個人の場合には関係ありませんが、法人が事業用の不動産を売却した場合にはしっかりと会計処理をしなければいけません。 

しかしどのようにして会計処理をしなければいけないのでしょうか。

会計処理

まず個人の場合だと不動産売却によって利益が出た場合だけ申告をしなければいけませんが、法人の場合は売却損が出た場合にもこの損を計上しなければいけません。

法人は売却損が出ても計上しなければならない

損が出た場合、申告をしないと違法になるということはありませんが、せっかく損を合算できるのにも関わらずしないのは非常に勿体無いです。

税金を少なくする為にも損が出たときにも会計処理をしなければいけません。まずは不動産の購入額を計算します。不動産の土地代のみならず建物の費用も購入代になります。 

さらにこれにプラス購入したときの不動産会社に支払った仲介手数料や購入のときの登記費用や税金なども費用にあたります。

そして一方、売却代金も出さなければいけません。 土地と建物の売れた額から売るために使った費用を引きます。こちらも不動産会社に支払った仲介料なども入ります。 また、売却のためにかかった費用からは減価償却が引かれることになります。

それで売却額がわかるので後は売却額から購入費用を引くだけです。そして本当の譲渡益が出ます。 マイナスになった場合にはこのマイナスを会計のときに他の利益から引くことができます。