「接道義務」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。建物を建築する際には、敷地と道路がつながっていることが法律で義務付けられており、これを接道義務といいます。

接道義務を知らないと工事が遅れたり、最悪の場合は建てられないケースもあったりするのです。そこで、今回は接道義務の内容と規制の概要について解説します。

接道義務が必要な理由

建築基準法第43条1項には「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。これがいわゆる「接道義務」ですが、なぜこのような規制があるのでしょうか。

接道義務がある最大の理由は

災害時に緊急車両が通れるようにするため

です。

災害時に緊急車両のスムーズな通行のため

消防車などの緊急車両が通れない道の先で火災が起こった場合、隣家に燃え広がる可能性があります。また、山林に接しているような土地では大規模な山火事に発展する場合もあるため、建築物を建てる際はある程度の道幅を確保することが義務付けられています。

他にも、通風や排水など衛生上の面からも、敷地の一部が道路に接していることが求められているのです。

接道義務の内容

建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないと建物が建てられません。

旗竿状の土地は接道義務が問題になる

通常の敷地であれば4m以上の道路に2m以上接することはさほど難しい条件ではないでしょう。しかし、住宅密集地や敷地が極端に狭い土地、不整形の土地などは2m以上道路に接していないケースもあります。特に、敷地が隣家の奥にあり、入り口だけが道路に接しているような土地(旗竿状の土地といわれます)は接道義務が問題になるのです。

こういった土地を購入したり、増改築をしたりする場合は建築基準法の規定に違反していないかを確認する必要があるでしょう。

道路に接しているかどうかは、現況で判断するのではなく公図を見て判断します。一見、道路と接しているように見えても、公図上は敷地と道路の間に別な土地がある場合は接道とは認められません。

その地域を管轄する区役所や市役所に行けば公図を確認してもらうことができるので、気になる人は事前に確認しておきましょう。

道路の幅が4m未満の場合

接している道路の幅員が4m未満の場合でも建築基準法第43条2項の規定により、住宅用道路として活用することができます。

こういった道路は「2項道路」と呼ばれ、狭小地などではよくある道路です。もっとも、2項道路には実質的に4mの道幅を確保するため「セットバック」という義務があります。

道路の幅が4m未満の場合のセットバック

セットバックとは

原則として道路の中心線から2m以上離した場所からしか建物を建てることができないこと

をいいます。

たとえば、道幅が2mの道路の場合、道の端から1m離した場所であれば家を建てることが可能です。この規定によってセットバックした敷地には、建物はもちろん、門扉や擁壁も建築することができません。

また、幅員が4m以上の道路でも管轄する自治体によっては測量方法に違いがあり、場合によっては敷地を下げる必要があるケースも存在します。

区画の認定方法は現況管理と認定管理の2つで

現況管理
認定管理
できるだけ現状に即した区画を公的に認定する方法
各自治体が管理している道路台帳に記載されている道路幅員で接道義務を判断する方法

この認定管理の場合で道路台帳に記載されている道路幅員よりも実際の幅員が狭い場合が問題になります。

道路状況によっては足りない距離の分、敷地を下げなければならない場合もあるのです。もし、家を新築したり増築したりする場合にこの問題があると工事の着工が遅れることになるので注意しましょう。

建築基準法の道路とは

接道義務で注意しなければならないのは幅員だけではありません。接道義務が課されるのは「建築基準法の道路」に接する建物です。

ここにいう建築基準法の道路とは

1号道路
開発道路
既存道路
計画道路
位置指定道路
国道や都道県道、市町村道などの公道のこと
都市計画法や土地区画整理法によって開発許可が下りた区画に作られた道路のこと
建築基準法が適用される前から存在していた道路のこと
※建築基準法は昭和25年11月に施行されているため、それ以前に存在した道路のことをさします
都市計画法などによって新しく設定、または変更される道路のこと
※ニュータウン建設に伴う道路整備などが該当します
特定の行政庁から位置の指定を受けた道路です

これらに該当する道路にはすべて接道義務が課されます。また、接道とは「敷地と道路の間に何も挟まずに接している状態」のこといいます。

つまり、敷地の道路が建築基準法の道路に該当する場合でも、道路台帳上で敷地と道路の間に別の土地が挟まっている場合は建築できません。したがって、「どこまでを道路に含めるか」も確認しておきましょう。

まず、道路の幅員とは実際に道路として利用している端から端までの距離をいいます。L型やU型の側溝は幅員に含めますが、排水用の水路は幅員に含めません

また、敷地よりも高い位置に道路がある場合、一般的には道路の補強として法敷(のりじき)が施されています。この法敷部分は幅員に含まれるため把握しておきましょう。

公道と私道の違い

道路は大きく分けると「公道」と「私道」の2つです。公道という言葉は法律で定義された言葉ではありません。したがって、明確に定義するのは難しいです。

公道
私道
・広義では公共一般に提供されている道路のことです
・狭義では所有者が国・都道府県・市区町村の道路をいいます
・国道○号線や県道と呼ばれるような道路は公道です
・所有者が私人の道路を私道といいます

※注意したいのは、所有者が私人でも管理者が国や地方自治体であれば公道になります

つまり、公道と私道の区別は管理者が国か私人かの違いであって、所有者が国か私人かは関係ありません。所有者は私人だけれども公道として扱われている土地は日本中にあります。

特に、農道や林道などは所有者が地元の地主で、管理は国に任せているという場合です。他にも、宅地造成地などでは所有者が開発業者であっても、市区町村道として認定されることもあります。

もっとも、公道・私道の区別は建築基準法上の道路であるかどうかの判断には影響しません。建築基準法上の道路かどうかは「幅員4m以上あるかどうか」だけなので注意しましょう。

敷地に隣接する道路を調査してみよう

敷地の接道が建築基準法上の道路に該当するかどうかを調べるにはその地域を管轄する市役所または区役所に行く必要があります。各役所の建築指導課に行くと、道路に関する図面を閲覧・取得することが可能です。

図面の管理方法は各自治体によってさまざまで、道路台帳で管理している場合もあればコンピューターで確認できる場合もあります。道路によってはネットで調べることも可能です。

もし、図面を見ても建築基準法上の道路に該当するか分からない場合は、担当の部署に道路調査の依頼をしましょう。依頼をしてから実際に調査、回答がもらえるまでは自治体によってまちまちです。もし、工事の着工が迫っている場合などは早めに依頼しておきましょう。

また、役所に出向いたときには道路の管理者についても調べておくと後々のトラブルを回避できます。もし、管理者が私人の場合、道路に関して事前に当事者同士で取り決めを行っておきましょう。

面倒かもしれませんが、こうした事前の準備を怠ると後から大きな問題に発展する場合もあります。家を建てる場合や増築する場合はきちんと確認しておきましょう。