この記事でわかること

  • 空き家売却時にかかる費用や税金
  • 空き家売却時にかかる費用や税金を抑えるための特例
  • 空き家売却時に税金や費用を抑えるための注意点

空き家を売却すると、単に利益を得られるだけではなく、譲渡所得税や仲介手数料などの税金や費用が発生します。

しかし、これから空き家の売却を検討している方の中には、これらの税金や費用がどれくらいかかるのかわからない方も多いでしょう。

本記事では、空き家売却時にかかる税金や費用の具体的な種類について紹介していきます。

さらに、これらの税金や費用は控除制度を用いることで節税することもできます。

節税するためのコツについても紹介しているので、費用を抑えて賢く空き家売却をしたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。

空き家売却をするための3つの方法

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空き家売却にかかる税金や費用を知る前に、まず空き家売却をするにはどんな方法があるのか改めて理解しましょう。

空き家売却をする際は、主に以下の3つの方法を用いて進められることが一般的です。

  • 不動産仲介業者に依頼する
  • 不動産買取業者に依頼する
  • 空き家バンクを活用する

不動産仲介業者

不動産仲介業者とは、不動産を売りたい人と買いたい人の間に入り、手続きや契約などの取引を仲介する業者のことです。

不動産仲介業者では不動産の査定はもちろん、購入希望者を見つけるための広告活動や、契約に必要な書類の作成などと幅広い場面で売主様のサポートをしてくれます。

詳しい業務や特徴については、以下の記事でも紹介しているのでこちらもぜひ参考にしてみてください。

不動産仲介業とは?仕事内容や仲介業者を利用するメリットとデメリット

不動産買取業者

不動産買取業者は仲介業務をせず、直接不動産を買い取るという特徴を持っています。

そのため、不動産の購入希望者が買主になるのではなく、不動産会社が買主となります。

不動産会社が直接不動産を購入してくれるため、売主様は購入希望者を探す手間がなくなり、早期に売却を実現することができます。

また、仲介とは異なるので仲介手数料も発生しません。

不動産買取業者の特徴や仲介業者との違いについては、以下の記事で詳しく紹介しているので、こちらもチェックしてみましょう。

不動産買取とは?高く売るコツや失敗しないポイントも解説!

空き家バンク

空き家バンクとは、空き家減少を目的に地方自治体が開設しているサービスのことです。

空き家を売りたい人や買いたい人が登録し、売却希望者が提供した空き家の情報を自治体のホームページなどを経由して購入希望者がチェックすることができます。

また、空き家バンク経由で売買を契約する際は「売主様と買主が直接契約するケース」と「不動産仲介業者が仲介するケース」の2パターンがあります。

どちらの方式を採用しているかは、自治体によって異なるので、空き家バンクの利用を検討している方は、事前に確認してみることをおすすめします。

ちなみに、いずれのケースでも自治体が助言や助成をおこなっているため、初めて空き家バンクを利用する場合でも、安心して売却をすることができるでしょう。

空き家売却時にかかる費用と税金

空き家売却時にかかる費用と税金のイメージ

空き家を売却する際には支払わなくてはならない費用や税金があります。

ここでは、空き家売却時にどのような費用や税金がかかるのか紹介します。

費用や税金についての概要を以下の表にまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。

売却時にかかる費用 仲介手数料:不動産仲介会社に売却を依頼して、売買が成立した際に支払う手数料
解体費用:空き家を解体する際に解体業者に支払う費用
売却時にかかる税金

譲渡所得税:不動産など資産を売却する際に発生した利益に対して課される税金

印紙税:不動産売買契約書などの課税対象と定められた文書に課される税金
登録免許税:不動産登記をする際に課される税金

上記で挙げた費用や税金について、詳しく説明していきます。

売却時にかかる費用

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産仲介業者に空き家の売却を依頼し、売買が成立した際に成果報酬として支払う手数料のことです。

仲介手数料の上限は不動産の売却価格によって異なり、以下のように宅地建物取引業法で定められています。

売却価格(税別) 仲介手数料の上限
200万円以下 売却価格(税別)×5%+消費税
200万円超~400万円以下 売却価格(税別)×4%+2万円+消費税
400万円超 売却価格(税別)×3%+6万円+消費税

不動産会社によっては、仲介手数料を値引きしてくれるケースもありますが、多くの場合は上限金額での請求となります。

例えば、不動産の売却価格が1000万円の場合は以下の計算式になります。

1,000万円×3%+6万=360,000円(税別)

消費税を加えて、396,000円(税込)

