円滑に進むようやり取りをしてくれる

売却を望んでいる人がいるということは、購入を希望する人は必ずいることになります。それはどんな物にもあてはまり、不動産においても然りです。
仲介業者は、購入・売却が円滑に進むよう努めてくれます

ただ、購入・売却するにも、売り手・買い手がいなければ、売買は成立しません。 そこで、当事者双方の間に入って便宜を図る、仲介業者が登場します。仲介業者は、不動産業者のなかでも流通会社に部類し、購入・売却が円滑に進めるよう努めていきます。

双方は仲介業者を介して、売主は買主を探すよう依頼し、逆に買主は売主を求めることとなります。 仲介業者は単に双方の仲立ちをするのではなく、報酬として仲介手数料を頂きます。 

仲介手数料は、不動産の売買価格の6%に12万円を足した値に、消費税分をかけた金額になります。 

不動産の売却には、売り手・買い手の双方によって成立するため、互いから折半した金額を請求するのが一般的です。不動産会社の置かれている立場のことを取引態様(とりひきたいよう)と言いますが、このような場合は媒介(仲介)と呼ばれます。

ほかにも、売主と買主が直接契約を交わす「売主」の取引態様があります。さらに、売主に代わって不動産業者が販売する形態を「代理」と呼びます。 これは、買主からすれば不動産業者は売主と同義であると捉えられ、不動産業者は売主との便宜を図っていないことになります。

よって、買主には仲介手数料は発生せず、売主に代理手数料が請求されます。

仲介手数料の仕訳

不動産売却をする時には不動産会社に仲介手数料が必要になります。 この仲介手数料というのは経費として認められるので、不動産売却の金額から差し引いて会計できます。

帳簿での仕訳は、不動産売却の売却金額が全体としての売却額というよりも、その時の個別的な入金による取得額で行います。 仲介手数料は、各種の諸費用として仕訳が可能です。

帳簿では現金取引の記録が重要なので、売却金額や仲介手数料の金額や名称に惑わされないように注意しましょう。あくまでも取得額、入金額、というのを主軸に記帳していきます。

仲介料=損金?

仲介手数料という用途で考えようとすると意外と混乱してしまうかもしれませんが、損金として一括で把握してしまうと分かりやすくなります。

損金には、不動産売却のために必要に迫られて行った各種の修繕工事費用や補修工事費用、あるいは整地費用などが含まれる事が主体なのですが、仲介手数料も含められます。さらに言うと、損金は相手が法人であれば消費税の問題が出てきますので、課税仕入れという仕訳になるのです。

個人と個人間の不動産売却では消費税が必要ないことから、不動産売却金額は非課税売上げという仕訳になります。分かりにくく感じた時には、課税の対象になっているのかどうかでチェックしてみるのも良い方法です。

さらに、実際に支出を伴った行為に対する金額は基本的に損金として一括的かつ包括的に捉えてみる事で、混乱せずに理解しやすくなります。