非居住者が不動産の売却をする場合は、注意しなければいけない事があります。ここで言う非居住者とは、日本で暮らしていない人のことを指します。

非移住者の不動産売却

もし非居住者が不動産を売却する場合、本来支払われる金額の90パーセントしか支払われないことになるのです。残りの10パーセントは源泉徴収になります。

先に税金が引かれる

このような制度にしている理由として、申告漏れを防ぐことが挙げられます。海外で居住をしている場合、申告漏れは多々あります。しかし、この制度にしていれば、あらかじめ税金を取っているので申告漏れはありません。

しかしこの非居住者の支払った不動産売却による源泉徴収は、後々確定申告をすることによって取り戻せる場合もあります。結果的に、払いすぎている場合もあるからです。

源泉徴収がない場合

非居住者の不動産売却でも、一億円以下、買う側が自分のためや親族のために購入した物件の場合には、源泉徴収はありません。ちなみにここでいう親族とは、6親等までの人を指します。

売主が日本に居住している場合は、必ず源泉徴収されるわけではない

売主が日本に居住している場合は、必ず源泉徴収されるわけではないのでよく調べておくことが大事です。また、当たり前のことですが非居住者売却をして源泉徴収を取られるのは、日本の不動産の場合に限ります。海外の不動産を売ってしまう場合にも、必要ありません。

非常に難しい仕組みのように思われますが、これらは不動産の売買契約をするときに教えてもらえます。