不動産売買で、不動産業者を利用する時には仲介契約を結びますが、その一つに専属専任媒介契約があります。

専属専任媒介契約は解除できる?

途中で解除する事は、可能です。

依頼者側の都合であれば、契約を結んだ日から解除日までに必要となった金額(広告費などの実費)を、不動産業者から請求されます。

不動産業者側が契約を守らない・義務を行わないなど契約違反をしているのであれば、解除はもちろん損害賠償を請求できることもあります。

解除をしたい場合は、不動産業者に申し出をしましょう。

経費を明確に確認

契約解除を申し出た時、電話1本で受け付けてくれるような業者もあります。

ただ、法律上は書類が必要だとの規定はありませんが、証明する内容を不動産業者に提示することが理想です。

経費は明確に確認しましょう

不動産業者からの経費の請求

依頼者側の都合で解約する場合には

成約価格の3%+6万円+消費税

を支払うというケースが多いようです。

必ず、その経費の明細を提示してもらうようにしましょう。もし納得いくものでない場合は、経費を使った経緯などの説明をしてもらいます。それでも不満が残るという場合は、各都道府県の県庁の不動産業者の監督を行っている部署で相談しましょう。

必要のない経費まで、支払う義務はありません。

契約を解除するには宅建協会へ

媒介契約を解除する際には、宅地建物取引業協会(宅建協会)に相談することをオススメします。47都道府県の宅建協会はホームページで確認する事が出来ます。

宅建協会では、不動産に関する一般的な相談や苦情の解決を目的として相談を受け付けています。不動産に関する悩みや、知識を相談したうえで媒介契約を解除する方が、リスク回避に繋がるかもしれません。

都道府県宅建協会・不動産無料相談所一覧
https://www.zentaku.or.jp/association_list/

契約書はしっかり目を通すこと

後々のトラブル回避の為にも、専属専任媒介契約を結んだ際には

◇契約を解除する時にどのような金額が発生するのか
◇どういう場合なら解除が出来るのか

などについて、不動産業者としっかり話し合う事が大切です。

また、媒介契約を結ぶ際には不動産業者は契約書を交付するので、契約書も熟読しましょう。

軽はずみな行動が思わぬ損害賠償を求められることも

専属専任媒介契約では、自身で見つけた購入希望者とのやり取りは禁止されています。

この場合には、損害賠償や約束の報酬相当額に値する違約金を請求されてしまいます。そして、契約違反として媒介契約も不動産業者側から解除されてしまいます。

そのようなことがないように、軽はずみな行動をしないように気をつけましょう。