この記事でわかること
・離婚時の家の財産分与について、夫名義の家でも財産分与の対象になるのか ・住宅ローンが残っている場合の具体的な対処法 ・子どもと安心して生活を送るための選択肢 |
離婚を検討されている中で、
「夫名義の持ち家について、財産分与でどうなるのだろう」
「子どもとの生活を考え、家に住み続けたいけど、住宅ローンが残っているから不安」といったお悩みを抱えていませんか?
特に、パート勤務で年収が限られている場合、ご自身の経済状況や子どものことを考えると、家の問題はとても重要です。
ですが、たとえ家が夫名義であっても、財産分与であなたに権利があるケースは少なくありません。
そして、住宅ローンが残っていても、状況に応じた最適な解決策を見つけることは可能です。
この記事では、「財産分与について種類や対象となるもの」「家が夫名義の場合、財産分与はどうなるのか?」といった内容を専門的かつ丁寧な言葉で解説します。
あなたが「損をした」と感じることなく、次のステップへ進むための具体的な情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
離婚時によく耳にする「財産分与」とは?
財産分与とは、離婚する際に婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を公平に分け合う制度のことです。(民法768条)
法律でも、離婚時には一方が他方に対して財産の分配を請求できると定められています。
ただし、夫婦双方が合意すれば、財産分与を行わずに離婚することも可能です。
財産分与の権利を自ら放棄することを「財産分与請求権の放棄」といいます。
一度放棄すると原則として撤回はできないため、慎重な判断が求められます。
なお、配偶者が財産分与の放棄に合意しない場合、相手に放棄を強制することはできません。
あくまで双方の合意が必要となります。
財産分与の割合とは?
離婚の際、夫婦が築いた財産は、基本的に半分ずつ分け合う(2分の1ずつ)のが原則です。
たとえ片方が専業主婦(主夫)で収入がなかったとしても、婚姻中に協力して築いた資産であれば、夫婦が共同で貢献したものと見なされるため、平等に分ける権利があります。
ただし、必ずしも「2分の1」が公平とは限りません。実際には、状況によって割合が調整されることもあります。
【必ずしも折半とならないケース】
以下のようなケースでは、財産分与の割合が調整される可能性があります。
①夫婦間で合意がある場合 |
・財産の分け方は、法律で一律に定められているわけではありません。 ・夫婦双方が納得すれば、話し合いによって自由に割合を決めることが可能です。 |
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②長期間の別居がある場合 |
・別居後に得た収入や財産は、分与の対象とならないのが一般的です。 ・特に別居が長期にわたっていると、共有財産の範囲が不明確になりやすく、注意が必要です。 |
③財産形成の貢献度が著しく偏っている場合 |
・財産のほとんどが一方の努力によって築かれた場合、その貢献度に応じて割合が変わることもあります。 ・たとえば、妻が起業して大きな利益を得ていたようなケースでは、その実績が考慮される可能性があります。 |
④特有財産が含まれている場合 |
夫婦の婚姻中とは無関係に形成されたものは、基本的に財産分与の対象外。 例えば ・相続した財産や贈与されたもの ・婚姻前に得た現金 ・婚姻前に購入した不動産や自動車 |
➄浪費や不誠実な行為があった場合 |
・ギャンブルや不必要な浪費など、一方の行動によって財産が著しく減少していた場合は、評価が下がり、その分取り分が減る可能性があります。 |
⑥婚前契約で取り決めがあった場合 |
・結婚前に「婚前契約」を結んでおけば、将来的な離婚時の財産分与のルールを事前に定めることができる。 ・例えば「不動産は夫が取得する」「貯金は折半する」といった具体的な取り決めがされていれば、それに従って分与される。 |
財産分与の種類とは?
財産分与には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
それぞれの内容について詳しく解説します。
清算的財産分与:婚姻中の財産を公平に分ける
財産分与の中でも、もっとも基本かつ重要とされるのが「清算的財産分与」です。
これは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、離婚時にそれぞれ貢献度に応じて公平に分配することを指します。
注意すべき点は、「どちらに離婚の原因があるか」によって分配割合が変わるわけではないということです。
あくまで夫婦の財産形成への寄与度を基準に判断されます。
扶養的財産分与:離婚後の生活を支えるために
「扶養的財産分与」とは、離婚後に一方が経済的に自立することが難しいと見込まれる場合に、その生活を補助する目的で支払われるものです。
たとえば、以下のようなケースで認められることがあります。
・離婚時に病気療養中で働けない
・長年専業主婦(主夫)をしていた
・高齢で就業が困難
一時金や一定期間の金銭支援として取り決められることが一般的です。
慰謝料的財産分与:精神的損害に対する補償
「慰謝料的財産分与」は、財産分与の中に慰謝料の性質を含めたものをいいます。
本来、財産分与と慰謝料は法律上まったく異なる性質を持つもので、別々に請求するのが原則です。
しかし、実際の離婚協議では、金銭面の負担をまとめて整理するため、慰謝料と財産分与を一体として取り扱うケースもあります。
たとえば、「財産分与の中に慰謝料も含める」という取り決めをすることで、実質的に慰謝料請求を反映させる。
このようなケースでは、慰謝料の要素を含む財産分与として、「慰謝料的財産分与」と呼ばれることになります。
財産分与の対象になるものとは?
