土地を売却したときは、「売却益(もうけ)」が出た場合に税金がかかります。

 しかし、実際にどれくらいの税金がかかるのかは、土地を売る経験がなければイメージしにくいものです。

特に、相続した土地や実家を売却するケースでは、売却後に思っていた以上の税金を請求され、手元に残る金額が予想より少ないという失敗が起こりがちです。

この記事では、土地売却にかかる税金の仕組みから、計算方法、節税できる特例まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
 

土地売却時にかかる税金は4種類

土地の売却を行うと、以下の4種類の税金が発生します。

それぞれ納税時期が異なるため、かかる金額と合わせてご紹介していきます。

・印紙税
・登録免許税
・所得税と住民税(復興特別所得税)
・住民税

土地を売却した後の税金の支払いスケジュールのイメージ画像

  印紙税 登録免許税 所得税 住民税
納税時期 売買契約の成立時 土地の引き渡し時

確定申告の時

売却した翌年の2月16日~3月15日

売却した翌年6月以降から発生
課税対象 売買契約書の作成 住宅ローンを借りている場合のみ 売却益が発生する場合 売却益が発生する場合
納税額 売却額によって変動 一つの土地に対して1,000円 土地の所有期間によって変動 土地の所有期間によって変動

印紙税

印紙税とは、売買契約書の作成時にかかる税金のことです。

・納税方法:売買契約書に収入印紙を貼り付け印鑑などで消印をする

・収入印紙の購入方法:法務局や郵便局(金額が低い場合一部のコンビニでも取り扱いあり)

【ポイント】

売買契約書は売主と買主用の2通作成するため、印紙も2枚必要となる。
そのため、売主と買主が1枚ずつ負担をするのが一般的。

【印紙税の金額と納税時期】

印紙税の納税時期は:土地の売却による売買契約が成立したタイミング。
税額:土地が売れた価格によって変動。

印紙税の金額 記載された契約金額 1万円未満のもの 非課税 1万円以上 10万円以下のもの 200円 10万円を超え50万円以下のもの 400円 50万円を超え100万円以下のもの 1,000円 100万円を超え500万円以下のもの 2,000円 500万円を超え1,000万円以下のもの 1万円 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円 5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円 1億円を超え5億円以下のもの 10万円 5億円を超え10億円以下のもの 20万円 10億円を超え50億円以下のもの 40万円 契約金額のきさいのないもの 200円

出典:国税庁ホームページ

登録免許税

登録免許税は、売主が売却する土地に対して銀行から住宅ローンを借りている場合に必要となります。

住宅ローンの返済金額が残っている場合は、全額返済を済ませて「抵当権※」の登記を抹消しなければなりません。

この、抵当権の登記を抹消する際にかかるのが、登録免許税です。

【ポイント】

・住宅ローンを借りておらず、抵当権が設定されていない場合は登録免許税は課税されない。
・抵当権の抹消登記は、手続きが複雑なので、司法書士へ依頼するのがおすすめ。

 

【登録免許税の金額と納税時期】

・登録免許税の金額:一つの土地に対して1,000円
・司法書士への報酬:1万~2万円程度
・納税のタイミング:土地を引き渡す時

【注意点】

登録免許税の金額は、一つの土地に対しての金額なので、土地が2筆に分かれていれば、2,000円必要になる

所得税と住民税(譲渡所得税)

譲渡所得税のイメージ画像

土地を売却した収入が購入した時の金額よりも上回る場合、売却益が発生します。

この売却益にかかるのが、所得税と住民税です。

この二つを合わせて「譲渡所得税」ともいいます。

「譲渡所得税」の計算方法は下記で詳しくご紹介します。

【ポイント】

所得税のなかには、令和19年12月31日まで所得税額2.1%分の復興特別所得税が上乗せされているためそちらも合わせて必要となる。

【所得税と住民税の税率】

所得税と住民税が発生する場合の税率は、売却する土地の所有していた期間が5年以上か5年以下かによって変動します。

土地の所有期間の数え方は、土地の取得日から売却した年の1月1日時点までです。

  5年以上 5年以下
所得税 15% 30%
住民税 5% 9%

【所得税と住民税の金額と納税時期】

・所得税:確定申告のタイミング(土地を売却した翌年の2/16〜3/15まで
・住民税:土地を売却した翌年6月以降

なお、住民税は、4回に分割して支払うか、一括で支払うかを選択し納税することになります。

土地の所有期間は注意が必要

上記で触れたように、実際の土地の所有期間と税務上の所有期間が異なる場合があるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

土地の所有期間の考え方のイメージ画像

例①の場合

購入日

2020年12月1日

売却日

2025年12月30日

実際の所有期間

5年

税務上売却日

2025年1月1日

税務上の所有期間

4年

例①では、売却した時点で実際の所有期間は5年ですが、税務上の所有期間は4年と判定されます。

これは税務上の売却日はその年の1月1日時点の所有期間で判定されるためです。

例②の場合

購入日

2020年12月1日

売却日

2026年1月30日

実際の所有期間

5年

税務上売却日

2026年1月1日

税務上の所有期間

5年

例②では売却日が1か月遅いだけですが、税務上の所有期間は5年と認められます。

このように、売却時期の違いによって税務上の所有期間が変わり、納める税金にも影響を与えるため、注意が必要です。

譲渡所得税の計算方法とは?

