不動産を売却するにあたってパートナーになる不動産会社が決まれば、その不動産会社と「媒介契約」を結びます。この媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属選任媒介契約」の3種類ありますが、どの媒介契約を選べばいいのでしょうか?
そこで今回は、3種類の媒介契約について、それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
この記事の目次
媒介契約とは
不動産を売却する際は、自分で買主を探して売買契約から引き渡しまで完了させることは難しいので、不動産会社に仲介を依頼する方法が一般的な不動産売却方法といえます。
仲介や売買などの不動産取引を扱う法律である宅地建物取引業法は耳にされたことがあると思いますが、不動産会社はこの法律によって、依頼者が不利にならない売買契約を結ぶことを義務付けられています。
その上で、不動産会社と依頼者がどのような条件で売却活動を行っていくのか、売買契約が成立したら成功報酬はいくらにするのかなどを取り決め、仲介業務に関するトラブルを防ぐために媒介契約書を取り交わします。
これが「媒介契約」です。
一般媒介契約
一般媒介契約のメリット
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不動産会社は、売買契約を成立させないと仲介手数料が入ってこない
早く契約を成立させるため複数の不動産会社が競争することになる
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売却を早く行える可能性がある
■依頼者が自分で購入希望者を見つけて売買することもでき、比較的自由に売却活動ができる
一般媒介契約のデメリット
=他の不動産会社と競争してまで経費と時間をかけて売却活動を行いたいと思わない
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売却活動に力を入れてもらえないかもしれない
専任媒介契約
専任媒介契約のメリット
=1社にのみ依頼をすることで不動産会社の売却活動が期待できる
■一般媒介契約と同様に自分で購入希望者を見つけて売買することができる
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不動産会社に提示されている条件よりも良い条件での購入希望者を自分で見つけた場合は、その希望者に売却することができる
■依頼者が自分で購入希望者を見つけて売買することもできる
専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約のメリット
=不動産会社は仲介手数料を必ず確保できるため、不動産会社の売却活動が最も期待できる
■依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も不動産会社を通じて売買契約を行うことが義務付けられている(3種類の媒介契約の中で最も厳しく制限されている)
=不動産会社は媒介契約日から5日以内に指定流通機関に物件を登録しなければいけない義務を負っている
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比較的に不動産売却が早く実現できる
専属専任媒介契約のデメリット
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良い条件での購入希望者を自分で見つけた場合も、不動産会社を通して売買契約を行わなければいけない
まとめ
このように3種類の媒介契約は異なった特徴があり、それぞれメリットとデメリットがあることが理解していただけたと思います。
ただし、媒介契約の種類だけで満足できる不動産売却ができるわけではありませんので、満足できる不動産売却ができるように、自分の状況に応じて媒介契約を選ぶことをおすすめします。そして、媒介契約を結ぶための不動産会社選びもしっかりおこなってください。
複数の会社に仲介を依頼できない「専任媒介」や「専属専任媒介」では、特に重要になってきます。ただそうはいっても、何社も不動産会社を周り、なおかつ優良会社を見極めることは、時間もかかりますし、心身ともに疲れてしまいます。そこで、「不動産売却査定比較サイト」の利用をおすすめします。比較サイトは、家にいながら不動産の売却価格の比較ができるのは勿論なのですが、自身に合う不動産会社を見つける効率的な手段になります。
特に、「不動産査定サイト・イエイ」で利用できる査定会社は優良なところばかりです。「イエローカード制度」により悪質であったり、評判の悪い不動産会社との取引を解約するので、優良会社しか残らないのです。また、「なんでも相談室」や「お断り代行」などの万全なサポート体制が整っています。
何かと不安は多いと思います。その不安を少しでも軽減し満足いく不動産売却に臨めるよう、安心して任せられる不動産会社をしっかり選んで、媒介契約を結んでください。