財産分与の対象となるものは、夫婦が婚姻中に協力して築いた「共有財産」です。
では、この共有財産には具体的にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
主な例を挙げると、以下のようなものが該当します。
・不動産(持ち家や土地など)
・現金や預貯金
・保険
・退職金
・年金
・その他経済的価値のあるもの
とくに「持ち家」の扱いについては、多くの方が疑問を感じやすいポイントです。
例えば、
「どちらか一方が住み続ける場合、もう一方の財産分与はどのなるのか?」
「家のローンが残っている場合、財産分与はどうしたらいいの?」
といった悩みを持つケースも少なくありません。
下記では様々なケースで家の財産分与についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
家を財産分与する方法とは?
不動産は現物でそのまま分割することが難しいため、財産分与の際には主に次の2つの方法のいずれかが取られます。
方法①【家を売却して現金化し分け合う】
もっともシンプルでトラブルが少ないのが、家を売却して現金化し、そのお金を夫婦で分け合う方法です。
この方法のメリットは以下のとおりです。
・現金に換えることで、分与割合の計算が明確になりやすい
・家という流動性の低い資産を、すぐに使える現金に変えられる
・売却後の生活資金として活用しやすい
売却価格が確定すれば、取得金額に応じて分けるだけなので、感情的な対立も少なくスムーズに手続きを進められる傾向にあります。
なお、現金化して分ける場合は、住宅ローンの有無にも気を付けなければなりません。
方法②【一方が住み続け、もう一方は現金を受け取る】
もう一つの方法は、夫婦のどちらかがその家に住み続け、もう一方がその代償として分与額に応じた現金を受け取るという方法です。
この場合は、以下のような手続きが必要です。
・不動産鑑定士などに依頼して、家の適正な時価を算出
・所有権を放棄する側に対し、時価に基づいた金銭を支払う
たとえば、家の評価額が3,000万円で、財産分与の割合が50:50の場合、住み続ける側が1,500万円をもう一方に支払う形となります。
この方法では「家に住み続けたい」「子どもと環境を変えたくない」といった希望がある場合に選ばれやすいですが、現金を用意できるかどうかが大きなハードルとなる点には注意が必要です。
住宅ローンが残っている場合の財産分与と具体的な方法
持ち家の財産分与を考える上で、住宅ローンの存在は避けて通れません。
特に残債がある場合、どのように財産分与を進めるべきか、その具体的な方法を解説します。
ちなみに、今回は夫が家の名義人と想定してご紹介していきます。
まず、ご自宅の現在の価値と住宅ローンの残債を確認することが重要です。
【アンダーローン】
家の現在の価値(時価)が住宅ローン残債を上回っている状態です。
家を売却すれば、ローンを完済した上でお金が残るため、残ったお金が財産分与の対象となります。
計算式:家の時価 − 住宅ローン残債 = プラスの財産(分与対象) |
【オーバーローン】
家の現在の価値(時価)が住宅ローン残債を下回っている状態です。
家を売却しても、ローンが残ってしまうため、原則として財産分与の対象となるプラスの財産はありません。むしろ、残ったローンをどうするかが問題になります。
計算式:家の時価 − 住宅ローン残債 = マイナスの財産 |
方法その①夫が住み住み続ける場合
名義人の夫が住み続ける場合、住宅ローンの支払いはそのまま継続していきます。
また、家の評価額を算出し、その半分の額を代償金として妻に支払うことになります。
この場合、分与額が高額になるため、協議内容によっては慰謝料や養育費とともに分割で支払いをするといった場合もあります。
しかしながら多額のお金を用意するのが難しい場合や、一人で住むには広すぎると感じた夫側が結局家を売却することも少なくないようです。
方法その②妻が住み続ける場合
妻が家に住み続けるためには、主に以下の条件が重要になります。