以下の譲渡所得を求める計算式で出た金額が、土地を購入した時の金額よりも上回る場合は所得税と住民税が課税されます。

譲渡所得=売却価格-(譲渡費用+取得費)

【用語の解説】

用語

内容

売却価格

土地を売った金額

1,000万円で売れた

譲渡費用

売却時にかかった費用

仲介手数料、測量費、登記費用など

取得費

買った時の費用
(相続の場合は「相続税評価など」)

500万円で購入、または相続時の評価額

譲渡所得税の計算方法に関しては下記の記事でも紹介していますので、合わせて参考にしてみてくださいね。

譲渡所得税の仕組みと税率
関連記事

不動産売却でかかる譲渡所得税とは?計算方法や税率まで解説!

LINK

譲渡所得・税額シミュレーション

売却時の金額を入力すると、譲渡所得・税額・手取り(概算)を表示します。
税率は標準的な目安(所有期間5年以下:39%、5年超:20%)を採用しています。

ここに結果が表示されます
※ このシミュレーターは簡易計算ツールです。実際の税額は特別控除や特例の適用により異なります。
正確な税額は税理士または税務署にご確認ください。

土地売却にかかる税金を抑えるための方法

土地売却でかかる税金の節税方法のイメージ

土地を売ると税金が発生しますが、実は上手に節税できる仕組みも存在します。

売却前にどのような控除や特例が使えるかを把握しておくことで、支払う税金を大きく減らせる可能性があります。

土地売却で利用できる主な節税制度には、次のようなものがあります。

・契約書に貼る印紙税を軽減できる特例
・自宅を売った際に利用できる「3,000万円の特別控除」
・所有期間が10年を超える場合に適用される長期所有の特例
・平成21年・22年に取得した土地を売る際の特例措置
・売却の条件や内容に応じて使える各種控除制度

このように、土地を売る際にはいくつかの節税策があるため、事前に自分がどの制度を使えるか確認しておくことが大切です。

印紙税の軽減措置

上記の内容で土地の売却には印紙税がかかることを説明しましたが、【平成26年4月1日~令和9年3月31日】までの間に作成し交わされた売買契約書であれば、印紙税が軽減されます。

具体的には以下の表を参考にしてみてください。

印紙税の軽減措置 10万円を超え50万円以下のもの 200円 50万円を超え100万円以下のもの 500円 100万円を超え500万円以下のもの 1千円 500万円を超え1,000万円以下のもの 5千円 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万円 5,000万円を超え1億円以下のもの 3万円 1億円を超え5億円以下のもの 6万円 5億円を超え 10億円以下のもの16万円 10億円を超え50億円以下のもの 32万円 50億円を超えるもの 48万円

出典:国税庁ホームページ

居住用財産の3,000万円の特別控除

マイホームやその敷地を売却した場合、売却による利益が3,000万円以内であれば、所得税や住民税が課されない「3,000万円の特別控除」という制度があります。

【適用条件】

・住まなくなっている場合:居住しなくなった年の翌年から数えて3年以内の12月31日までに売却すること。
・建物を取り壊した場合:取り壊し後1年以内に土地の譲渡契約を結んでいること。

また、災害などで自宅が損壊し、住むことができなくなったケースでも、この特例の対象に含まれます。

【注意点】

・親族などの近しい関係者へ売却した場合は対象外になります。
・建物を壊した後に貸し駐車場や賃貸用地として活用していた場合も、この控除は使えません。

制度を利用する際の細かい要件や提出書類などは、国税庁のホームページで最新情報を確認しておくと安心です。
 

土地の所有期間が10年を超える場合の特例

上記で、土地の所有していた期間が5年以上か5年以下かによって税率が変動することをお伝えしましたが、土地の所有期間が10年を超える場合はさらに低い税率が適用できます。

  所得税 住民税

復興特別所得税

課税長期譲渡所得金額が
6,000万円以下の場合
10% 4% 0.21%
課税長期譲渡所得金額が
6,000万円超の場合
15% 5% 0.315%

課税長期譲渡所得金額は以下の計算式で求められる金額を指します。

課税長期譲渡所得金額=(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除

【注意点】

所有期間は、売却した日ではなく売却した年の1月1日時点になる。

平成21年・22年に取得した土地の売却による特例

平成21年および平成22年に取得した土地を売却した際には、譲渡所得から一定額を控除できる特例があります。

この控除は最大1,000万円まで適用可能です。

取得した期間 譲渡した期間
平成21年1月1日から12月31日 平成27年以降に譲渡
平成22年1月1日から12月31日 平成28年以降に譲渡

【注意点】

・この特例は、相続・遺贈・贈与によって取得した土地には適用されません。
・条件を満たさない場合は控除を受けることができないため、売却前に確認しておくことが重要です。

