個人の不動産売却時に、不動産売却価格から不動産の取得経費(購入代金や手数料など)と譲渡費用(仲介手数料や測量費など)を差し引いた額を譲渡所得といいます。所得税や住民税の課税対象となります。

譲渡損

取得経費と譲渡費用の合計が不動産売却価格を上回った場合は、計算上損失が発生することになります。この損失を譲渡損といいます。 譲渡損が発生した場合、その損失の金額の分だけ他の不動産売却時の譲渡所得から所得控除が認められています。

しかし、それでもなお控除しきれなかった損失の分を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することはできません。ただし、例外があります。

取得経費と譲渡費用の合計が不動産売却価格を上回り発生した算上損失が譲渡損

マイホームの売却時に譲渡損が発生した場合は「一定の条件を満たせば譲渡損をその年の譲渡所得以外の所得と損益通算することができ、損益通算を行っても控除しきれなかった損失の分は、翌年以降3年間の間繰り越して控除することができる」という特例があります。

ただし、この特例を受けるにはいくつか条件があります。

  • 手放すマイホームが、今自分が住んでいるか、住まなくなってから3年以内であること
  • 売却する年の1月1日時点で、そのマイホームの所有期間が5年を超えていること
  • 売却相手が、配偶者や直系親族、同居中の親族など自分と特殊な関係にないこと
  • マイホームを買い換える場合は、新居を返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して購入しており、その新居の床面積が50平方メートル以上で、購入の翌年12月31日までに居住を開始できるかその見込みであること
  • マイホームを買い換えない(売るだけ)の場合、売却前日の時点で、そのマイホームに対して返済期間が10年以上の住宅ローンが残っていること

この他にも様々な条件があるので、詳しくは税務署などに問い合わせてみてください。