この記事の概要

・家を相続するまでの流れについて
・家を相続する方法は4つの方法について
・相続税の計算方法について

親から家を相続する機会は、人生の中でもそう多くはありません。

いざ家を相続することになった場合「相続手続き」が必要になりますが、初めてのことで何から始めればよいのか戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、家を相続する際の一連の流れや、選べる4つの相続方法、さらには相続税の計算方法と節税のポイントについても詳しく解説しています。

家の相続に関する基本的な知識をしっかりと身につけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

家を相続するまでの流れ 

家を相続するまでの流れのイメージ画像
そもそも家を相続するまでには、どのような流れがあるのでしょうか?

ここでは、家を相続するまでの流れをご紹介していきます。

【家を相続するまでの流れ】
①遺言書の確認
②相続人の確定
③財産の特定
④遺産分割協議
➄相続財産の名義変更
⑥相続税の申告と納付

①遺言書の確認 

家の相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認します。

なぜなら、遺言書があるかどうかで、今後の相続の流れが大きく変わるからです。

遺言書がある場合は、基本的には遺言書に記載されている内容に従い相続を行います。

遺言書が無い場合は、法定相続人※が遺産を相続することになります。

【※法定相続人とは?】
民法で定められた相続権を持つ人のこと。
法定相続人には順位がある。

法定相続人の順位 (配偶者は必ず相続人になる)

第一順位:被相続人の子
第二順位:被相続人の直系尊属(父母 祖父母など)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹

遺言書には3つの種類がある? 

遺言書には3つの種類があり、遺言者がどのようにして、遺言書を作成したかで異なります。

【自筆証書遺言書】

作成方法

遺言者が自ら書き押印する

証人

不要

家庭裁判所の検認

必要(法務局に預けない場合)

保管場所

自宅(法務局での保管も可能)

自筆証書遺言書の場合、遺言者が自ら作成するのでいつでも、手軽に作成できるというメリットがあります。

しかし、記載が正確で無かったり、日付や氏名・押印が無かったりすると無効になってしまう恐れもあります。

【公正証書遺言書】

作成方法

公証人が記述

証人

2人必要

家庭裁判所の検認

不要

保管場所

公証役場

遺言者が公証人と2人以上の証人の前で遺言書の内容を口頭で告げ、公証人が内容を記録します。

その後、遺言者と証人に読み聞かせ、確認してから公正証書として作成する遺言書です。

専門的な知識を持った公証人が作成するため、自筆証書遺言書と違い、無効になるリスクを抑えられるというメリットがあります。

ただし、証人を2人に依頼する必要があることや、財産の額に応じて手数料がかかってしまうといったデメリットもあります。

【財産価格に応じた手数料】

財産価格

手数料

100万円以下

5,000円

100万円超え200万円以下

7,000円

200万円超え500万円以下

11,000円

【秘密証書遺言書】

作成方法

遺言者が自筆し、
公証役場に持ち込み存在を確認してもらう

証人

2人必要

家庭裁判所の検認

必要

保管場所

遺言者

遺言書の内容を秘密にしたまま封をして、公証役場に持ち込み、遺言書が入っていることを確認してもらう方法です。

遺言書の内容を秘密にしたまま、偽造や変造を防ぐことができます。

ただし、公証人が遺言書の内容を作成するわけではないので、内容に不備がある可能性や家庭裁判所の検認が必要だったりします。

②相続人の確定 

遺言書が遺されていなかった場合、法定相続人が財産を相続します。

被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し法定相続人の調査を行います。

もし、新たな相続人が後から発覚した場合には、遺産分割協議をもう一度やり直す必要があるため、戸籍謄本から全ての親族関係となる人を洗い出し、法定相続人を確定しておきましょう。

