不動産購入を検討する際、固定資産税は誰もが意識しますが、まだ意識するべき税金があります。それは、不動産取得税という都道府県税です。
不動産を取得した際には、相続によって取得した場合を除き、不動産取得税と呼ばれる税金がかかります。
今回はこの不動産取得税について解説します。
この記事の目次
不動産取得税とは
不動産を取得したときに一度だけ徴収される税金です。
不動産取得税の基準
不動産取得税は、不動産の所有権が動いたかどうかを基準にして、課税されています。不動産取得税は、またの名を流通税といい「不動産が流通したときに発生する税」です。不動産の所有権は動き(=流通)ます。
そのため、不動産取得税とは理論上「たとえ1日だけでも不動産を取得していた」という事実があれば、発生するのです。
不動産取得税は、個人的事情にまったく関係なく課税されます。贈与取得でも、誰かと土地を交換した場合も、改築した場合もすべて発生するということです。
※ただし、相続は、承継取得(既に存在する不動産を譲り受けた)とみなされ、課税対象から除外されます。
不動産取得税の免税額
土地
新築・増築・改築
その他の家の手入れ
は、免税になります。
不動産取得税の税率
土地・家屋
※ただし、住宅用以外の家屋の場合は×4%
不動産の適正な時価
ちなみに、固定資産税評価額は時価の70%ぐらいのことが多いと言われています。
では、不動産取得税まで払えない場合には、どうすれはいいのでしょうか。
マイホームを購入した場合、負担を軽減するべく様々な「不動産取得税軽減措置(還付)」が設けられています。しっかりと申告すれば、減税になる場合が多いのが特徴です。
不動産取得税軽減措置(還付)
下記の場合は、1,200万円の控除を受けられます。
新(増・改)築した場合
購入した場合
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新築未使用の住宅(建売住宅・マンションなど)
さらに土地に対しても同様で、個人住宅用の土地の場合、購入した土地に新築住宅を建てる場合など、減税措置があります。 中古住宅の場合は、建築された時期(築何年か)により異なります。また、新築住宅でも時期によってさまざまな「特例」があります。
このような減税措置を利用して、上手に節税できることが望ましいのですが、そのために忘れずにやるべきことがあります。
不動産取得申告
60日以内に届け出ないと減税措置が受けられないことがあります。
ここでいう「不動産取得から60日以内」とは、実際に不動産を取得した日時のことであって、登記書き換え手続きをした日時とは関係ありません。
何かの事情で登記が遅れることがあっても、提出日程だけは気をつけましょう。
↓
「不動産取得申告(報告書)」
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不動産所在地の市役所・町村役場・管轄の県税事務所に届ける
↓
折り返し県税事務所から不動産取得税の納税通知書が届く
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書類を揃えて不動産取得税減税(還付)手続きを申請
手続きに必要な書類は下記の5つです。
- 不動産取得申告(報告)書
- 住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)
- 申請書住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)など
- 土地の売買契約書(売買代金領収証)の写し
- 印鑑(認印)
※1、2は市町村役場及び県税事務所にあります。インターネットでもダウンロードできます。
まとめ
不動産を取得するときは、少しでも出費を抑えたいものです。さまざまな特例を賢く利用して、円滑にすすめていきましょう。