解体費用

空き家を解体してから売却する場合、解体業者に依頼するための解体費用が発生します。

解体費用は、建物の構造や広さなどによって異なります。

凡その相場は、木造の場合1坪あたり3万~5万円程度、鉄骨造の場合1坪あたり4万~6万円程度、鉄筋コンクリート造の場合1坪あたり6万~8万円程度です。

費用は依頼する業者によっても異なりますので、複数の業者から見積もりを取得して比較して検討することをおすすめします。

売却時にかかる税金

譲渡所得税

譲渡所得税とは、空き家の売却によって生じた利益(譲渡所得)に課せられる税金のことで、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つの税金で構成されています。

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なり、短期(5年以下)と長期(5年超)でそれぞれ以下のように定められています。

所有期間 所得税 住民税 復興特別所得税 合計
短期譲渡所得(5年以下) 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得(5年超) 15% 5% 0.315% 20.315%

※復興特別所得税は所得税額の2.1%

また、空き家を相続した場合は、被相続人の所有期間を引き継ぐことができるので、以前の所有期間が5年以上の場合は、相続後の所有が5年以内であっても長期譲渡所得となります。

譲渡所得税の詳しい計算方法については、以下の記事で紹介しているのでこちらも参考にしてみてください。

不動産売却でかかる譲渡所得税とは?計算方法や税率まで解説!

印紙税

印紙税とは、空き家を売却した場合の売買契約書などを作成した際に課せられる税金のことです。

課税の対象となる書類に収入印紙を貼り付けて納税します。

印紙税額は、売却した不動産の金額によって異なります。

また、令和9年3月31日までは「軽減税率」が適用され、以下のように税額が定められています。

契約金額 通常の税額 軽減時の税額
1万円以下 非課税 非課税
1万~10万円以下 200円 200円 ※軽減措置対象外
10万~50万円以下 400円 200円
50万~100万円以下 1,000円 500円
100万~500万円以下 2,000円 1,000円
500万~1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万~5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万~1億円以下 60,000円 30,000円
1億~5億円以下 100,000円 60,000円
5億~10億円以下 200,000円 160,000円
10億~50億円以下 400,000円 320,000円
50億円以上 600,000円 480,000円

登録免許税

登録免許税とは、不動産登記をする際に課される税金のことです。

空き家の売却は、その空き家の名義人のみがおこなうことができます。

そのため、相続などで空き家の名義人が異なる場合は、事前に名義を変更しなくてはなりません。

この名義変更をおこなう際に、登録免許税が発生します。

登録免許税は以下の計算式で税額を求めることができます。

【名義変更における登録免許税の計算式】

固定資産税評価額×0.4%

※固定資産税評価額とは?

固定資産税を算出する際に基準となる、固定資産の価値を評価した額のことです。

不動産を所有している際に発生する固定資産税は、この固定資産税評価額によって変動します。

また、相続をした不動産に抵当権が設定されているのであれば、抵当権の抹消が必要です。

抵当権を抹消する際の登録免許税は、不動産1件につき1,000円となります。

空き家売却時にかかる費用や税金を抑えるには?

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空き家を売却する際に適用できる税金控除の制度をいくつかご紹介します。

うまく活用することで売却時の税負担を減らすことができます。

空き家の3000万円特別控除

相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋・敷地を売却し、利益が生じた場合には、譲渡所得税が課税されます。

この際に生じた譲渡所得税を最大3000万円まで控除できる制度を「空き家の3000万円特別控除」といいます。

以下の適用要件を全て満たしている場合に限り、この特別控除を利用することができます。

  1. 下記のいずれかを満たしている家屋であるか
    1. 昭和56年5月31日以前に建てられたか
    2. 区分所有建物登記されている建物ではないか
    3. 相続が開始される前に亡くなった人以外に住んでた人がいなかったか
  2. 譲渡人が相続・遺贈により取得した被相続人の居住用家屋・敷地であるか
  3. 被相続人の居住用家屋やその敷地を売る場合、相続から譲渡までの期間に事業や貸付などしていないか、また一定の耐震基準を満たしているか
  4. 相続・遺贈により取得した被相続人の居住用家屋を取り壊したあとに、その敷地を売る場合、相続から譲渡までの期間に事業や貸付などしていないか、また取り壊し後にほかの建物を建ててないか
  5. 相続が開始されてから3年を経過した年の12月31日までに売却するか
  6. 売却価格が1億円以下か
  7. 売却した被相続人の居住用家屋・敷地について、「取得費加算の特例」や収容等の場合の特別控除などの別の特例の適用を受けてないか
  8. 同一の亡くなった人からの相続・遺贈により取得した被相続人の居住用家屋・敷地について、過去に空き家の3000万円特別控除の適用を受けてないか
  9. 空き家の売却先が、親子や夫婦、同族会社など「特別の関係がある人」ではないか