③財産の特定 

相続人を確定させると同時に、財産目録※の作成も行いましょう。

相続した財産に不動産があるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の課税明細書で確認できます。

財産目録を作成しておくと、後の遺産分割協議をスムーズに進めることが可能です。

【※財産目録とは?】
・被相続人が所有していた全財産を一覧でまとめた書類のこと。
・預貯金や不動産といったプラスの財産とローンなどのマイナスの財産について、その区分や種類ごとに財産の状況を明らかにしたもの。

④遺産分割協議 

遺言書が無い場合、相続人全員で、遺産をどのように分けるのかの協議(遺産分割協議)を行います。

この遺産分割協議で合意に至った内容を記載したものが「遺産分割協議書」です。

相続財産は、民法の法定相続による割合で分割することも可能ですが、遺産分割協議書を作成すれば、法定相続の割合と異なる分割割合で相続財産を引き継ぐことができます。

➄相続財産の名義変更 

家を相続する場合は、相続登記を忘れずに行いましょう。

相続登記とは、被相続人から相続人に名義を変更する手続きのことです。

相続登記をしておかないと、不動産の所有者が誰なのか分からず、売買や取引の際にトラブルになるリスクがあります。

また、2024年4月以降、相続登記は義務化されてもおり、登記を怠ると罰則が科される可能性もあります。

相続登記には、いくつか必要な書類がありますので、事前に準備しておきましょう。

【相続登記に必要な書類】
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・不動産取得者の住民票
・被相続人の住民票の徐票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書

下記の記事では、相続登記の流れやかかる費用について詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

⑥相続税の申告と納付 

相続税には、基礎控除と呼ばれる相続税が免除となる制度があります。

この基礎控除を超える場合は、相続税がかかり、申告と納付を行う必要があります。

期日までに申告・納付ができなければ、相続税に関する特例の適用ができなかったり、延滞税がかかってしまうので、注意が必要です。

【申告・納付期限】
・相続開始を知った日の翌日から10か月以内

【相続税の申告書提出先】
・被相続人の住所を所轄する税務署

【納付方法】
・電子納税
・クレジットカード納付
・金融機関または税務署窓口での納付

家の相続方法4つ 

4つの家の相続方法のイメージ画像

相続人が複数人いる場合、家の相続方法も色々あります。

ここでは、主に4つの相続方法について、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

【家を相続する方法】
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有名義

現物分割 

不動産などを含む財産をそのままの形で相続する方法。

現物分割のイメージ画像

例えば、相続人:長男と次男の2人 相続する家:AとB2つ

・長男がAを
・次男がBの家を

それぞれ一つずつ相続するといったケースです。

この場合、そのままの形で相続をするので、手続きは簡単ですが、評価額に著しく差がある場合は、評価額の低い不動産を相続した人が納得しないなどのトラブルに発展する可能性もあります。

代償分割 

現物で相続財産を取得した人が、他の相続人に対して、代償となる財産を支払う方法。

代償分割のイメージ画像

例えば、相続人:長男と次男の2人 相続する財産:評価額4,000万円の不動産のみ

長男:4,000万円の不動産を相続
次男:長男から2,000万円の代賞金または、他の財産を受け取る

この場合、相続人間で合意できれば、代償金または他の財産の額に関しては、均等である必要はありません。

換価分割 

相続した不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法。
換価分割のイメージ画像

例えば、相続人:長男と次男も2人 不動産の売却価格:4,000万円

長男:2,000万円
次男:2,000万円 ずつ相続する

換価分割は、相続人が不動産を相続したくない場合や、相続税の資金を用意できない場合におすすめの方法といえます。

共有名義 

一つの不動産を複数の相続人で共有する方法。

共有名義のイメージ画像

不動産の所有権はそれぞれの持分割合に応じて持ちます。

持分割合の決め方は、以下のいずれかの方法で決めます。
①遺言書に従う
②法定相続分の内容に従う
③遺産分割協議できめる

なお、共有名義で相続すると、以下のようなトラブルが起こりやすいため、共有名義をするかどうかは、慎重に検討する必要があります。

共有名儀人、全員の合意がないと売却や処分はできない
・相続人の一人が対象の不動産に住む場合、他の相続人は明け渡しを請求できない
・固定資産税の支払いを誰か一人でも怠ると、相続人間に連帯納付義務が生じる
・共有者の一人に相続が発生すると、その相続人や子供など相続人となる人が増えるので、共有者がさらに増えトラブルが起こりやすくなる

