離婚という大きな人生の転機において、夫婦で暮らした「家」の取り扱いは非常に重要な問題となります。
特に、子どもの教育環境や生活環境を変えたくないという理由から、離婚後も現在の家に住み続けたいと希望する方は少なくありません。
しかし、家の名義変更の手続きは非常に複雑であり、住宅ローンが残っている場合はさらに難易度が高くなります。

この記事では、離婚時に確認すべき家の名義の基本から、住宅ローンがある場合の名義変更の可能性、手続きを放置した場合のリスク、具体的な費用や税金について解説します。
あなたと大切なお子様が、経済的にも精神的にも安心して次の生活へと一歩を踏み出すための最適な解決策を見つけていきましょう。

この記事の目次

離婚時の家の名義はどう決める?確認すべき3つのこと

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離婚を前提とした話し合いにおいて、所有している不動産をどのように分配するかを決めるためには、まず現在の状況を正確に把握する必要があります。
不動産の取り決めは、単に誰が住むかという希望だけで進めることはできません。
財産分与を円滑に進めるために、まず確認しなければならない3つの重要なポイントを説明します。

現在の家の名義

不動産の名義が誰になっているのかを確認することは、すべての手続きの出発点となります。
名義人は法務局で取得できる「登記事項証明書」や、Web上の「登記情報提供サービス」で確認することができます。
名義のパターンとしては、以下の3つに分かれます。

・夫の単独名義
・妻の単独名義
・夫婦の共有名義

婚姻期間中に夫婦の協力によって購入した家であれば、たとえ名義が夫の単独名義になっていたとしても、基本的には夫婦の「共有財産」として財産分与の対象となります。
名義がどちらか一方にあるからといって、その人だけのものになるわけではありません。
しかし、共有名義になっている場合は、売却や名義変更を行う際に名義人全員の同意と署名、押印が必要となるため、手続きの難易度が変わってきます。

住宅ローンの残高と契約内容

家に住宅ローンが残っている場合は、現在のローン残高と、それがどのような契約内容になっているかを正確に把握する必要があります。
これらを把握するために、住宅ローンの契約書や、金融機関から定期的に送られてくる「返済予定表」や「残高証明書」を確認してください。
契約内容に関して確認すべき事項は以下のとおりです。

・住宅ローンの契約者(主債務者)が誰であるか
・連帯保証人や連帯債務者に妻(または夫)が入っているか
・ペアローン(夫婦それぞれが個別にローンを契約している状態)であるか

住宅ローンの残高が、現在の家の市場価値よりも高い状態を「オーバーローン」と呼び、逆に家の市場価値の方が高い状態を「アンダーローン」と呼びます。
このどちらの状態にあるかによって、離婚協議における選択肢が大きく変わるため、残高の確認は必須となります。

詳しくは、後述の【住宅ローンがある家は名義変更できる?】をご参照ください。

離婚後に「住み続ける」か「売却する」か

現在の名義とローンの状況を確認した上で、その家を「どちらか一方が引き継いで住み続ける」のか、それとも「第三者に売却して現金で分ける」のかを決定します。

住み続けることを希望する場合、誰が住宅ローンを支払い、誰が登記上の名義人になるのかを一致させることが原則となります。
もし、住み続ける意思が双方にない場合、あるいは住宅ローンの返済や名義変更に問題がある場合は、家を売却して住宅ローンを完済し、残った現金を夫婦で分け合うという選択肢が現実的になります。

住宅ローンがある家は名義変更できる?

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離婚時に最もトラブルになりやすいのが、住宅ローンが残っている家の名義変更です。
「離婚するのだから、名義を夫から妻に変えればいい」と簡単に考えてしまいがちですが、実際には手続きの難易度が非常に高いという現実があります。
住宅ローンが残っている場合の名義変更の可能性について、仕組みを解説します。

【大前提】不動産の名義とローンの名義は別物

まず理解しておかなければならないのは、法務局に登録されている不動産の名義と、金融機関と契約している「住宅ローンの名義」は全く別のものであるという点です。

夫婦間の話し合いで「家を妻のものにする」と合意し、法務局で登記名義を夫から妻へと変更したとしても、住宅ローンの名義人は夫のまま変わりません。
また、多くの住宅ローン契約では、金融機関に無断で不動産の名義を変更することを規約で禁止しています。
もし無断で名義変更を行ったことが金融機関に発覚した場合、契約違反とみなされ、残りの住宅ローンを一括返済するよう求められる重大なリスクがあります。

