「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、倒壊の危険性がある、衛生上問題があるような空き家は税金が軽減されなくなりました。そのため、不要な空き家は放置せずに解体するのがおすすめです。しかし、解体すると建物滅失登記が必要になります。ここでは、建物滅失登記の内容や申請方法、怠ることのデメリットについて紹介します。
この記事の目次
建物滅失登記とは?
建物滅失登記は建物の全部を解体したときや火災によって焼失したときに行うものです。そのほか、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも、建物滅失登記が必要です。不動産登記法57条によって、建物を解体したら1カ月以内に建物滅失登記を行わなければならないと定められています。
建物滅失登記には申請義務が課せられており、怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があるので注意が必要です。また、取り壊したり焼失したりした建物が、建物の一部や付属建物である場合には、建物滅失登記ではなく、表題部変更の登記が必要です。
建物滅失登記を法務局に申請すると、法務局から市町村役場へ通知が行きます。そのため、役場で手続きをしなくても課税台帳からはずれることになるのです。
建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿は閉鎖され、表題部には抹消の表示がされます。その際、建物の所有権や抵当権などの権利に関する登記は残したままで閉鎖されます。
建物滅失登記は、建物における死亡届と例えられることもある登記です。
建物滅失登記に必要な書類
建物滅失登記を行うための必要書類
建物滅失登記の申請書
自分で記入する場合
黒のボールペンまたはインクなどで記入する必要があり、鉛筆での記入は不可となっているので注意が必要
滅失した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図
◇住所が異なっていた場合
住所が変更された証明として戸籍の附票や住民票の写しが必要
◇氏名が異なっていた場合
戸籍謄本や除籍謄本などによって、登記に記載された氏名と現在の氏名がつながることを証明しなければならない
建物滅失証明書
解体業者の代表者事項証明書と会社の印鑑証明書
滅失した建物が存在したところの地図
手書きの地図でも構わない
委任状
建物滅失登記の申請は、他の不動産登記と違って登録免許税がかかりません。手続きそのものには費用はかかりませんが、登記簿謄本の取得などにかかる費用は発生しますので注意が必要です。
建物滅失登記の申請方法
建物滅失登記の申請は、建物の所在地を管轄する法務局に郵送、または持参して申請します。
持参して申請する場合には、法務局が業務を行っている、平日の午前8時30分から午後5時15分までの時間に行かなければなりません。自分で申請を行う場合で、平日に法務局に行くことが難しいときなどには、郵送での申請も可能です。
郵送で申請する場合は、申請書の入った封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、「登記完了証」を返送してもらうための返送用封筒を同封して、書留郵便で送ります。郵送で申請すれば、原則として法務局に出向く必要はありません。しかし、書類に不備があると補正が必要になり、余計な手間を生じることもあります。
そのため、法務局に出向いて書類を確認してもらうのがおすすめです。法務局によっては、申請の際などの相談窓口が設置されています。法務局に出向いたら、まずは相談窓口で書類を確認してもらったうえで申請を行えば、補正が必要となる危険も少なくなり安心できるでしょう。そして、登記完了証が登記所から発行されれば、建物滅失登記は完了です。
建物滅失登記を怠ることのデメリット
土地の売却ができないこと
解体した建物に固定資産税がかかり続けること
建て替えができない
建物の所有者が亡くなった場合に建物滅失登記の手続きが煩雑になる
申請義務がある
このようなデメリットを受けないためにも、解体などで建物滅失登記が必要になった場合には、その日から1カ月以内に手続きを完了しておくべきでしょう。
登記されていない建物を解体した場合
解体した建物が登記されていない場合には、建物滅失登記の必要はありません。その代わりとして、登記されていない建物を解体した場合には、「家屋滅失届」を市区町村の税務課窓口に提出する必要があります。建物が登記されているかどうかは、家屋番号の有無によって調べることができます。
家屋番号の有無は、固定資産税の納税通知書で確認することが可能です。納税通知書で、対象となる建物の所在地番と一緒に家屋番号が記されていなければ、その建物は登記されていません。
登記されていないことが確認出来たら、その建物がある土地を管轄している市区町村の税務課窓口に「家屋滅失届」を提出します。
家屋滅失届を提出する際には、建物滅失登記と同様に、解体業者が発行する建物滅失証明書や印鑑証明書が必要です。
滅失証明書には、解体業者の証明書のほかに、焼失の場合には消防署による証明書などが代用されます。滅失届の用紙は、それぞれの市区町村の役所にある固定資産税の係に備えられています。また、提出された家屋滅失届に基づいて、役所の現地確認が行われる場合があるので注意が必要です。
なお、登記されている建物を解体して管轄法務局に建物滅失登記を行った場合には、法務局から建物を管轄する市区町村の役所に通知されるため、家屋滅失届の提出は必要ありません。
自分で登記申請してみよう
建物滅失登記は、権利関係も絡まない比較的簡単な不動産登記です。そのため、自分で行うことも可能です。
登記完了までの手順としては、まず法務局にて閲覧調査を行い、建物の現地調査をして書類を揃えます。
そして、登記申請書類を作成して法務局にて申請を行います。提出書類に不備がなく、登記所から「登記完了証」が発行されたら登記は完了です。
しかし、建物滅失登記は建物を解体したら1カ月以内に行わなければならないという、時間の制約が存在します。
法務局での慣れない作業などを自分でできる自信がない、書類を揃える時間がないといった場合には、土地家屋調査士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
費用は4万円程度かかりますが、平日に時間を取ったり自分で書類を作成したりすることが難しい場合には、確実に登記申請を行ってくれる専門家に依頼をすることで安心できます。