てる必要があります。
調停を申し立てて明確に相手への財産分与を求める意思表示をしていれば、実際の解決が5年を過ぎてしまっても請求権は保護されます。
離婚でマンションを売却するメリット・デメリット

離婚の際にマンションを売却すべきかどうかを判断するためには、売却することのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
今後の生活環境や経済的な自立に大きな影響を与えるため、それぞれの側面を確認しておきましょう。
【メリット】ローンや名義のしがらみを清算して経済的に自立できる
マンションを売却する最大のメリットは、マンションの名義や住宅ローンなどの複雑な権利関係が解消され、元配偶者との関係性もすっきりと清算できることです。
マンションを売却して現金化することで、公平に財産を分配できるため双方に納得感があり、新しい生活資金が手元に残ります。
また、共有名義のままにしておいて自由に売却できなかったり、将来的に相手方が住宅ローンを滞納してトラブルに巻き込まれたりするリスクを完全に避けることができます。
経済的な自立を果たし、新しい人生をスタートさせるための資金を確保できることは非常に大きな利点です。
【デメリット】子どもの生活・教育環境が変わるリスクがある
マンションを売却するデメリットは、それまで生活していた住まいを離れることになる点です。
特に子どもがいる家庭の場合は、生活環境の変化が大きな影響を与えます。
転居にともなって学区が変わる可能性があり、子どもの学校生活や友人関係に変化が生じます。
また、引っ越し作業が必須となるため、それぞれの新居への引っ越し費用や、新しい住まいの契約にかかる初期費用などが発生します。
子どもの教育環境をできるだけ変えたくない場合は、同じ学区内で新しい住まいを探すなどの配慮と事前の計画が必要になります。
どちらが損しない?離婚前と離婚後の売却タイミングを比較

マンションを売却する決断をした場合、次に問題となるのが売却のタイミングです。
離婚を成立させる前に売却するか、離婚が成立した後に売却するかによって、手続きの進め方やリスクが異なります。
それぞれのタイミングの特徴について解説します。
離婚後の音信不通やトラブルを防ぐなら「離婚前」
マンションの売却手続きは、双方の合意と協力が不可欠です。
そのため、離婚後のトラブルを防ぐ観点からは、離婚前の売却をおすすめします。
離婚が成立して別々の生活を始めると、相手と連絡が取りにくくなったり、感情的な対立から売却への協力が得られなくなったりするリスクがあります。
一方が売却に反対して手続きが滞ると、マンションを処分できずに住宅ローンや固定資産税の負担だけが残り続けることになります。
離婚前であれば、話し合いの機会を持ちやすく、必要な書類の準備や手続きへの協力を得やすいため、スムーズに売却を進めることができます。
ただし、離婚が成立する前にマンションを売却し、その代金を夫婦間で分けてしまうと、税法上「夫婦間の財産贈与」とみなされ、お金を受け取った側に高額な贈与税が課税されるリスクがあります。
離婚前の売却には手続きが円滑に進むという大きなメリットがある反面、動くタイミングを誤ると多額の税金負担が発生する恐れがあるため注意が必要です。
焦らずに少しでも高値売却を狙いたいなら「離婚後」
すでに別居を開始しており、お互いに冷静に連絡を取り合うことができる関係性が保たれている場合は、離婚後に売却を進めるという選択肢もあります。
離婚を優先して成立させることで、精神的な負担を軽減し、新しい生活の基盤を整えることに集中できます。
また、売却を急がないため、不動産市場の需要が高まる時期を待って売り出すことができ、少しでも高値で売却できる可能性が高まります。
離婚後であっても協力体制が維持できるのであれば、時間をかけて条件の良い買主を探す戦略が有効です。
ただし、離婚後に売却を進めることにはデメリットやリスクも存在します。
マンションが売却できるまでの期間が長引くと、その間の住宅ローンや固定資産税の支払いが発生し続けます。
特に固定資産税の納税義務は、その年の1月1日時点の登記上の所有者に課せられるため、家が売れるまでの維持費をどちらがどのように負担するのかを事前に明確にしておかなければ、新たな金銭トラブルに発展する恐れがあります。
住宅ローンが残っていても売却できるの?アンダー・オーバーローンの対処法