①住宅ローンの名義変更または借り換え
原則として、住宅ローンの契約者を妻の名義に変更するか、妻が新たにローンを組み直す(借り換える)必要があります。しかし、収入によっては金融機関が新たなローンを承認しない可能性もあります。
②夫がローンを払い続ける合意
夫が離婚後も住宅ローンの返済を続けることに合意すれば、あなたが住み続けることは可能です。この場合、家の名義も夫のままになります。ただし、これには大きなリスクが伴います。
③夫への代償金支払い
家の価値から住宅ローン残債を引いたプラスの財産がある場合、その半分を夫に支払う必要があります。
夫が住宅ローンを払い続ける場合のリスクと対策
【リスク】
①夫の返済滞納リスク
夫がローンを滞納した場合、家は競売にかけられ、あなたと子どもは住む場所を失う可能性があります。夫と連絡が取れなくなる、経済状況が悪化するといった事態も考えられます。
②夫との関係継続
ローン返済を通じて、離婚後も夫との関係が完全に断ち切れないことになります。
③税金の問題
夫がローンを支払い続けることで、その支払額があなたへの「贈与」とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
【対策】
このリスクを最小限にするためには、公正証書を作成し、夫の支払い義務を明確に定めておくことが不可欠です。
方法その③売却し住宅ローンを返済する
最も多いのがこのケースになるかと思います。とは言え、不動産の売却にはある程度の期間が必要です。
なかには1週間で契約になったと言う場合もありますが、少なくとも3か月程度は考えておく必要があるでしょう。
そして、売却となると売れたら出て行かなければならないため、住み替え先を探すことも忘れてはいけません。
ローンを完済できる場合
不動産を売却して、売却価格又は売却価格+自己資金で、借入額を返済できるのであれば問題ありません。
また、手元に残るようであれば、それは財産分与の取り決めによって配分されます。
ローンを完済できない場合
自己資金がない場合、ローンの完済ができず、抵当権の抹消ができません。事実上、売却ができない物件だと言うことになります。
事前に、どのくらいで売却することができるのか、十分調べておくことが必要になるでしょう。
売れなければ、貸すと言う方法もありますがこの場合、得られる家賃収入をどのように配分するかも、財産分与で決めておかなければなりません。
任意売却
どうしても、売却したいけれど、売却できない。という場合には、任意売却という方法があります。
任意売却とは、ローンなどの返済が滞っている段階で銀行などの金融機関と交渉し、同意を得ることを条件に進める不動産売却方法です。
ただし、任意売却等で全額払えず残ってしまったら、その借り入れは金融機関と相談し、完済するまで払い続けることになります。よって「いかに売却価格でローンの残額を上回ることができるのか(アンダーローン)」がポイントです。
損しないための財産分与:最適な分与方法を検討する
「損をしたくない」という願いを叶えるためには、まずご自宅の適正な評価額を知ることが第一歩です。
そして、その評価額を基に、あなたにとって最適な分与方法を検討しましょう。
不動産評価の基本:時価査定の重要性
家の財産分与を進める上で、最も重要なのが、その家の「時価」を正確に把握することです。
時価とは、現在の市場で売却した場合にどれくらいの価格になるかということです。
不動産の評価額は、固定資産税評価額や路線価とは異なり、実際に売買される価格を指します。
無料でできる!不動産一括査定サービスの活用法
ご自宅の時価を知るには、不動産会社に査定を依頼するのが最も確実です。
複数の不動産会社に査定を依頼することで、より客観的な市場価値を把握できます。
最近では、インターネットで手軽に複数の不動産会社に一括で査定依頼ができるサービスが多数あります。
これらのサービスは無料で利用できるため、積極的に活用しましょう。
査定結果は、財産分与の交渉材料となります。
財産分与額の計算方法:家と住宅ローン、どう算出する?
