様々な事情によって背負ってしまった借金を返済するために不動産を売却することもあるかもしれません。この際に考慮しなくてはならない税金についてみていきましょう。

譲渡税がかかる可能性がある

不動産を売却したお金を全額借金の返済に充てたとしても、譲渡税がかかる可能性があります。不動産を売却したときに損失が出た場合には課税されませんが、売却益が出れば課税対象となってしまいます。

借金返済に充てた売却金にも譲渡税がかかる可能性はある

マイホームの売り出しについては、いくつかの特例があるので、適用を検討するとよいでしょう。しかし、土地の場合には適用外となってしまいます。 譲渡税の支払いについてはいくつかの要件を満たせば非課税とすることもできます。

非課税となる場合

強制換価手続を執行

例えば資力がなく、債務を支払うことが難しく、強制換価手続を執行せざるを得ないケースがあげられます。具体的には全財産を返済に充ててもなお借金が残り、返済不能とみなされる場合です。

保証人になった場合

また、他人の保証人となり、不動産売却が必要となった場合にも非課税の特例が受けられます。債務を履行するために不動産を売却することで債務者が求償権の行使が不能となったときに譲渡税が非課税となります。

いずれにしても特例の適用要件は厳しくなっています。あらかじめ譲渡税を見込んで多めに土地や不動産を売却する必要がありますし、それが困難であれば、金融機関や専門家などに相談してアドバイスを受け、売却時点で特例の適用を受けられる目途をつけておくことが大切です。

売却後に検討するとなると時間面で余裕を失ってしまう可能性があります。