不動産売却によって損が出た場合には、損益通算をすることができます。
不動産売却損益
不動産売却による損害というのは、不動産の購入額よりも不動産売却額のほうが小さい場合をいいます。この場合には損となるので、この損害を損益通算して他の土地や不動産を売却したときの売却益から引くことができるのです。
ただ注意するべきことは、損益通算は確定申告のときの給与所得からは引くことができないのです。その他にも法人の持っている不動産売却を行った場合でも、事業所の所得からは引くことが出来ません。
基本的には、不動産売却による利益とその他の利益とは別に分離して考えなければいけないのです。
損益通算例外
ただ実は損益通算には例外もあります。
例えば自分の住居として使っていた不動産を売却した場合には、譲渡損が出たときにはその損を所得から引くことができるのです。しかも、それでも譲渡損を消化できない場合には、三年にわたって損を繰越することができるのです。
もしもそれ以上となると、通算をすることができなくなりますが、大体の場合は三年以内に損は消化できるはずです。ということは、これでかなり所得税を減税することができるということなのです。 ですので、不動産売却をすると税金面でかなり優遇されることもあるのです。
個人的にも損益通産について知っておくことはとても大事なことですが、また税理士などに依頼することによって間違いなく、正しく損益通産をすることができます。