マンションを売却したいと考えても、住宅ローンが残っていると売却ができないのではないかと不安に感じる方は多いです。
結論からいいますと、住宅ローンが残っていても売却は可能です。
ただし、評価額と住宅ローン残高との大小関係によって手続きが異なります。
アンダーローンの場合

マンションの評価額が住宅ローンの残高を上回っている状態を「アンダーローン」といいます。
この状態であれば、マンションを売却した代金で住宅ローンを完済することができます。
売却代金でローンを全額返済し、金融機関の抵当権を抹消することで、不動産の権利関係を完全に解消できます。
さらに、手元に残った金額はプラスの財産となるため、夫婦で分配することが可能です。
実際の売却金額から各種諸費用とローン残債を差し引き、残った現金を2分の1ずつ分け合うことになります。
この資金は、それぞれの新生活をスタートさせるための費用として活用できます。
オーバーローンの場合

マンションの評価額が住宅ローンの残高を下回ってしまう状態を「オーバーローン」といいます。
マンションの売却価格が購入時よりも大きく下落している場合に発生しやすくなります。
オーバーローンの場合、売却代金だけでは住宅ローンを完済することができません。
住宅ローンを全額返済しない限り、金融機関が設定している抵当権を外すことができず、原則としてマンションを引き渡すことができません。
この場合の対処法として、まずは不足する金額を自分たちの貯金や自己資金で補填して完済する方法があります。
自己資金で補填できれば、通常通りに売却してマンションを手放すことができます。
自己資金での補填が難しい場合は「任意売却」という方法を検討します。
任意売却は、金融機関の承諾を得たうえで、ローンを残したままマンションを売却し、抵当権を抹消してもらう手続きです。
ただし、任意売却を行うためには住宅ローンの滞納が発生している状態であることが一般的であり、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆる「ブラックリスト」に載るため、一定期間は新たにローンを組んだりクレジットカードを作成したりすることができなくなります。
任意売却にはリスクがともなうため、不動産会社や専門家に相談しながら慎重に進める必要があります。
まずは適正な不動産査定を受け、本当にオーバーローンになるのかどうかを確認することが先決です。
ペアローンや共有名義の家を「売却しない」で残すリスク
せっかく購入したマンションを手放したくないという理由で、売却せずに夫婦のどちらかが暮らし続けるという選択を検討することもあります。
しかし、ペアローンや共有名義のままマンションを残すことには深刻なリスクが存在します。
まず、不動産の権利関係の問題です。
マンションを出て行く側の名義が残っている場合や、共有名義のままにしている場合、将来的にマンションを売却したりリフォームしたりする際に、常にもう一方の同意が必要になります。
離婚後も長期間にわたって元配偶者と連絡を取り合う必要があり、意見が合わなければトラブルに発展します。
次に、住宅ローンの返済に関する問題です。
例えば、夫の名義でローンを組んでいて、妻子がマンションに残り、夫が家を出てローンの返済を続けるという取り決めをしたとします。
この場合、家を出た夫の経済状況が悪化してローンの返済を怠ってしまうと、金融機関がマンションを競売にかけてしまい、住んでいる妻子が強制退去させられる危険があります。
さらに、住宅ローンは契約者本人が居住することを条件に融資されています。
契約条件によっては、ローン返済中に名義人が家を出て行き、元配偶者が住み続けること自体が契約違反とみなされ、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。
夫婦それぞれが1つの物件にローンを組む「ペアローン」の場合は、お互いが連帯保証人になっていることが多く、一方が支払いを滞納すればもう一方に全額の請求が来ます。
離婚をしたからといって、名義や連帯保証人の変更をすることは金融機関の審査上難しいため、「売却しない」という選択は大きなリスクをともなうことを理解しておく必要があります。
【5ステップ】離婚でマンションを売却する流れ