相続税の計算方法 

相続税の計算方法のイメージ画像

家を相続することが決まったとき、「相続税がいくらかかるのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、相続税の基本的な計算方法について、わかりやすく解説していきます。

【相続税の計算方法】
①課税の合計額を計算する
②基礎控除額を計算する
③各相続人ごとの取得額を計算する
④税率表に当てはめて相続税額を計算する
➄実際の相続割合で相続税を計算する

①課税の合計額を計算する 

相続税には課税対象となる財産と、そうでない財産があることをご存じでしょうか。

実は、すべての遺産が相続税の対象になるわけではありません。

相続税がかからない財産については、相続税の計算に含める必要はなく、申告の際も評価対象から除外されます。

まずは、被相続人の財産を把握し、課税に該当する合計額を計算しましょう。

【相続税がかかる財産】

・土地や建物などの不動産
・株や債券、投資信託などの有価証券
・現金や貯金
・車やバイク
・ゴルフ会員権

【相続税がかからない財産】

・仏壇や文具
・死亡退職金(※ただし法定相続人の数×500万まで)
・お墓や墓地の使用権
・生命保険の死亡保険金(※ただし法定相続人の数×500万まで)

【相続財産から控除できるもの】

・被相続人の債務
・葬儀費用など

②基礎控除額を計算する 

上記でもご紹介しましたが、相続税を計算するうえで重要な要素のひとつに、「基礎控除」という仕組みがあります。

これは、一定額までの遺産については税金がかからないという制度です。

相続税の対象となる金額は、ステップ①で解説した「課税価格の合計額」から基礎控除を差し引いた金額で決まります。

つまり、基礎控除額を下回る財産しか相続しなかった場合、原則として相続税は発生しません。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額は以下の計算式で求められます。

