やっと買った夢のマイホーム。引渡しも終わり、胸を弾ませ新生活がスタートしたのもつかの間、よく見たら壁にヒビが入っていた・・・

こんな話、私には関係ないなんて思っていませんか?これは家を購入する全ての人にありえる話です。実際に不動産を購入後に発覚する瑕疵物件の代表例をあげてみましょう。

購入した家が欠陥住宅(=瑕疵)だった場合の例

雨漏り・ひび割れ

購入した家が雨漏り・ひび割れ

雨漏り修理費用の相場は、屋根の雨漏り修理なら20万円〜ほどの料金がかかってくると言われています。また、屋根全体リフォームをするとなると100万円を超すことも。

屋根の瓦・板などを新しいものにする、葺き替え(ふきかえ)工事ならば、120万円〜180万円はかかるとも言われています。

雨漏り
修理
約20万円〜
屋根
全体
リフォ
ーム
100万を超えることも
瓦や板

新しく
する
約120〜180万円

床の傾斜

床の傾きは家の全体的に修繕をしなければならず、家の大きさにもよりますが、一棟の平均が300万円〜1000万円とも。

床の傾き 約300〜1000万円

剥がれ

外壁が剥がれる

剥がれ等の外壁修理の価格は、修理の面積、工法や仕上げ方法によって変わってきます。ちょっとしたひび割れを修繕するのであれば、3万円で修繕出来る場合もあります。
通常の外壁修理の価格は、数万円〜数十万円の費用がかかります。

剥がれ
などの
外壁修理
サイズや程度によっても違うため要相談
少しの修繕 3万円程度
通常の
外壁修理
数万円〜数十万円

変形

家全体の構造的な歪みや下地の変形を直すとなると、一棟の平均が300万円〜1000万円と言われています。外壁の一部分の歪みであれば、数万円〜数十万円ほどの費用です。

家全体の歪み・下地の変形 約300万円〜1000万円
外壁一部分の歪み 数万円〜数十万円

木部の腐食(戸建)

木の部分が腐食している

例えばベランダなどの木部の腐食であれば、5万円〜7万5千円の費用がかかると言われています。

建物構造上主要な部位の木部の腐食の場合、腐食場所や腐食の状況によりますが、数十万円〜数百万円かかります。

ベランダなどの木部の腐食 約5万円〜7万円5千円程度
主要な木部の腐食 数十万円〜数百万円

給排水管の故障

水回りの故障については、つまりや水漏れなどがありますが、数千円〜数万円の費用がかかると言われています。

水漏れ・つまりなど 数千円〜数万円

シロアリの被害

被害度合いにもよりますが、通常20万円以上の費用がかかると言われています。

シロアリによる被害 20万円以上

※上記、全ての瑕疵の費用については、あくまで参考であり、業者の提案方法や住宅の状態によって金額が違う場合があります。

誰が責任をとるの!?

不動産を購入した場合、引き渡しの時まで知らされなかった雨漏りやシロアリ被害のような欠陥(隠れた瑕疵)が発覚した場合は、実際の売買契約の内容に基づいて、基本的に売り主などに対して不動産の補修や損害賠償を求めることができます。

もし欠陥などが重大で、住み続けることがままならない場合は、契約自体を解除することも可能です。この事を「瑕疵担保責任」と言います。

新築物件の場合

新築の物件の場合、注文住宅であれば施工した会社が10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。分譲住宅なら売り主である不動産会社が、構造上重要な部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うことになっています。

最近では、施工会社や不動産会社がアフターサービスとして無償で補修してくれる事が多くありますので、契約時にはしっかり確認をして下さい。

中古物件の場合

中古の住宅を購入した場合は、売り主が個人である場合がほとんどなので、「瑕疵担保責任は負わない」、もしくは数カ月など短期間に限定していることが多く見られます。売り主が不動産会社の場合であっても2年間とされています。

したがって、もし中古住宅を購入する時には、欠陥や瑕疵がないかをきちんとチェックすることが重要になってきます。

最近では、買い主がホームインスペクション(住宅検査)を依頼して、不具合や欠陥がないかを事前に確認するといった事例も増えてきています。また、中古物件をリフォームする場合も、リフォーム事業者との工事請負契約時に、瑕疵担保責任やアフターサービスの実行を求めることができます。

ただし、リフォーム事業者による瑕疵や不具合であることを明確にするためには、しっかりとした契約書や設計図面等を交わしておく必要があります。

いずれにしても中古住宅やリフォーム工事の場合は、瑕疵担保責任が新築住宅に比べて長期間約束されていないので、「既存住宅売買瑕疵保険」や「リフォーム瑕疵保険」という制度が設けられています。

中古住宅の売り主やリフォーム事業者が、これらの保険に加入していれば最長で5年間の補修等が受けられることになっています。どんな瑕疵があるかは住んで見ないと分からないし、怖いという人は、瑕疵保険の加入の有無を目安にして、住宅やリフォーム事業者を選ぶという方法も考えられます。

まとめ

この文章を読んでいるあなたの家がまさに「瑕疵物件」だった場合、まずは契約書を読み直し、どんな約束事になっているかを確認しましょう。そして、具体的にどんな問題点や要望があるかをメモしておき、売り主と交渉していきます。

交渉の内容は、できるだけ書面やメール等を利用して証拠として残しておくことが大切です。もしそれでも解決しそうにない場合は、相談窓口がありますので利用するのがベターです。

大きな買い物になるので、問題が発生した場合は諦めずに根気強く頑張っていきましょう。