銀行に名義変更が認められる条件

住宅ローンが残ったままで、ローンの名義人を夫から妻へ変更することを金融機関が認めるケースは、原則として極めて稀です。
金融機関は、夫の収入や信用力を審査して融資を行っているため、返済義務者を変更することに対して非常に慎重になります。

もし金融機関に名義変更を認められる可能性があるとすれば、以下のような条件をすべて満たしている場合に限られます。

・新たに名義人となる妻に、夫と同等以上の安定した収入と勤続年数があること
・妻の年収に対する年間返済額の割合(返済負担率)が基準内であること
・妻の信用情報に過去の滞納などの問題がないこと
・物件の現在の価値が住宅ローン残高を大きく上回っていること

パート収入のみの場合や、専業主婦期間が長かった女性の場合、金融機関の審査を単独で通ることは実質的に不可能に近いというのが現実です。

名義変更ができない場合の対処法

現在の金融機関でローンの名義変更が認められない場合、最も一般的な代替案となるのが「別の金融機関での借り換え」です。

妻が別の銀行で新規に住宅ローンを申し込み、融資されたお金で現在の夫名義のローンを一括返済するという方法になります。
この方法であれば、元の金融機関との契約は解消され、不動産の名義もローンの名義も完全に妻の単独名義に一本化することができます。
ただし、この借り換えを行う際にも、妻自身の単独の返済能力(年収や雇用形態)が厳しく審査されるため、条件をクリアできるだけの十分な経済的自立が求められます。

離婚後に家の名義変更をしない5つのリスク

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離婚手続きの忙しさや、元配偶者と連絡を取り合うことへの精神的な負担から、名義変更を行わずに「とりあえずそのままの状態で暮らす」という選択をするケースがあります。
しかし、名義変更をしないまま放置することは、将来の生活を脅かす無数の不利益を生み出すことになります。
具体的にどのような危険が生じるのか、5つのリスクを説明します。

元夫に家を勝手に売却・担保にされる

登記名義が夫のまま、あるいは夫との共有名義のままになっている場合、妻がその家に住み続けていたとしても、法的な所有権は夫(共有名義の場合は夫の持分)にあります。

夫の単独名義になっている場合、夫は妻の同意を得ることなく、いつでも第三者にその家を売却したり、新たな借金の担保(抵当権の設定)として不動産を設定したりすることが法的に可能です。
ある日突然、見知らぬ不動産業者や買い手から退去を求められ、住む場所を失ってしまうという最悪の事態が現実に起こり得ます。

ローン滞納で家が差し押さえ・競売になる

離婚時の協議で「家には妻と子どもが住み、住宅ローンは家を出た夫がこれまでどおり支払い続ける」と約束するケースは非常に多いです。
しかし、この口約束や書面での取り決めは、金融機関に対しては何の効力も持ちません。

元夫が再婚して新しい家族ができたり、失業や収入減少などの経済的な環境変化があったりした場合、ローンの支払いが滞ることがあります。
住宅ローンの滞納が数ヵ月続くと、金融機関は物件を差し押さえ、裁判所を通じて「競売」の手続きを進めます。
競売にかけられた家は強制的に売却されるため、妻とお子様は退去を余儀なくされます。

元夫の死亡により「見知らぬ相続人」と揉める

名義変更をしないまま月日が流れ、元夫が亡くなった場合、さらなるトラブルが発生します。
元夫の名義のままになっている不動産(または共有持分)は、元夫の「法定相続人」へと受け継がれます。

もし元夫が再婚して新しい妻や子どもがいた場合、あるいは元夫に両親や兄弟がいた場合、その家の一部(または全部)の権利はそれらの相続人のものとなります。
結果として、あなたが住んでいる家が「全く面識のない他人の所有物」になってしまい、相続人から不動産の売却や、相応の家賃の支払いを請求されて揉める原因となります。

売却やリフォームを自由に行えなくなる

家が夫婦の共有名義のままになっている場合、将来的にその家を売却したくなったり、老朽化にともなって大規模なリフォームを行いたくなったりしても、あなた一人の判断で進めることはできません。

民法の規定により、共有不動産の売却や大規模な修繕には、共有者全員の同意が必要とされています。
離婚から数年が経過した後に、元夫に書類へのサインや印鑑証明書の準備をお願いしても、連絡が取れなかったり、協力を拒否されたりする可能性があります。
そうなれば、家を売却したりリフォームしたりすることができず、一切の手続きを進められなくなってしまうリスクがあります。