離婚という人生の転機において、共有資産であるマンションの処分は非常にデリケートかつ複雑な課題です。
感情的になりがちな時期だからこそ、行き当たりばったりの対応ではなく、手続きの流れを正しく理解し、冷静に計画を立てることが何よりも重要となります。
売却を検討し始めた段階から引き渡し完了までの全体像を把握しておくことで、思わぬトラブルを未然に防ぎ、双方にとって納得感のある形で新生活への第一歩を踏み出すことができます。
ここでは、離婚にともなうマンション売却を円滑に進めるための具体的な5つのステップを解説します。
STEP1.マンションの名義と住宅ローンの残債を確認する
最初に行うべきことは、マンションの名義と住宅ローンの残債を確認することです。
マンションの所有者が誰になっているか(単独名義か共有名義か)を、法務局で取得できる登記簿謄本や購入時の売買契約書で確認します。
共有名義の場合は、売却手続きにおいて名義人全員の同意と署名・捺印が必要になります。
同時に、現在住宅ローンがいくら残っているかを金融機関の返済予定表や残高証明書で確認します。
残債の金額を把握することで、売却代金でローンを完済できるかどうかの判断基準となります。
STEP2.不動産会社へ査定を依頼し、適正な相場を知る
名義と残債の確認ができたら、不動産会社に査定を依頼し、現在の市場でマンションがいくらで売れる見込みがあるかを調べます。
財産分与の協議を行うためには、購入時の価格ではなく、現在の正確な評価額を確定する必要があります。
査定価格を知ることで、アンダーローンになるかオーバーローンになるかの予測が立ちます。
この際、1社だけの査定では価格が適正かどうか判断できないため、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、おおまかな相場価格を知ることが重要です。
適正な相場を把握することで、その後の販売計画や資金計画を立てやすくなります。
複数の不動産会社に査定を依頼する際は、一括査定サイトの利用がおすすめです。
当サイトが提供する「イエイ」では、1,700社以上の優良不動産会社から最大7社の査定結果を比較することができます。
効率良く手続きを進めるためにも、ぜひイエイの一括査定サービスをご活用ください。
STEP3.売却方針を決めて離婚協議書や公正証書を作成する
査定結果をもとに、夫婦でマンションの売却方針を決定します。
少しでも高く売るために市場で買主を探す「仲介」にするか、早急に現金化するために不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」にするかを選択します。
売却方針や、売却で得た現金の分配割合が決まったら、その内容を「離婚協議書」として書面に残します。
口約束だけでは後でトラブルになる可能性が高いためです。
さらに、費用はかかりますが公証役場で「公正証書」を作成することをおすすめします。
公正証書にすることで、法的な証拠力が高まり、万が一約束が守られなかった場合に強制執行を行うことができるため、将来のトラブルを強力に防ぐことができます。
【参考:公正証書の作成手数料】
| 財産分与の金額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万~100万円 | 5,000円 |
| 100万~200万円 | 7,000円 |
| 200万~500万円 | 13,000円 |
| 500万~1,000万円 | 20,000円 |
| 1,000万~3,000万円 | 26,000円 |
| 3,000万~5,000万円 | 33,000円 |
STEP4.売却活動を開始し、買主と売買契約を締結する
売却方針が決定したら、選定した不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
不動産会社が広告を出し、購入希望者からの問い合わせや内覧の対応を行います。
購入希望者が現れ、価格や引き渡し時期などの条件に合意ができれば、「売買契約」を締結します。
売買契約時には、買主から手付金を受け取ります。
この段階で契約が成立しますが、物件の引き渡しと代金の全額受領は後日行われます。
STEP5.決済・引き渡しを行い、売却代金を折半する
売買契約から一定期間後に、決済および物件の引き渡しを行います。
決済日には、買主から売買代金の残額を受け取り、その代金を用いて金融機関へ住宅ローンの一括返済を行います。
同時に、司法書士によって所有権移転登記と抵当権抹消登記の手続きが行われ、買主へ鍵を引き渡します。
すべての手続きと諸費用の支払いが完了し、手元に残った現金を、事前に取り決めた割合(原則として2分の1ずつ)で分配します。
これでマンションの売却と財産分与がすべて完了します。
離婚でマンションを売る際にかかる税金と諸費用

