売却を望んでいる人がいる一方、購入を希望する人は必ずいることになります。 それはどんな物にもあてはまり、不動産においても然りです。 ただ、購入・売却するにも、売り手・買い手がいなければ、売買は成立しません。 そこで、当事者双方の間に入って便宜を図る、仲介業者が登場します。

不動産仲介業者

 仲介業者は、不動産業者のなかでも流通会社に部類し、購入・売却が円滑に進めるよう努めていきます。

不動産仲介業者への仲介手数料

 双方は仲介業者を介して、売主は買主を探すよう依頼し、逆に買主は売主を求める次第となります。 仲介業者は単に双方の仲立ちをするのではなく、報酬として仲介手数料を頂きます。

 仲介手数料は、不動産の売買価格の6パーセントに12万円を足した値に、消費税分をかけた金額になります。

 不動産の売却には、売り手・買い手の双方によって成立するため、互いから折半した金額を請求するのが一般的です。 不動産会社の置かれている立場のことを取引態様(とりひきたいよう)と言いますが、このような場合は媒介(仲介)と呼ばれます。

 ほかにも、売主と買主が直接契約を交わす「売主」の取引態様があります。 さらに、売主に代わって不動産業者が販売する形態を「代理」と呼びます。 これは、買主からすれば不動産業者は売主と同義であると捉えられ、不動産業者は売主との便宜を図っていないことになります。 

よって、買主には仲介手数料は発生せず、売主に代理手数料が請求されます。 

なお、代理手数料の金額は、仲介手数料の同額となります。