家の財産分与の基本的な計算式は以下の通りです。
(不動産の時価 − 住宅ローン残高)× 寄与割合(原則2分の1)= 財産分与額 |
例えば、家の時価が3,000万円、住宅ローン残高が1,000万円の場合、純粋な財産価値は2,000万円です。
この2,000万円を夫婦で折半すると、それぞれの財産分与額は1,000万円となります。
不動産を「売却」するべきか「どちらかが住む」べきか?判断基準
【売却を検討すべきケース】
・オーバーローンで、どちらも住み続けるのが難しい場合。
・代償金を支払う資力がない、または夫が代償金を支払ってくれない場合。
・夫との関係を完全に断ち切りたい場合。
・売却益を明確に現金化し、その後の生活費に充てたい場合。
【どちらかが住み続けることを検討すべきケース】
・アンダーローンで、代償金を支払う資力がある場合。
・子どもの生活環境を変えたくないという強い希望がある場合。
・住宅ローンを借り換えできる、または夫が安定的にローンを払い続けると確約できる(公正証書など)。
売却するor売却せずに住み続ける?メリット・デメリット
選択肢 |
メリット |
デメリット |
---|---|---|
売却する |
・現金化で公平な分与が可能 ・夫とのしがらみを断ち切れる ・引っ越し費用や新居費用を確保できる ・住宅ローンの悩みから解放される |
・引っ越しが必要になる ・子どもに環境変化の負担がかかる ・売却費用(仲介手数料など)がかかる ・希望通りの価格で売れない可能性 |
住み続ける |
・子どもの生活環境が維持できる ・愛着のある家を離れずに済む ・引っ越し費用がかからない |
・住宅ローンや固定資産税、維持費の負担 ・夫との関係が残る可能性がある ・名義変更や借り換えが難しい場合がある ・将来的な売却が困難になる可能性 |
トラブルを防ぐ!財産分与の話し合いと公正証書の重要性
家の財産分与は金額が大きいため、夫婦間の話し合いでトラブルになることも少なくありません。
スムーズかつ公平な解決のためには、話し合いの進め方と、取り決めた内容を明確に残す「公正証書」の作成が非常に重要です。
離婚協議書と公正証書の違い
話し合いで合意した内容は、必ず書面に残しましょう。
その際に用いられるのが「離婚協議書」と「公正証書」です。
・離婚協議書: 夫婦間で作成する私的な契約書です。合意内容を明確にできますが、法的な強制力はありません。もし相手が約束を破っても、すぐに強制執行(財産の差し押さえなど)はできません。
・公正証書: 公証役場で公証人によって作成される公文書です。法的な強制力があり、もし相手が取り決めを破った場合、裁判を通さずに強制執行を行うことが可能です。特に、住宅ローンの分担や養育費の支払いなど、将来にわたる支払いが伴う場合には、公正証書にしておくことを強くおすすめします。
公正証書に記載すべき項目
公正証書には、家の財産分与に関する取り決めだけでなく、離婚に伴う他の重要な事項も記載しておくべきです。
【財産分与(特に家について)】
・家の評価額、住宅ローンの残高。 ・誰が家に住み続けるのか、または売却するのか。 ・住宅ローンの返済義務を誰が負うのか(名義変更の時期なども)。 ・代償金を支払う場合の金額、支払い期日、支払い方法。 |
【その他の記載事項】
・慰謝料: 夫の不貞行為など、離婚原因に対する慰謝料の有無、金額、支払い方法。 ・養育費: 金額、支払い期日、終期(いつまで支払うのか)、振込先など。 ・親権・面会交流: 子どもの親権者、面会交流の頻度や方法。 ・その他: 年金分割、財産分与の対象となるその他の財産(預貯金、自動車など)。 |
公正証書は、あなたと子どもの未来を守るための大切な「約束の証」です。作成には費用がかかりますが、その費用は将来の安心への投資と考えるべきでしょう。
弁護士に相談するタイミングと費用
「弁護士に相談したいけど費用面が心配なので、まずは自分で調べたい」という方のように、まずはご自身で情報を集めるのは非常に賢明な選択です。
しかし、いざ具体的な行動に移す時や、交渉が難航した場合には、専門家である弁護士に頼ることが最善の解決につながります。
「自分で調べる」から「専門家に聞く」へのステップ
ここまで読んで、ある程度の知識は身についたと思います。
次に考えるべきは、その知識をどう活用し、問題を解決していくかです。
ご自身で解決できるのは、夫婦間の話し合いでスムーズに合意形成ができ、かつ法的に複雑な問題がないケースに限られます。
しかし、家の財産分与、特に住宅ローンが絡む場合は、法的な知識が不可欠であり、感情的なもつれも生じやすいです。
【弁護士に相談すべきタイミングの目安】
・夫との話し合いが感情的になり、なかなか進まない。
・住宅ローン残高が多く、複雑な解決策が必要になりそう。
・夫が財産分与に非協力的である、または財産を隠している可能性がある。
・あなたが抱える精神的な負担を軽減したい。
・公正証書の作成を考えているが、内容に不安がある。
無料相談を賢く活用!弁護士選びのポイント
弁護士への相談は「費用が高い」というイメージがあるかもしれませんが、多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しています。