売却の内容によって適用される控除

土地を売却する際、公共事業や再開発、住宅地造成などの目的で手放す場合には、一定の控除を受けることが可能です。

適用される控除額は売却内容によって異なります。

売却内容ごとの控除額

売却内容

控除

詳細

公共事業のために土地を売却

5,000万円

国や地方公共団体が学校や公園、病院などの公共施設を建設するために土地を取得するケースが該当。

特定土地区画整理事業等のため土地を売却

2,000万円

都市の再開発や区画整理を目的とした事業に伴い、土地を手放す必要がある場合に適用される。

特定住宅地造成事業等のために土地を売却

1,500万円

地方自治体や独立行政法人(中小企業基盤整備機構など)が、宅地造成や住宅建設を進めるために土地を取得するケースが対象となる。

農地保有の合理化等のために土地を売却

800万円

農業経営の効率化を目的として、農地の集約や規模拡大を進めるために売却するケースが対象になる。

控除を受けるための条件や詳細については、国税庁ホームページを参照してください。

相続した土地の売却にかかる税金は?

相続した土地のイメージ

相続により取得した土地の売却を考えている方も多いかと思います。

その場合に課税される税金や減税措置についても気になりますよね。

相続した土地の売却の場合も同様に
・「印紙税」
・「登録免許税」
・「譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)」
がかかります。

【ポイント】

相続した土地の場合、所有期間は元の所有者(被相続人)が所有していた期間
になる。

相続した土地の売却で活用できる節税対策

【取得費加算の特例】
相続した土地の売却では、相続税額の一部を取得費とすることで、譲渡所得税の負担を軽減することができる「取得費加算の特例」が適用できます。

条件:相続開始日の翌日から3年10ヶ月までに不動産を売却すること

【相続空き家を取り壊した場合の3000万の特別控除】
空き家が立っている場合は、空き家を取り壊し更地にすることで3,000万の特別控除を受けることができます。

ただし、適用には以下の条件を満たす必要があるため確認しておきましょう。

【特定の適用要件】

・昭和56年5月31日以前に建てられていること
・区分所有建築物(マンション等)以外の建物であること
・相続してから売却するまで事業用や居住用として貸し出されていなかったこと
・相続の開始前まで、被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと

相続した土地の売却にかかる税金や節税対策について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

土地売却後の確定申告の手順

確定申告の流れのイメージ画像

土地を売却した際、場合によっては確定申告が必要となることがあります。

しかし、具体的にどのような手続きを行うべきか迷う方も少なくありません。

ここでは、土地売却後に確定申告が必要な場合・不要な場合の判断基準や、申告の際に揃える書類、手続きの進め方について、わかりやすくまとめます。

・確定申告が必要になるケースとそうでないケース
・申告にあたって準備すべき書類
・確定申告の具体的な手順

これらを押さえておけば、初めて土地を売却する方でも安心して申告を進められます。

確定申告が必要になるケースとそうでないケース

土地を売却した後、確定申告が必要となるケースは以下の通りです。

・土地の売却で利益(譲渡所得)が発生した場合
・特別控除を適用する場合

上記でご紹介した特別控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要になります。

一方、土地の売却で損失が発生した場合は、基本的に確定申告は不要です。

【ポイント】

損益通算などの控除を活用したい場合は、申告を行うことで節税につながる可能性があります。


【土地の売却で損失が発生するケース】

・取得費よりも売却額が低い場合
・売却益よりも諸経費の方が多くかかった場合

【売却にかかる主な諸経費】

・仲介手数料
・登記費用
・印紙税
・測量費

これらの経費を差し引いた結果、売却額よりも費用が上回った場合、譲渡所得はマイナスとなり、確定申告が不要になることが多いです。

譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

土地を売却し損失(譲渡損失)が出た場合に適用できる特例が「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。

【ポイント】

・一定の条件を満たせば、譲渡損失を給与所得や事業所得などの他の所得と相殺(損益通算)することが可能。
・相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間にわたって繰越控除できる

【特例の適用条件】

①所有期間の要件
・売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えている自宅を売却し、譲渡損失が発生していること

