所有する不動産に対し、金融機関から強制執行をかけられた場合や、抵当権に基づく競売の申し立てをされた場合、ただ競売を待つ以外にも事態を打開する方法があります。それは競売で落札される前に金融機関の許可を得て不動産を売却する任意売却の手続です。
ここでは、強制執行や不動産の抵当権実行手続について説明しながら、任意売却のメリットについて紹介します。
この記事の目次
強制執行とは?
強制執行
です。
たとえば、お金を貸したにもかかわらず返してもらえないような場合に、裁判所が借金をした人の預金から強制的に支払いをさせます。この手続きは民事執行法に定められており、裁判所を通じて債権を回収する代表的な手段のひとつです。
強制執行されるのはどんなとき?
強制執行は債務があるにもかかわらず義務を履行しない場合に行われます。
ただし、強制執行は単に借金などの債務があるだけで行われるわけではありません。債権者がその債務の存在を公的に証明する文書(債務名義)を得ていることが前提となります。
この文書の例は、借金があるにもかかわらず支払いをしない債務者に対して、支払いを求めて債権者が起こした裁判の確定判決などです。また、裁判所の和解手続きで債務者とのあいだで成立した和解調書も証明文書になります。
ほかには公正証書などもあり、これは裁判を通じない証明文書の例です。これらの書類を債務者に送達して強制執行が開始されます。
不動産は強制執行で差し押さえできる財産の一つ
債権や動産も
強制執行手続きで差し押さえの対象となるのは、まず債務者の持っている債権です。具体的には債務者の給料や預金などで、会社に給料を請求できる権利や、銀行に預金の引き出しを請求できる権利を債務者が勝手に行使できないようにします。また、債務者が実際に持っている現金や家財道具、自動車などの動産も差し押さえの対象です。
家財道具や自動車などは、現金化するために裁判所によって競売にかけられます。
家や土地などの不動産も差し押さえの対象です。不動産も現金化するために裁判所によって競売にかけられることになります。借金などの額が大きい場合、支払いを完了できるだけの債権や動産がないことが多いため、不動産の差し押さえが債権回収の手段となるケースも多いのが実際です。
もっとも、不動産には既に抵当権がついていることが多々あります。たとえば、住宅を購入する際の住宅ローンを担保するため、銀行が抵当権を設定しているのです。抵当権を設定していれば、銀行はほかの債権者に先だって、その不動産から債務の支払いを受けることができます。
不動産への抵当権の実行として競売が行われた場合、その代金から優先的に支払いを受けることができるのは抵当権を設定した銀行です。そのため、ほかの債権者が銀行の抵当権の付いた不動産に差し押さえをしても、効果がない場合が多くなります。
住宅ローンが払えなくなったら任意売却という手段もアリ
住宅ローンで土地建物の購入資金を借りる場合、銀行などの金融機関は支払いの担保にするため、その不動産に抵当権を設定します。そして何かの原因で住宅ローンの支払いができなくなったときには、金融機関は抵当権を実行しその不動産を競売にかけます。競売代金から支払いを受けるためです。
しかし、競売の落札価格は、市場の実勢価格に比較して2割から3割程度安くなってしまうことも多くあります。これでは金融機関が住宅ローン債権を回収できる額が少なくなってしまう可能性が出てきます。金融機関としてもそれは避けたいところです。
任意売却
一方、住宅ローンを借りている立場から見ても、競売によって金融機関への借金に充当される金額が少なくなってしまうのは避けたいところです。そこで、単純に抵当権を実行して競売を行う前に両者で話し合い、不動産を任意に売却して、その代金をローンの残債の支払いに充てる方法が採られることがあります。
これを任意売却と呼びます。
任意売却であれば不動産を実勢価格で売却できるため、金融機関は競売よりもより多くの債権を回収できます。住宅ローンを借りている不動産の所有者から見ても、残債は不動産が高く売れた分だけ少なくなることがメリットです。
ほかにも任意売却のメリットはあります。競売では裁判所の執行官や、落札を検討している業者などが住宅を訪れるため、近隣に競売のことを知られてしまう可能性があります。任意売却であれば通常の売却と変わらないため、近隣に知られても問題はなく、また秘密裏に売却を進めることも可能です。
また、強制的に家を出て行かなければならない競売とは異なり、任意売却なら引越し時期などの条件は話し合いによって決めることができます。さらに、任意売却では売却代金がすべての残債務の支払いに満たない場合でも、金融機関との話し合いで売却代金から引越し費用を受け取ることができる場合もあるのです。
このように任意売却は競売よりもメリットの多い方法であり、住宅ローンが支払えなくなった場合の選択肢としては有力なものと言えるでしょう。
任意売却できるのはどんなとき?