これらの要件が満たされてないと適用されないので、特別控除を利用することを検討している方は、当てはまるかどうか改めて確認するようにしましょう。

10年超所有軽減税率の特例

家屋や敷地を売却する年の1月1日時点で所有期間が10年超だった場合、譲渡所得税の税率が安くなる特例を「10年超所得軽減税率の特例」といいます。

前述の通り、家屋や敷地の所有期間が5年超の場合譲渡所得税の税率は、20.315%となります。

しかし、10年超所有軽減税率の特例を受けることで、譲渡所得が6000万円以下の部分に対して税率が14.21%まで軽減されます。

10年超所有軽減税率の特例は、以下の要件が全て満たしている場合のみ適用されます。

  1. 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売却するか、または家屋とともに敷地も売却するか
  2. 売却する家屋や敷地の所有期間が売却する年の1月1日において10年を超えているか
  3. 売却する年の前年、前々年に10年超所得軽減税率の特例を受けていないか
  4. 売却する家屋や敷地についてマイホームの買い替えや交換特例など他の特例の適用を受けていないか
  5. 親子や夫婦、同族会社など「特別の関係がある人」に売却していないか

また、空き家を取り壊して更地にした場合は、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、さらに住まなくなった日から3年が経過する年の12月末までに売却する必要があります。

取得費加算の特例

相続が開始された日から3年を経過する日までに相続した財産を売却した場合、相続税のうち一部金額を取得費に加算することができる特例を「取得費加算の特例」といいます。

取得費加算の特例を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 相続や遺贈により財産を取得した人か
  2. その財産を取得した人に相続税が課税されているか
  3. その財産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しているか

ちなみにこの特例は、前述した「空き家の3000万円特別控除」と併用することができません。

空き家の解体補助金制度

空き家を解体して売却する場合、お住まいの自治体によって解体費用を補助してくれる制度がある場合があります。

空き家の倒壊や犯罪の防止、さらには街の景観保全のために、近年多くの自治体が積極的に補助金制度を導入しています。

解体補助の具体的な要件や金額は自治体によって異なるため、役所の窓口や公式ホームページを確認することをおすすめします。

空き家売却時に税金や費用を抑えるための3つの注意点

空き家売却時に税金や費用を抑えるための3つの注意点のイメージ

空き家を売却する際に、できるだけ税金や費用を抑えたいと考えているのであれば、以下の3つの点に注意しましょう。

  • 特例を受ける場合は要件を満たしているかチェックする
  • 空き家を売却する際はリフォームをしない
  • 解体したい場合は不用品を自分で処分しておく

特例を受ける場合は要件を満たしているかチェックする

前述の通り、空き家の売却時に適用できる特例には、それぞれ要件が定められています。

そのため、特例を利用する際には、必ず要件を満たしているかどうかを確認しましょう。

特に「空き家の3000万円特別控除」に関しては、適用要件が詳細に定められています。

要件を一つずつしっかり確認したうえで、特例を活用しましょう。

空き家を売却する際はリフォームをしない

空き家を売却する際、綺麗な状態の方が早く売れると思い、リフォームをおこなってから売りに出そうと考える方もいるでしょう。

しかし、リフォームをおこなうとリフォーム費用が発生し、特にフルリフォームの場合は数百万円から数千万円の費用がかかることもあります。

売却時にリフォームにかかった費用を上乗せして販売すると、元の空き家の相場金額よりも高くなり、結果として買主が見つからずに売れ残るリスクがあります。

また、空き家を購入する方の中には、自分の好みに合わせてリフォームをしたいと考えている買い手もいます。

費用や手間を無駄にせず、できるだけスムーズに売却を進めるためにもリフォームをおこなわないことをおすすめします。

不動産は売却前にリフォームすべき?生じる影響や注意点など解説

解体したい場合は不用品を自分で処分しておく

空き家を解体して更地にする場合は、家財や不用品の処分をできるだけ解体前に自分でおこなうことをおすすめします。

家の解体時に、家具などの残置物も一緒に処分してもらおうと考えている方もいるでしょう。

しかし、どんなに各自で処分可能なものであっても、解体工事によって処分された廃棄物は、産業廃棄物に分類されてしまいます。

産業廃棄物の処分は、一般廃棄物の処分と比べて費用が高くなる傾向があります。

できるだけ費用を抑えるためにも、自分で片付けられるものについては事前に処分しておくことが賢明です。

空き家売却にかかる費用や税金のよくある質問

空き家売却にかかる費用や税金のよくある質問のイメージ

空き家売却をする際にかかる費用や税金についてのよくある質問を紹介します。

確定申告は必要なの?