【3,000万円+600万円×法定相続人の数】

例えば、法定相続人が「配偶者と子供2人」の計3人の場合、基礎控除額は以下のとおりです。

3,000万円+600万円×3人=4,800万

このケースでは、遺産総額が4,800万円を超えない限り、相続税の課税対象にはなりません。

【法定相続人の数ごとの基礎控除額一覧】

法定相続人の数

基礎控除額

1人

3,600万円

2人

4,200万円

3人

4,800万円

4人

5,400万円

5人

6,000万円

6人

6,600万円

このように、法定相続人が多くなるほど控除額も大きくなり、相続税の負担が軽減される仕組みになっています。

③各相続人ごとの取得額を計算する 

次に各相続人ごとの取得額を計算しましょう。

実際には、遺言書や遺産分割協議で話し合った割合で遺産を分割しますが、ここでは、法定相続分※で分けたと仮定します。

例:法定相続人が配偶者とその子供2人 遺産総額:1億の場合

妻:1億×2分の1=5,000万円
子供A:1億×4分の1=2,500万円
子供B:1億×4分の1 = 2,500万円

上記例の場合、それぞれの取得額は

妻が5,000万円  
子供Aが2,500万円
子供Bが2,500万円

となります。

【※法定相続分とは?】
・遺産相続の際に民法で定められた各相続人の相続割合のこと。
・遺言書がない場合や、遺言書に相続割合が明記されていない場合の基準となる。

④税率表に基づいて相続税額を計算する 

相続税は相続によって取得した財産の金額に応じて、税率と控除額が設定されています。

この「税率表」をもとに、先ほど求めた各相続人の取得額に当てはめて、それぞれの相続税額を算出します。

【相続税の税率表】

相続金額

税率

控除額

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

【相続税額の具体例】
先ほどの例をもとに、法定相続人が「配偶者と子供2人」の計3人の場合に当てはめると以下のようになります。

各相続人が取得した財産に税率をかけ、控除額を差し引いて相続税を計算します。

妻:5,000万円×20%-200万円=800万円
子供A:2,500万円×15%-50万円=325万円
子供B: 2,500万円×15%-50万円=325万円

【相続税の総額を求める】
最後に、個々の相続人ごとに計算した相続税額を合計し、全体の相続税額を算出します。

800万円(妻)+ 325万円(子A)+ 325万円(子B)= 1,450万円

➄実際の相続割合で相続税を計算する 

最後に実際の相続割合に基づいて、各相続人の相続税額を算出します。

【相続割合に応じた税額計算の例】
例えば上記の例を元に
相続税の総額が1,450万円で以下のような割合で遺産を分けたとします。

・妻:50% 
・子供A:30% 
・子供B:20%

それぞれの相続税額は次のとおりです。

妻: 1,450万円×50%=725万円
子供A: 1,450万円×30%=435万円
子供B: 1,450万円×20%=290万円

ただし、配偶者の場合「配偶者の税額軽減」という特例が適用されるので、次のいずれか大きい金額までの相続であれば、実質的に相続税は非課税となります。

・1億6,000万円
・法定相続分

今回のケースでは、妻が取得した財産(50%=725万円)はこの軽減措置の範囲内に収まるため、妻には相続税は発生しないことになります。

家の相続にかかる税金 

家の相続にかかる税金のイメージ画像

家を相続するとかかる税金については主に、下記の3つがあります。

・相続税
・固定資産税
・不動産所得税

相続税の計算方法については、上記でご紹介していますので、ここでは「固定資産税」と「不動産所得税」についてご紹介していきます。

【固定資産税】
土地や建物などの固定資産を所有している人に対して課される税金のこと。

固定資産を所有している限り毎年課税される。

固定資産税は下記の計算式で求めることができます。

課税標準額×税率1.4%

【不動産取得税】
土地や建物の購入により、その取得した不動産に対して課される税金のこと。

取得時に一度だけ納める税金。

不動産取得税は下記の計算式で求めることができます。

固定資産税評価額×税率(4%)

家の相続税の節税対策や特例 

家の相続税の節税対策のイメージ画像

家の相続税には様々な控除や特例があります。

ここでは、家の相続の節税対策で適用できる控除や特例についてご紹介しています。

【配偶者控除】
配偶者が相続する場合は、1億6,000万円までは課税されない

【配偶者居住権】
被相続人の配偶者が住んていた家を相続しないでも「居住権」を相続することで住み続けることができる権利

【相続空き家の特例】
被相続人が亡くなり、住宅が空き家になった場合、その住宅を売却した売却益から3,000万円が控除される

【小規模宅地等の特例】
被相続人が所有していた土地の評価額を減額できる
(50~80%程度)

【売却する場合の取得費加算の特例】
相続した土地や建物を3年10ヶ月以内に譲渡や売却した場合に相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる

家の相続で失敗しないコツ 

家の相続で失敗しないコツのイメージ画像

ここからは、家の相続で失敗しないコツについてご紹介していきます。

【家の相続で失敗しないコツ】
・相続登記は早めにすませておく
・相続人の一人が家に住み続ける場合トラブルに注意
・相続した家は使わないなら早めに売却するのがおすすめ

相続登記は早めにすませておく 

家を相続したら、相続登記は早めにすませておきましょう。

なぜなら、上記でもご紹介しましたが、2024年4月以降、相続登記は義務化されており、登記がすんでいないと、罰則を受けてしまう恐れがあるからです。

また、相続登記をしていない場合、以下のようなトラブルが起こってしまう事も考えられます。

・他の相続人の気が変わってしまい、相続登記の手続きに協力してくれない
・相続人が認知症になってしまい、相続登記ができなくなってしまう
・相続した不動産の売却や処分ができない
・新たに相続が発生した場合、相続人が増えることで遺産分割協議で揉めてしまう