まずは、この無料相談を積極的に活用しましょう。
【弁護士選びのポイント】
・離婚問題、特に財産分与や不動産に強い弁護士か
離婚問題は専門性が高いため、離婚案件の実績が豊富な弁護士を選びましょう。
・親身に話を聞いてくれるか
あなたの状況や感情に寄り添い、丁寧に対応してくれる弁護士は信頼できます。
・費用体系が明確か
相談時に、依頼した場合の費用(着手金、報酬金など)について明確に説明してくれるかを確認しましょう。
・コミュニケーションが取りやすいか
疑問や不安を気軽に相談できるような、話しやすい弁護士を選びましょう。
弁護士費用の目安と費用の抑え方
弁護士費用は、事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的には以下の項目で構成されます。
・相談料: 初回無料のところが多い。
・着手金: 依頼時に支払う費用。結果に関わらず発生。
・報酬金: 離婚成立や財産分与の獲得など、結果に応じて発生する費用。
・実費: 交通費、郵送費、書類取得費用など。
【費用の抑え方】
・無料相談を複数活用する
複数の弁護士に相談し、比較検討しましょう。
・自分でできることは自分でやる
資料収集など、弁護士に任せず自分でできることは積極的に行い、弁護士の負担を減らすことで費用を抑えられる場合があります。
・法テラスを利用する
経済的に厳しい場合は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用を立て替えてもらったり、減額してもらったりできる可能性があります。
離婚による財産分与のよくある質問
ここからは、離婚による財産分与に関するよくある質問事項をまとめました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
【離婚による財産分与のよくある質問】
・「夫名義の家」でも財産分与の対象になる?
・賃貸に住んでいた場合どうなるの?
「夫名義の家」でも財産分与の対象になる?
「家は夫名義だから、私には権利がないのでは?」と不安に感じるかもしれません。
しかし、結論から言えば、夫名義の家であっても、財産分与の対象となる可能性は非常に高いです。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦が協力し合って築き上げた財産は、夫婦二人のものという点にあります。
これは、専業主婦の方でも、パート勤務の方でも変わりません。
たとえ登記簿上の名義が夫一人になっていても、婚姻中に夫婦の共同生活のために購入し、夫の収入だけでなく、あなたの家事や育児の貢献によって購入・維持ができたと判断されれば、それは立派な共有財産とみなされます。
つまり、名義が夫であっても、夫婦二人の努力によって築き上げた共有財産であると主張できるのです。
賃貸に住んでいた場合どうなるの?
持ち家ではなく、賃貸にお住まいのご夫婦の場合、ほとんどのケースは夫が契約者となっています。
離婚して夫が家を出る場合に、妻が家賃を払って借り続けたいというときは、賃貸の契約事項に変更が生じるので再度審査からとなります。
このときに、妻が就業されていればいいのですが、就業されていないと審査は通りません。
扶養範囲内でのアルバイトなどの場合も、契約者として再審査になるので、審査が通らなければ退去となってしまいます。
妻が出て行く場合、元の契約者は変わりませんが、入居者の内容に変更が発生するので賃貸の管理会社へ連絡を入れる必要が発生します。
あなたと子どもの未来のために、賢く、確実に
離婚時の「家」の財産分与は、夫名義であるか、住宅ローンが残っているかに関わらず、非常に重要な問題です。
しかし、適切な知識と対策があれば、あなたが安心して暮らせる未来を築くことは十分に可能です。
今回の記事のポイントを再確認しましょう。
・夫名義の家でも財産分与の対象になる可能性は高いです。 名義よりも、婚姻中の夫婦の協力によって築かれた「共有財産」かどうかが重要になります。 ・住宅ローンが残っていても、状況に応じた解決策があります。 ご自宅が「アンダーローン」か「オーバーローン」かを確認し、売却や代償金の支払い、あるいは住宅ローン残債の取り決めを検討しましょう。 ・家の評価額を正確に把握することが、損をしない財産分与の第一歩です。 無料の不動産一括査定サービスを積極的に活用してください。 ・取り決めた内容は必ず「公正証書」に残しましょう。 これは、将来のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。 ・一人で抱え込まず、必要であれば弁護士に相談することも検討してください。 初回無料相談を活用し、あなたの悩みに寄り添ってくれる専門家を見つけることが、心強い一歩となります。 |
離婚は人生の大きな転機です。不安や戸惑いを感じるのは当然のことです。
しかし、正しい情報を得て、一歩ずつ確実に進んでいくことで、必ず前向きな未来を切り開くことができます。
この記事が、あなたの「疑問が解決し、次に何をすべきか分かった」と感じる一助となれば幸いです。あなたの新しい人生のスタートを、心から応援しています。