マンションを売却する際には、さまざまな税金や諸費用が発生します。
これらの費用をあらかじめ把握しておかないと、最終的に手元に残る金額が想定より少なくなってしまうため、確実に確認しておきましょう。
印紙税
不動産の売買契約書を作成する際には、印紙税法で定められた印紙税が課税されます。
これは、マンションの売買契約書に印紙を貼り付け、消印することで支払う税金です。
印紙代は、契約書に記載されるマンションの売却額によって異なります。
売買契約書は、売主と買主用に1通ずつ作成するため、印紙税をそれぞれが各自負担するのが通例です。
なお、売買契約が紙の書面ではなく「電子契約」で行われる場合には、課税文書に該当しないため印紙税は課税されません。
【参考:印紙税額】

出典:「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」-国税庁
※令和9年(2027年)3月31日までの間に作成される売買契約では、軽減税率が適用となります。
登録免許税
売却と同時にマンションの住宅ローンを完済する場合、金融機関が設定している抵当権を抹消するためにかかる税金が登録免許税です。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1,000円かかります。
マンションの場合は、建物の部分と、マンションが建っている敷地の部分(土地)を別々にカウントするため、合計で2,000円の登録免許税が必要になります。
一般的に抵当権抹消の手続きは司法書士に依頼して行います。
そのため、登録免許税の実費に加えて、司法書士に支払う報酬も必要となります。
報酬額は依頼する司法書士によって異なりますが、おおむね1万〜2万円程度が相場となります。
譲渡所得税
不動産を売却した結果、購入した時の金額よりも高く売れて利益(譲渡所得)が生じた場合、その利益に対してかかる税金が譲渡所得税です。
譲渡所得と譲渡所得税は以下の計算式で求められます。

税率は、売却したマンションの所有期間が5年以下であるか、5年を超えるかによって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり39.63%の税率が適用され、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり20.315%の税率が適用されます。
マンションを売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告を行う必要があるため、忘れずに行いましょう。
【参考:譲渡所得税の税率内訳】
| 所有期間 | 所得税 (復興特別所得税含む) |
住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下) |
30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 (所有期間5年超) |
15.315% | 5% | 20.315% |
負担を減らせる?「マイホーム売却時の3,000万円特別控除」とは
譲渡所得税の負担を大幅に軽減できる制度として、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。
これは、自分が住んでいたマイホームを売却した場合、要件を満たせば、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できるというものです。
この特例を適用することで、売却益が3,000万円を超えない限り、譲渡所得税は課税されません。
離婚にともなう自宅マンションの売却においても、この特例を利用できる可能性が高いため、税負担を大きく抑えることができます。
特例の詳しい条件や注意点については、以下の記事で解説しているのでこちらもご参考ください。
仲介手数料
不動産仲介を利用してマンションを売却した際に、仲介業務を行ってくれた不動産会社に支払う報酬が仲介手数料です。
マンションの売却にあたって、一番大きな諸費用の負担となるのがこの手数料です。
仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で定められており、以下の計算式で求められます。

支払うタイミングは、売買契約時と引き渡し時に半額ずつ払う場合と、不動産の引き渡し時に一括で全額支払う場合の2パターンが一般的です。
なお、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「買取」を選択した場合は、仲介業務が発生しないため、この仲介手数料はかかりません。
引っ越し費用
マンションを売却して退去するためには、荷物を搬出するための引っ越し費用が発生します。
離婚によるマンションの売却では、夫と妻がそれぞれ別の新居に引っ越すことになります。
そのため、引っ越し業者への依頼費用や、新居の敷金・礼金などの初期費用が2世帯分かかる点に注意が必要です。
売却代金の中から引っ越し費用をどのように捻出するのか、あるいは各自で負担するのかを事前に話し合っておくことが重要です。
複数の業者から見積もりを取り、安く抑える工夫をすることも考慮しましょう。
離婚時のマンション売却でよくある質問(FAQ)