空き家を売却して利益が発生した場合、確定申告が必要です。

確定申告の申告期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までと定められているので、期限内に必ず手続きをおこないましょう。

また、確定申告を怠ると、無申告課税延滞税が科されるリスクがあります。

罰則を避けるためにも忘れずに申告をおこないましょう。

【無申告課税とは?】

確定申告を期限内におこなわなかった場合に発生するペナルティの税金のことです。

課税率は以下の通りです。

  • 納付すべき税額が50万円以下…15%
  • 納付すべき税額が50万円以上300万円以下…20%
  • 納付すべき税額が300万円以上…30%

【延滞税とは?】

確定申告をおこなっても税金を納付しなかった場合、期限を過ぎた日数に応じて課される税金のことを指します。

課税率は以下の通りです。

  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの翌日…原則年7.3%
  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後…原則年14.6%と「延滞税特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い方

※「延滞税特例基準割合」とは、各都市の短期貸出金利の平均に年1%を加算した割合であり、毎年11月末までに財務大臣によって公表されます。

この割合は、前年9月から翌年8月までの銀行の短期貸出金利をもとに算出されます。

また、売却によって利益が発生しなかった場合、確定申告をおこなう必要はありません。

ただし、「空き家の3000万円特別控除」などの特例を利用する場合、確定申告が必要ですので、特例を利用する方は忘れずに手続きをおこないましょう。

故人が介護施設に住んでいた場合は空き家の3000万円特別控除は受けられる?

空き家の3000万円特別控除を受けるには、「相続開始の直前に亡くなった人が一人で居住していた」という要件を満たさなくてはなりません。

しかし、亡くなった人が一人で居住せず介護施設などに入居していた場合であっても、以下の要件を満たすことで特別控除を受けられます。

  1. 以下の特定事由に該当しているか
    1. 被相続人が要介護認定や要支援認定を受けている場合
      1. 認知症対応型老人共同生活援助事業がおこなわれる施設への入居または入所
      2. 養護老人ホームへの入居または入所
      3. 特別養護老人ホームへの入居または入所
      4. 軽費老人ホームへの入居または入所
      5. 有料老人ホームへの入居または入所
      6. 介護老人保健施設への入居または入所
      7. 介護医療院の入居または入所
      8. サービス付き高齢者向け住居への入居または入所
    2. 被相続人が障害支援区分の認定を受けていた場合
      1. 障害者支援施設の入居または入所
      2. 共同生活援助をおこなう施設への入居または入所
  2. 以下の要件を満たしているか
    1. 家屋に誰も住まなくなってから相続開始の直前まで、その家屋が引き続き被相続人の物品の保管などに使われていたか
    2. 家屋に誰も住まなくなってから相続開始の直前までの期間、他の人が住んでいないか
    3. 被相続人が上記の施設に入所して相続開始の直前まで主に居住していた場所がその施設か
  3. 空き家の3000万円特別控除の適用要件を満たしているか

これらの要件が満たしていないと特例が適用されないので、利用することを検討している方は事前に確認するようにしてください。

また、ご自身で適用対象か判断が難しい場合は、税理士に相談してみると良いでしょう。

【まとめ】賢く節税しながら空き家を売却しよう!

賢く節税しながら空き家を売却しよう!のイメージ

空き家を売却すると、譲渡所得税などの税金や解体にかかる費用が発生しますが、特例や補助金制度を活用することで節税が可能です。

特例を受ける際には適用要件の確認や確定申告などが必要となるので、多少の手間がかかりますが、それ以上のメリットを得られるのでぜひ積極的に活用しましょう。

また、空き家の売却をする際に税金や費用について悩んだ場合は、信頼できる不動産会社に相談することが有効です。

当サイトが運営する不動産売却査定サービス「イエイ」では、1700社以上の優良業者と提携しており、その中からあなたに最適な不動産会社を見つけることができます。

もちろん、空き家の売却に特化した不動産会社を見つけることもできますので、不動産会社を選ぶ際にはぜひご活用ください。