不動産売却時は様々な税金がかかりますがどのような税金がかかるかご存知でしょうか?不動産売却では大きな金額が動きます。少しでも税金を安く抑えられれば…と思ったことはありませんか?
そこで、どのような方法で税金を安く抑えることができるのか、不動産売却時にかかる税金対策の方法を項目ごとに丁寧にお伝えしたいと思います。
この記事の目次
不動産売却時にかかる税金
不動産売却時にかかる税金は大きく分けて3つの税金に分かれます。
3つの税金
印紙税(売買契約書に貼付する)
■不動産の売買価格が高くなればなるほど印紙税の金額も高くなる
抵当権抹消登記の免許税
■抵当権がついたままだと買主は物件を取得できない
不動産譲渡所得税
■売却した年度末に確定申告をして税金を納める
印紙税
税金対策の1つ目「印紙税」について詳しくお伝えしていきたいと思います。
印紙税は不動産売却時、不動産売買契約書に印紙を貼り付けて納税します。印紙税の額は、不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
1,000万円超~5,000万円以下
5,000万円超~1億円以下
10万円を越える
印紙税は、場合によっては節約することも可能です。
一般的には、買主と売主は1通ずつ売買契約書を所有し、それぞれの売買契約書の印紙税を負担することになっていますが、売買契約書をコピーすることで負担すべき印紙税を節約することができます。
譲渡所得税
税金対策2つ目「譲渡所得税」について詳しくお伝えしていきたいと思います。不動産売却時、利益が出た場合には譲渡所得税・住民税がかかってきます。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
譲渡所得税を計算するにあたって3つの注意点
不動産の所有期間によって税率が変わること
(土地・建物の所有期間によって2つに分けられる)
取得費・売却費用には仲介手数料等も含められること
取得費がわからない場合は譲渡価格の5%を取得費とすることもできる
特例による特別控除が受けられること
(すべてに対して当てはまるものではない)
また、譲渡所得税も場合によっては節約することが可能です。
譲渡所得税の節約
3,000万円の特別控除の特例
※特例を利用することによって
譲渡所得が3,000万円より低い場合は譲渡所得税は支払わなくても良い
所有期間10年以上の場合:軽減税率の特例
■3,000万円の特別控除の特例と併用することもできる
買い替えの特例
居住用の不動産を購入した場合に利用できる
まとめ
大きな金額が動く、不動産売却時にはたくさんの税金の支払いを行わなくてはなりませんが、どのような税金を支払う必要があるかをお伝えしました。支払う必要のない税金を払わない為にも税金対策をしっかりと行う必要があります。