離婚にともなうマンションの売却は、通常の売却とは異なる特有の悩みや疑問が生じやすいものです。
ここでは、多くの方が直面するよくある質問とその回答をまとめました。
Q1.同居中の夫に知られることなく、内緒でマンションの査定はできますか?
同居している配偶者に知られることなく、水面下でマンションの査定を行うことは十分に可能です。
不動産会社による査定には、実際に室内を確認する「訪問査定」と、物件のデータや過去の取引事例から価格を算出する「机上査定」があります。
配偶者に内緒で進めたい場合は、業者が自宅に訪問しない「机上査定」を選択します。
さらに、一括査定サイトを利用する際に、備考欄に「離婚を検討しており、配偶者には内緒にしているため、連絡は電話ではなく必ずメールで行うこと」と明記しておきます。
これにより、自宅への電話や訪問を防ぎ、配偶者に発覚するリスクをなくしつつ、現在の市場価値を調べることができます。
客観的な査定価格を把握しておくことは、その後の話し合いを有利に進めるための強力な武器となります。
Q2.共有名義のマンションはどちらか一方が勝手に売却できますか?
共有名義のマンションを、どちらか一方の判断だけで勝手に売却することはできません。
不動産を売却するためには、登記簿上の名義人全員の明確な同意と、売買契約書などへの署名および実印での捺印が必須となります。
したがって、夫と妻の共有名義になっている場合、一方が売却を拒否すれば手続きを進めることは不可能です。
だからこそ、感情的な対立を避けるために、客観的な査定書や市場のデータを用意し、売却による経済的なメリットや、保有し続けることのリスクを冷静に説明して合意を得る必要があります。
Q3.離婚後も妻(または夫)がそのまま家に住み続けることはできますか?
離婚後も配偶者のどちらかがマンションに住み続けること自体は可能です。
しかし、名義や住宅ローンの問題により、ハードルが非常に高いのが実情です。
住宅ローンは、契約者本人が居住することを前提に融資されています。
契約者が退去して元配偶者が住み続けることは契約違反となる場合があり、金融機関から一括返済を求められるリスクがあります。
また、名義やローンの借り換えを行うには、残る配偶者に十分な収入があり、金融機関の厳しい審査を通過する必要があります。
もし、ローンの名義はそのままで居住を続けるのであれば、滞納による強制退去のリスクを回避するために、ローンの支払い義務や権利関係について「公正証書」を作成しておくことが必須の対策となります。
まとめ|子どもの未来とあなたの自立のために、まずは無料の一括査定から始めよう

離婚してマンションを売却する場合には、できるだけ高く売り、手元に資金を残したいものです。
高く売ることができれば、オーバーローンを避けられる可能性も高くなり、経済的な自立や子どもの未来に向けた資金を確保することができます。
できるだけ高くマンションを売却するには、不動産会社による買取ではなく、市場で買主を探す仲介が望ましいのですが、適切な買主を見つけるのは時間がかかります。
お互いに良い条件で新しい生活をスタートさせるためにも、マンションの売却には焦らず計画的に取り組むことが得策といえます。
また、その土地の売買実績やノウハウ、それにともなう査定金額は不動産会社によって異なります。
1社だけの査定では適正な価格がわからず、損をしてしまうリスクがあります。
そのため、まずは複数の不動産会社の見積もりを無料で比較できる一括査定サイトをぜひ活用してください。
客観的な査定額を知ることで、感情論ではなく具体的な数字に基づいた冷静な財産分与の話し合いが可能になります。
当サイトが提供する「イエイ」では、実績豊富な優良不動産会社の中から、条件に合った会社を最大7社まで無料で比較することができます。
まずは「イエイ」の無料一括査定を利用して、新しい人生の第一歩を確実なものにしてください。







無料一括査定はこちら


