不動産の売却をお考えの方は、どのような税金がかかるのかをご存知でしょうか?

不動産売却時は、購入した際と同じように様々な税金がかかりますが、税金の種類が異なります。また、売却する不動産によって金額が変わり、大きな金額になる場合もあります。そのため事前に税金についてある程度、把握しておくと安心です。

 今回は、不動産売却時にかかる「税金の種類」や「税金を支払う時期」をシンプルに解説していきます。

不動産売却時にかかる税金の種類

不動産売却時にかかる税金は

  • 必ず必要な税金である「印紙税」
  • 売却益が出た際に必要な税金である「譲渡所得税」と「住民税」

です。

これら3つの税金は、不動産の種類による大きな違いはありませんので、覚えておきましょう。それでは、順番にそれぞれの税金について解説していきます。

【節税対策を忘れずに!不動産売却時にかかる税金について知ろう】

不動産売却時にかかる税金

必ずかかる「印紙税」

不動産売却時に、不動産売買契約書に記載された金額によって印紙税がかかります。

契約金額が

500万円~1,000万円以下の場合
1,000万円~5,000万円以下の場合
5,000万円~1億円以下の場合
10,000円
20,000円
60,000円

と、不動産の契約金額が高くなるにつれて印紙税も高くなります。

しかし、平成30年4月1日から平成32年3月31日までに作成された不動産売買契約書は、軽減処置が適用され、印紙税は軽減されます!

契約金額が

500万円~1,000万円以下の場合
1,000万円~5,000万円以下の場合
5,000万円~1億円以下の場合は
5,000円
10,000円
30,000円

と、先に記述した金額の半分になります。

1億円以上になれば4万円・8万円・12万円と軽減される金額も大きくなるお得な制度を覚えておきましょう。

売却益が出た際にかかる「譲渡所得税」と「住民税」

不動産の売却によって売却益が出た際は売却益(譲渡所得)に対して、住民税と譲渡所得税がかかります。

譲渡所得は、売却価格から不動産の購入時にかかった費用(取得費)と売却時にかかった費用(売却費用)を差し引いて計算します。取得費は、不動産の所有期間中の減価償却する必要があるので注意してください。

譲渡所得=売却価格-(取得費+売却費用)

このように算出された譲渡所得額に応じて住民税と譲渡所得税が決まります。

譲渡所得税=譲渡所得×約20%(約40%)

売却する不動産の所有期間によって税率が変わります。

5年超所有していた場合
5年未満所有していた場合
約20%(譲渡所得税約15%+住民税役5%)
約40%(譲渡所得税約30%+住民税役9%)

ちなみに譲渡所得税と住民税は税金の種類が異なりますが、基本的に合わせて計算されます。

売却益がでたら譲渡所得税と住民税がかかる

税金を支払う時期

印紙税はいつ払う?

印紙税は、不動産の売買契約時に売主と買主の双方が一通ずつ所有する場合は、それぞれの売買契約書に印紙を貼り提出することによって納められます。

納税方法によって半額になる?

売買契約書が必要になるのは主に買主で、売主は売買契約書を原本で所有する必要がないので、コピーした控えを所有することによって印紙税は半額に節税できます!

ただ、やはり原本よりも効力は下がってしまうので注意してください。

譲渡所得税はいつ払う?

不動産の売却によって売却益が出た際は、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。

確定申告を期限内に行わないと譲渡所得税が納められず、さらに遅延金が発生するので忘れずに行いましょう。

住民税はいつ払う?

確定申告を行うと、その翌年6月から住民税を支払います。納税のタイミングは6月・9月・10月・2月の年4回に分けられ、末日が期限になります。

まとめ

不動産売却時は、大きく分けて「印紙税」「住民税」「譲渡所得税」の3つの税金がかかることをお伝えしました。不動産を売却することによって大きな金額が動くと、やはり支払う税金も大きくなります。

シンプルに計算できるものばかりではないですが、不動産の売却を考える際には、事前にそれぞれの税金について支払う時期も含め、把握しておきましょう。