不動産購入を検討する際、固定資産税は誰もが意識しますが、まだ意識するべき税金があります。それは、不動産取得税という都道府県税です。

不動産を取得した際には、相続によって取得した場合を除き、不動産取得税と呼ばれる税金がかかります。

今回はこの不動産取得税について解説します。

不動産取得税とは

不動産を取得したときに一度だけ徴収される税金です。

不動産取得税の基準

不動産取得税は、不動産の所有権が動いたかどうかを基準にして、課税されています。不動産取得税は、またの名を流通税といい「不動産が流通したときに発生する税」です。不動産の所有権は動き(=流通)ます。

そのため、不動産取得税とは理論上「たとえ1日だけでも不動産を取得していた」という事実があれば、発生するのです。

不動産取得税は、個人的事情にまったく関係なく課税されます。贈与取得でも、誰かと土地を交換した場合も、改築した場合もすべて発生するということです。

※ただし、相続は、承継取得(既に存在する不動産を譲り受けた)とみなされ、課税対象から除外されます。 

不動産取得税の免税額

土地
20万円以内
新築・増築・改築
23万円以内
その他の家の手入れ
10万円以内

は、免税になります。

不動産取得税の税率

土地・家屋
不動産取得税={その不動産の適正な時価(減税措置)}×3%
※ただし、住宅用以外の家屋の場合は×4%
不動産の適正な時価
不動産が売買取引された価格ではなく固定資産評価額を基準とする

ちなみに、固定資産税評価額は時価の70%ぐらいのことが多いと言われています。

不動産取得税はいかなる場合にも発生する

では、不動産取得税まで払えない場合には、どうすれはいいのでしょうか。

マイホームを購入した場合、負担を軽減するべく様々な「不動産取得税軽減措置(還付)」が設けられています。しっかりと申告すれば、減税になる場合が多いのが特徴です。

不動産取得税軽減措置(還付)

下記の場合は、1,200万円の控除を受けられます。

新(増・改)築した場合
床面積50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅40平方メートル)240平方メートル以下の住宅
購入した場合
上記床面積内

新築未使用の住宅(建売住宅・マンションなど)

さらに土地に対しても同様で、個人住宅用の土地の場合、購入した土地に新築住宅を建てる場合など、減税措置があります。 中古住宅の場合は、建築された時期(築何年か)により異なります。また、新築住宅でも時期によってさまざまな「特例」があります。

購入した土地に新築住宅を建てる場合減税措置がある

このような減税措置を利用して、上手に節税できることが望ましいのですが、そのために忘れずにやるべきことがあります。

不動産取得申告

60日以内に届け出ないと減税措置が受けられないことがあります。

ここでいう「不動産取得から60日以内」とは、実際に不動産を取得した日時のことであって、登記書き換え手続きをした日時とは関係ありません。

何かの事情で登記が遅れることがあっても、提出日程だけは気をつけましょう。

不動産を取得した日から60日以内

「不動産取得申告(報告書)」

不動産所在地の市役所・町村役場・管轄の県税事務所に届ける

折り返し県税事務所から不動産取得税の納税通知書が届く

書類を揃えて不動産取得税減税(還付)手続きを申請

手続きに必要な書類は下記の5つです。

  1. 不動産取得申告(報告)書
  2. 住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)
  3. 申請書住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)など
  4. 土地の売買契約書(売買代金領収証)の写し
  5. 印鑑(認印)

※1、2は市町村役場及び県税事務所にあります。インターネットでもダウンロードできます。

まとめ

不動産を取得するときは、少しでも出費を抑えたいものです。さまざまな特例を賢く利用して、円滑にすすめていきましょう。