自己所有の土地を売却したいときには、そこに仲介的な部分をサポートしてくれる不動産会社と契約を交わして不動産売却を行うことが必要です。そして、不動産会社のノウハウを生かして売り出した土地に買い手が見つかり売買交渉が成立した暁には、不動産売却に伴う数々の税率が課せられることになるので、税務上の専門知識をフル活用して臨まねばなりません。

その中でも消費税の取り扱いは少し複雑なものです。

個人不動産売却の消費税

まず消費税法においては、該当する土地に関しての不動産売却は非課税扱いとされています。 ですので、ここで消費税が発生することはありません。しかし問題は、その上に乗っかった建物にあるのです。

消費税の課税対象となるかどうかは曖昧な線引きしかない!

不動産においては、これら建物が加わることによってこの分だけの課税が成されることになるのです。ただしこの場合も、消費税の納税義務が発生するのは事業者に関してのみで、 個人の居住のために所有している建物であれば課税対象から外れるのです。よってこれらの条件がそろえば、消費税はゼロということになります。 

しかし問題なのは、個人と事業者との区別がつきにくい事例に関してなのです。

たとえば個人が賃貸用の住宅を不動産売却した場合には、その建物は消費税の課税対象となってしまいます。 また個人が事務所や工場、テナント物件などを不動産売却した場合においても、これらの建物が事業収入において使用されていたとの見方によって課税扱いとなります。

いずれにしても、消費税の課税対象となるかどうかは曖昧な線引きしかありませんので、その対象に入るか入らないかは専門的な知識がなければはっきりしないのです。 もしも疑問点がある場合には、不動産会社や税理士や司法書士といった人たちのアドバイスを受けることをお薦めします。