そのため、相続登記は一刻も早く済ませておく事がおすすめです。

相続人の一人が家に住み続ける場合トラブルに注意 

相続人の一人が家に住み続ける場合は、他の相続人とトラブルにならないように注意が必要です。

例えば

【3,000万円の家】と【1,000万円の預金】を兄弟2人で相続
遺産総額は【4,000万円】

兄が【3,000万円の家】を相続
弟は【1,000万円の預金】を相続

上記の場合、遺産総額は4,000万円なので、
弟は兄より【1,000万円分】相続した額が少ないことになります。

そのため、弟が納得せずに、兄に【1,000万円】を要求してくる事も考えられます。

この場合、兄が家に住み続けるのであれば、弟から要求された【1,000万円】は現金などで補填する必要があります。

このように、家は現金化しにくいので、遺産分割の際にトラブルが起きやすくなることも考えられるのです。

相続した家は使わないなら早めに売却するのがおすすめ 

相続した家を使用する予定がないのであれば、早めに売却するのがおすすめです。

なぜなら、維持費がかかったり、長期間空き家のまま放置してしまうと、近隣住民とのトラブルに繋がってしまうこともあるからです。

また、家を売却することで現金化できたり、上記でご紹介した【相続空き家の特例】が使える場合があるなど、相続した家を売却するメリットも多くあります。

そのため、相続した家を使用する予定がないのであれば、早めに売却するのがおすすめと言えるのです。

よくある質問 

家の相続に関するよくある質問のイメージ画像

ここからは、家の相続に関してよくある質問をまとめました。

【家の相続に関してよくある質問】
・家の相続手続きは自分でできる?
・家を相続したくない場合どうすればいい?

家の相続手続きは自分でできる? 

家を相続する場合、自分で相続手続きを進めることは可能です。

ただし、必要書類をすべて揃えるには時間と労力がかかり、特に「遺産分割協議書」の作成などは専門的な知識を要するため、手続きは複雑になることが少なくありません。

そのため、はじめから司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

専門家に依頼すれば費用は発生しますが、相続人の調査や手続きに関する相談、適切なアドバイスを受けられるため、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

家を相続したくない場合どうすればいい? 

相続税や維持費の負担を考慮し「家を相続したくない」と考える方もいるのではないでしょうか?

家を相続したくない場合は「相続放棄」か「処分」を検討するのが一般的です。

【相続放棄】
自ら相続権を放棄し、遺産の一切を受け取らない意思表示をする手続きのことです。

家を含むすべての相続財産を放棄することで、相続に伴う管理や費用の負担を避けることが可能になります。

ただし、注意すべき点として、相続放棄を行うと、家以外の財産も一切相続できなくなる点があります。

そのため、家以外に相続したい資産がない場合に限り、相続放棄を選択することをおすすめします。

なお、相続放棄は相続の開始(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。

忘れずに対応しましょう。

【相続後の処分】
相続放棄ができない場合、一旦相続し、その後に売却などを行い処分することも可能です。

ただし、築年数の古い家や、立地条件が悪い不動産は買い手が見つかりにくいケースもあるため、事前に不動産会社へ相談するのが賢明です。

専門家の意見をもとに売却の見通しを立てておくことで、不要な不動産の維持コストや手間を最小限に抑えられます。

また、売却が難しそうな場合、不動産会社に買取をしてもらうのもおすすめです。

下記の記事では不動産買取についても詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

家の相続は慎重に行おう

家の相続は慎重に行うべきのイメージ画像 

家を相続するには、遺言書の確認や相続人の確定、遺産分割協議など、やるべき手続きが数多くあります。

特に、他の相続人と相談せずに単独で進めてしまうと、親族間でのトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

判断に迷ったときや、遺産分割をどのようにしたらいいか分からない時は専門家に相談するのがおすすめです。

また、相続した家を今後利用する予定がない場合は、早めに売却を検討することでさまざまなメリットが得られます。

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