元夫名義の家に住むと「児童扶養手当」がもらえない可能性がある

ひとり親家庭の生活を支えるための公的制度である「児童扶養手当」の受給を考えている場合、家の名義が元夫のままになっていることが致命的なデメリットになる場合があります。

自治体によっては、元夫名義の不動産に母子がいわゆる「無償」で住み続けている場合、元夫から実質的な経済的援助(家賃相当額の給付)を受けているとみなされるケースがあります。

その結果、事実上の婚姻関係が継続している、あるいは十分な扶養を受けていると判断され、手当が減額されたり、支給停止になったりすることがあります。
自立のための大切な生活資金を失う原因になりかねません。

離婚による家の名義変更の手続き・費用

離婚による家の名義変更の手続き・費用のイメージ

さまざまなリスクを回避するために、話し合いがまとまり、家の名義変更を行うことになった場合、具体的にどのような準備が必要になるのでしょうか。
ここからは、手続きを確実に完了させるための全体の流れ、必要書類、そして発生する費用や税金の注意点について解説します。

名義変更の手続きの流れと必要書類

財産分与にともなう不動産の名義変更(所有権移転登記)は、原則として離婚が「成立した後」に法務局へ申請を行います。
一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

名義変更の手続きの流れ

登記申請に必要な書類については以下のとおりです。
いきなり法務局へ行くのではなく、事前に漏れなく準備しておきましょう。

離婚による家の名義変更に必要な書類のチェックリスト

手続きは個人で行うことも可能ですが、書類の不備があると何度も法務局に足を運ぶことになるため、司法書士に依頼するのが確実です。

登録免許税や司法書士への依頼費用

不動産の名義変更を行う際には、国に納める税金や司法書士の報酬といったまとまった現金が必要になります。
主に発生する費用は以下のとおりです。

・登録免許税
名義変更の際に必ず発生する国税です。
財産分与の場合、不動産の「固定資産税評価額」の2.0%と定められています。
例えば、評価額が2,000万円のマンションであれば、40万円の登録免許税が必要となります。

・司法書士への報酬
登記手続きの代行を司法書士に依頼する場合、一般的な相場として2万~9万円程度の報酬が別途発生します。

・各種書類の取得費用
戸籍謄本や印鑑証明書、住民票などを自治体から取得するための費用です。
それぞれの書類にかかる取得費用の目安は、以下のとおりです。

書類 取得費用(目安)
登記事項証明書 490~600円
戸籍謄本 450円
住民票 200~300円
印鑑証明書 200~300円
固定資産税評価証明書 200~400円

これらの費用を夫婦のどちらが負担するのかについても、事前に離婚協議の中で取り決めておく必要があります。

贈与税・不動産取得税・譲渡所得税の注意点

不動産が動く際には、登録免許税以外にも税金の問題が関係してきます。
離婚時の財産分与における各税金の扱いは以下のとおりです。

・贈与税・不動産取得税
離婚にともなう財産分与は、夫婦の財産を清算する行為であるため、原則として贈与税や不動産取得税はかかりません。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の協力度合いに対して明らかに多すぎる場合や、税金を免れるための偽装離婚と判断された場合は、例外的に課税されることがあります。

・譲渡所得税
特に注意が必要なのが、家を「譲り渡す側(元夫)」にかかる可能性がある譲渡所得税です。
財産分与の時点での家の市場価値が、その家を過去に購入した時の価格よりも値上がりしている場合、その差額(譲渡益)に対して課税されます。
ただし、居住用不動産をマイホームとして使用していた場合は「3,000万円の特別控除」の特例が適用されるため、正式に離婚が成立した後に名義変更を行えば、実際の税金が発生しないケースが多いです。

名義変更・住み続ける・売却する|どれを選ぶべき?