②住宅ローンに関する要件(以下のいずれか)
1.住宅ローンを利用して新たにマイホームを購入した場合
2.売却代金だけでは、既存の住宅ローンを完済できない場合

申告にあたって準備すべき書類

・確定申告書
・確定申告書第三表
(不動産売却に関する申告では、分離課税用※である第三表を使用する)
・譲渡所得の内訳書
(収入金額、取得費、譲渡費用などを詳細に記入する書類)
・売買契約書の写し
・建物や土地の登記事項証明書

【※分離課税とは?】

・土地や建物などの譲渡所得を、給与所得などの他の所得と合算せずに、独自の税率で計算する課税方式のこと。

・これにより、不動産売却に関する税金が適切に計算される。

確定申告の具体的な手順

①確定申告の必要書類を準備する
②譲渡所得の計算と内訳書の記入を行う
③確定申告書の記入を行う
④税務署へ書類の提出を行う
➄納税または還付を受ける

詳しい内容は下記の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

土地売却税金の注意点

土地売却税金の注意点のイメージ画像

ここからは、土地の売却にかかる税金に関しての注意点をご紹介します。

どんな点を注意すべきか、ぜひチェックしてみてくださいね。

・土地の売却益はすべて使わずに残しておこう
・印紙税の節税目的で売買契約書の写しだけを残すのは危険

土地の売却益はすべて使わずに残しておこう

土地を売却した際にかかる税金のうち、特に金額が大きくなる可能性があるのが「所得税」と「住民税」です。

これらの税金は、土地の売却によって利益が発生した場合に課税されます。

ただし、売却直後に納税するわけではなく、売却した翌年に支払う必要があります。

そのため、売却益をすべて使ってしまうと、納税時に高額な税金を支払えないリスクが生じる可能性があります。

こうした事態を避けるためにも、売却代金はすべて使い切らず、納税分をしっかりと確保しておくことが大切です。

印紙税の節税目的で売買契約書の写しだけを残すのは危険

不動産の売買契約を結ぶ際には、契約書1通ごとに印紙税が課されます。

通常、売主と買主の双方が署名・押印した契約書をそれぞれ1通ずつ保管するため、合計で2通の契約書を作成するのが一般的です。

中には、印紙税の負担を減らそうと考え、「1通だけ原本を作り、もう一方はコピーを保管すればよいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、このような写しは正式な証拠書類とは認められず、法的な効力を持ちません。

そのため、後々のトラブルを防ぐためにも、売主・買主の双方が必ず原本の契約書を1通ずつ保管することが大切です。
 

よくある質問

よくある質問のイメージ

ここでは、土地を売却する際に発生する税金について、特によく寄せられる疑問や質問をまとめて解説します。

売却前に確認しておくことで、思わぬ税負担を避けることができますよ。

土地の購入価格が分からないときの対処法

相続で取得した土地や、購入から長い年月が経っている場合など、当時の購入価格(取得費)が不明なケースも少なくありません。

そのような場合は、売却額の5%を目安に「概算取得費」として計算する方法が認められています。

ただし、この方法を使うと取得費が低く見積もられるため、結果的に課税される金額が大きくなってしまう可能性があります。

できるだけ正確な金額を把握できるよう、次のような方法を試してみましょう。

・不動産業者が発行した購入当時の価格が記載されたパンフレットやチラシを探す
・購入代金やローンの返済金額が記載された通帳を探す
市街地価格指数を利用して取得費を計算する

【市街地価格指数とは?】

・全国の主要都市にある宅地の調査地点の土地の価格を一般財団法人日本不動産研究所の不動産鑑定士が価格調査を行い指数化したもの。
法律で認められているものではないため必ずしもすべての土地の取得費計算に利用できるわけではない。

相続した土地を複数人で分けた場合、それぞれにかかる税金はどうなる?

相続した土地を複数人で分ける場合には「換価分割」と「代償分割」の2つの方法があります。

【換価分割】

土地を相続人全員が共有している状態で売却をし、その代金を法律上の相続分に応じて分配する方法。

この換価分割で相続した土地を売却する場合に各相続人ごとに譲渡所得税が課税されます。

【代償分割】

代表して1人が相続人として土地を取得し、売却した代金を代償金として他の相続人に支払う方法。

そのため、譲渡所得税は代表の相続人にのみ課税されます。

土地売却にかかる税金には節税対策をしよう

節税対策をするイメージ

土地の売却にかかる税金の種類と金額や納税時期についてご紹介してきました。

必要な税金は、それぞれ納税のタイミングが異なるのでしっかりと把握しておきましょう。

また、節税対策においても様々な方法があるため、自身の売却を考えている土地がどの特例に当てはまるか確認しておくと良いでしょう。

・税金は 利益が出たときのみ発生
・所有期間5年以上で税率が大きく下がる
・特例を使えば税金を大きく抑えられる

土地の売却には税金がかかりますが、事前に節税対策を行い納税の準備をしておくことが大切です。

土地の売却方法について詳しく知りたい方は、こちらの2つの記事もおすすめです。