不動産の売却代金が住宅ローンの残債務の額を下回る場合は、別途お金を用意しない限り不動産を売却することはできません。なぜなら、住宅ローンを完済しない限り不動産に設定された抵当権は残り続けるため、そんな不動産を購入する買主はいないからです。
そのため、近い将来住宅ローンの支払不能に陥ることがわかっていても、自ら不動産を売却することで解決することはできません。
しかし、実際に住宅ローンの支払いの延滞が何回か続くと、金融機関は一括弁済を請求します。もう分割支払を認めることはできないということです。この一括弁済請求に応じなければ、金融機関は競売などの債権回収の方法を考え始めます。
ただ、このまま競売に至るよりもメリットが大きいとなれば、任意売却を認めて売却代金から債権の一部を回収し、抵当権を抹消してくれる可能性が出てくるのです。
したがって、任意売却の許可を金融機関に求めることができるのは、住宅ローンが延滞に陥ったあと、金融機関から一括弁済請求を受けた時期からということになります。この時期は金融機関によって異なるものの、概ね延滞3回目から6回目程度といったところです。
一方、任意売却が行えるのは競売の開札期日の前日までです。落札されて買い受け人が確定されれば、ほかに売却することはできません。また、競売手続きに入ってからは任意売却に応じない金融機関もあり、この場合は競売手続きに入る前に任意売却を行う必要があります。
銀行との交渉は誰が行う?
銀行などの金融機関との任意売却についての交渉は、多くの場合不動産仲介業者が行っています。不動産の所有者と不動産売却の媒介契約を結んでから金融機関との交渉に入ります。任意売却ではタイムリミットがあるなかで不動産を売却しなければならないため、広く買主を探せる仲介業者でなければなりません。
また、銀行との交渉においては債務整理に関する法律の知識なども必要です。そのため、任意売却を専門の業務としている不動産仲介業者もいます。
一方、債務整理の法律知識を持った弁護士や司法書士に依頼して交渉してもらうことも可能です。しかし、その場合でも不動産の売却にあたっては不動産仲介業者に依頼することになるため、これらの専門家に依頼する意味がどれだけあるのかは検討する必要があるでしょう。
住宅金融支援機構も勧める任意売却!競売よりもよい手段
任意売却は住宅金融支援機構でも勧めています。
住宅金融支援機構
◇国民の住生活向上のために住宅に関する金融サービスを行っている組織
です。そのホームページにおいても「融資住宅等の任意売却」と題して、住宅ローン返済が困難な顧客に対して任意売却を勧めています。ここでは、顧客のメリットとして、競売よりも高値売却が可能であることや、引き渡し時期に融通が利くことなどが書かれています。
また、任意売却への協力と引き換えに事実上の残債務の減額に応じる可能性についても言及しているのは注目すべき点です。その内容は、売却代金からの不動産仲介手数料や登記手続費用などの控除、遅延損害金の減額などで、強力に任意売却を推奨する姿勢を鮮明に表していると言えるでしょう。
まとめ
任意売却は、住宅ローンの債務者にとっても金融機関にとっても、それぞれメリットのある債務整理方法です。住宅ローンの支払いが困難だと感じた場合には、できるだけ早めに任意売却の知識と経験がある不動産仲介業者に相談してみましょう。そうすれば競売を待つよりも穏便に事態を打開することができるはずです。