名義変更・住み続ける・売却する|どれを選ぶべき?のイメージ

現在の名義変更の難しさや、将来のリスク、手続きにかかる費用を総合的に考えたとき、あなたにとって本当に正しい選択はどれなのでしょうか。
それぞれの選択肢がどのような状況の人に向いているのか、最適な選び方を整理します。

名義変更や住み続けるのが向いているケース

現在の家にそのまま住み続け、名義変更の手続きを進める選択が適しているのは、以下のような非常に限られた条件をクリアできるケースのみとなります。

・住宅ローンがすでに完済されている場合
・住宅ローンが残っているが、妻自身に単独でローンの「借り換え審査」を通せるだけの十分な年収と信用力がある場合
・元夫が協力的であり、実家などの別の不動産を担保に差し替えるなどして、銀行から正式に連帯保証人の解約承諾を得られる場合

これらの条件を満たせるのであれば、子どもの転校を避けるという目的を達成しながら、安全に名義変更を完了させることができます。
しかし、経済的な自立の途中にいる女性にとっては、審査の基準をクリアすることが非常に難しいのが現実です。

離婚時は家を売却したほうがよいケース

一方で、以下のような状況に当てはまる場合は、家に執着せず「家を第三者に売却して清算する」ことが、結果としてあなたとお子様を守る最も賢明な選択となります。

・妻の収入だけでは住宅ローンの借り換え審査に通らない場合
・元夫にローンを払い続けてもらう予定だが、将来の滞納や連絡不通に少しでも不安がある場合
・家の維持費が今後の生活費を圧迫すると予想される場合
・元夫との関係を完全に断ち切り、精神的な平穏を取り戻したい場合

家を売却して現金化すれば、複雑な名義の問題やローンの返済義務から完全に解放されます。
同じ学区内にある手頃な家賃の賃貸物件に引っ越せば、子どもの教育環境を維持したまま、元夫の顔色を伺う必要のない、経済的に独立した新しい生活をスタートさせることができます。

離婚時の家の名義に関するよくある質問(FAQ)

離婚時の家の名義に関するよくある質問のイメージ

不動産の名義に関することや、離婚後の住まいについては、わからないことだらけで不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、離婚経験者が特に悩みやすく、迷いやすいポイントを厳選して、わかりやすく解説していきます。
これからの生活を安心して送るためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

離婚前と離婚後、名義変更はどちらがよい?

不動産の名義変更手続き自体は、必ず「離婚が成立した後」に行ってください。

離婚前に財産分与という名目で名義を書き換えてしまうと、税法上は財産分与ではなく、単なる個人の「贈与」とみなされ、高額な贈与税が課税されるおそれがあります。
ただし、離婚届を出す前に「離婚が成立したら名義を変更する」という取り決めを、離婚協議書や公正証書として作成しておく準備は必須となります。

夫名義の家に離婚後もそのまま住み続けられる?

元夫が承諾していれば住み続けること自体は可能です。

しかし、前述のとおり「元夫が途中で住宅ローンを滞納するリスク」「勝手に家を売却されるリスク」などを背負い続けることになります。
法律上の権利を持たないまま他人の名義の家に住み続けることは、いつ生活基盤を失っても文句が言えない非常に不安定な状態であることを理解しておく必要があります。

家を売却する場合は事前に名義変更が必要?

家を売却して住宅ローンを完済し、残ったお金を財産分与する場合は、事前に夫から妻へ名義変更を行う必要はありません。

現在の名義(夫名義または共有名義)のまま売却活動を行い、買い手が見つかった決済の当日に、売却代金を使ってローンの完済、抵当権の抹消、そして買い手への所有権移転登記を同時に実行します。
無駄な登記費用を二重に支払う必要がなくなるため、最もスムーズな進め方といえるでしょう。

まとめ|名義変更に悩む前にまずは我が家の価値をチェック

名義変更に悩む前にまずは我が家の価値をチェックのイメージ

離婚にともなう家の名義変更は、法律や税金、金融機関の審査などが絡み合い、ご自身だけで解決するのは難しい側面もあります。

「子どもたちのために今の環境を守りたい」という想いは非常に大切ですが、無理に手続きを進めて心身に負担をかけてしまっては本末転倒です。
また、名義を曖昧にしたまま住み続けることは、将来的に住まいを失うなどのリスクもともないます。

まずはご自身で抱え込まず、現状を冷静に整理することから始めてみませんか。

あなたが今すべき最初のステップは、難しい手続きの書類を集めることではありません。

まずは、当サイトが提供する「イエイ」の一括査定を使って、今の家がいくらで売れるのかという市場価値を把握することです。
客観的な数字を知ることで、売却を含めた今後の生活設計をより具体的にイメージできるようになります。
家を整理してローンを解決することが、結果として精神的な負担を減らし、新しい生活への見通しを立てるきっかけになるはずです。

まずは一度、「イエイ」の一括査定で家の価値を確認し、これからの選択肢を整理することから、ゆっくりと一歩ずつ進めていきましょう。