都市計画税は、固定資産税と同時に土地及び家屋など不動産に毎年かかる税金です。詳しく見ていきましょう。

都市計画税が課税される地域はどこか

都市計画税の課税対象地域は、「都市計画区域」内の「市街化区域」と呼ばれる場所にある不動産になります。まず、都市計画区域について説明します。

都市計画区域とは

「より住みよい街に」「より商業が発展しやすい都市に」「より快適な環境になるよう」計画的に管理したほうがいいと判断された区域

土地の利用法を規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等、全体的に整備・開発・保全を図ったほうがいいだろうと判断された地域

です。

都市計画区域は、都道府県によって「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分類されています。

市街化区域

優先的、計画的に市街化を進めていく区域

優先的かつ計画的に市街化を進めていく区域が市街化区域

既に市街化している区域のほかに、およそ10年以内に市街化をしていく予定の区域も含まれます。日本全国土のおよそ3.9%がこれにあたります。

市街化調整区域

市街化を抑制していく区域

市街化調整区域は開発を抑制する区域

開発行為は抑制し、都市施設の整備も原則として行いません。日本全国土のおよそ10.3%になります。

非線引き区域

都市計画区域のうち「市街化区域」でも「市街化調整区域」でもない地域

全国土のおよそ11.5%です。

都市計画税が課税の対象地域

都市計画税が課税されるのは、上記の都市計画区域内の「市街化区域内にある不動産」です。

対象地域は、面積で考えると日本の全国土のおよそ4%に過ぎませんが、東京23区や大阪市など商業が集中する地域では、周りはほぼ市街化区域です。面積ではわずかでも、市街化区域には多くの人口が集中しています。

都市計画税の税率

都市計画税の税率は

最大で「固定資産課税標準額×0.3%」

です。 都市計画税の税率は、市街化区域に指定されている地域でも場所によって税率が異なります。

都市計画税は、固定資産税のように各市町村(東京23区は都)が条例で税率を決める権限があります。固定資産税に関しては、ほとんどの市町村が固定資産税標準税率1.4%を採用しているのに対し、都市計画税では個々の市町村の考えに基づいた税率が設定されています。

なお、固定資産税・都市計画税ともに固定資産課税標準額が

土地30万円未満・家屋20万円未満の不動産

は課税対象になりません。また、固定資産税と異なり

償却資産は都市計画税では課税対象外

になります。

都市計画税の減税

固定資産税同様、マンションや一戸建てなどのマイホームを所有する負担を軽減するため、一定の条件を満たす不動産に対しては、都市計画税の減税措置があります。

土地について
■200平方メートル以内の住宅用土地の場合
1/3に減税

■200平方メートルから超過した部分の都市計画税
2/3に減税

なお、マンションなどの住宅の場合、敷地全体の面積を各戸の面積に応じて割って、課税対象なる土地の面積を決めます。

土地の都市計画税の減税

建物について
マンション・一戸建てなどのマイホームやセカンドハウス・賃貸用の住宅用マンション

は、都市計画税が減税になります。

新築住宅、中古住宅ともに原則として軽減の特例はありませんが、市区町村によっては条例によって設けていることがります。

まとめ

都市計画税は、固定資産税と違い目的税となります。都市計画(開発・整備・保全)をするという明確な目的があり、初めて徴税が許される税金なのです。

しかし、実際のところは税を納める側からすれば使途は不透明、直接的に恩恵を受けていると感じにくいため、払っているのに何も還元されていないという印象が強く、批判の多い税のひとつです。

そのため、市町村によっては都市計画税の対象地域であっても課税をしなかったり、税率を緩和しているところもあります。

いずれにしても、市町村によって税率が異なる都市計画税ですので、不動産購入のときには不動産のある地域の都市計画税率を、参考にしてみるのもいいかもしれません。