不動産売却で発行される領収書には印紙を貼付しなければなりません。いわゆる印紙税と呼ばれているものです。

領収書に添付される印紙代というのは、経費になるのです。つまり不動産売却によって売却された時の価格の利益から、差し引く事の出来る経費ということなので、損金と言っても良いでしょう。

契約には2種類ある

不動産売却というのは、基本的には不動産会社が仲介している事業行為です。仲介しているのが不動産会社という法人ですが、実際の売買は、売り主である個人と、買い主となる個人との間で行われると言って良いでしょう。

印紙代は経費

従って、不動産所有者が不動産売却を希望したときに、売り主が締結することになる契約には2種類あります。1つが、法人である不動産会社との「媒介契約」、もう1つは個人である買い主との「売買契約」です。

あらゆる領収書は、仲介している不動産会社が発行することを覚えておきましょう。

損金と計算するために

媒介契約の際に、必要なリフォームやリノベーション等の該当行為が内容に含まれている場合には、それらの工事費用は経費となり損金として計算される事になります。

損金として計算するためには、あらゆる経費項目の領収書は必要不可欠です。ただし、すべての領収書に印紙を貼付しなければいけないというわけではありません。

あくまでも不動産売買契約で発行される領収書が、印紙税納付の課税対象なのです。

まとめ

印紙税は課税されますが、個人と個人との間の不動産売買には消費税は必要ありません。課税対象となっている項目に消費税が含まれていないことも確認しておきましょう。ただし、工事費用等には消費税が含まれます。