不動産の購入は、買付証明書を出すことから始まることが多いです。

買付証明書には、不動産の購入金額や書類の有効期限などを書かなければならないので、その通りの金額や期限で売買契約を結ばなければならないのではないかと不安に思う人もいるかもしれません。

そこで、買付証明書とは何か、書類を出したあとにキャンセルするとペナルティーがあるのかなど、疑問として挙がりがちなことを解説します。

買付証明書と購入申込書は違う?

買付証明書とは、不動産の購入を希望している人が売主に提出する書類です。

渡したことで購入したいという意思表示をしたことになり、売主は希望者と売買契約の交渉に入ります。仲介業者によっては、出すことになる書類の名前が購入申込書となっているので迷うかもしれませんが、買付証明書と購入申込書は同じものです。

どちらも買主が購入を希望しているという意思と不動産の購入希望価格などが記入され、それを元にして本格的な売買契約のための話し合いが開始されることになるのです。

買付証明書

買付証明書の法的拘束力はどうなる?

買付証明書を提出したあとで不動産を購入することができなくなると、キャンセル料として違約金を支払わなければならないのではないかと心配になることがあるかもしれません。

しかし、売買契約書が締結される段階まで行っていなければ、購入をキャンセルしてもペナルティーは発生しません。買付証明書は、買主の購入希望意思と希望金額が記入されることから、契約書に準ずるように感じることもありますが、ほかの人へ売却されてしまう前に買主と交渉する権利を得るためのものです。

不動産の売買は大きな金額の取引となるので、話し合いの過程を残し、購入希望者が複数いるときには交渉の優先順位を判断するといった理由から買主は買付証明書・売主は売渡承諾書などをお互いに交わして交渉を詰めます。

購入をキャンセルしても大丈夫

ただし、キャンセルしても違約金は発生しませんが、売主に無駄な手間を掛けさせることになります。何度も理不尽なキャンセルを繰り返していると、仲介業者にマークされる可能性もあります。

買付証明書は、よく考えたうえで提出するのが売主や仲介する業者への礼儀だと考えたほうがいいでしょう。

買付証明書のタイミングはいつ?

買付証明書を提出するタイミングは、その不動産を購入したいという意思がある程度固まった時点です。買付証明書には決まった書類や書式はなく、基本さえおさえられていればどのように書いても良いことになっています。

必ず記載しなければならないのは

◇購入を希望する不動産の物件内容(坪数・面積・住所)
◇購入可能な希望金額
◇融資特約の有無 買付証明書の有効期限

さらに詳しく書く場合

◇自分の年収
◇融資を受ける予定の金融機関
◇手付金の金額

などです。

購入希望の不動産が人気のある物件だった場合、売主にとって買付証明書は売りたい相手を決める、最初の手掛かりになります。購入希望額に現実的でない数字を書くと、相手にされないかもしれません。しかし、金額に迷って提出が遅れると、申し込みが終了することもあります。

不動産が自分の希望にかなうものなら、常識的な範囲の金額を書いて早めに提出することも大切です。

買付証明書の提出方法は仲介業者に指定されることが多いので、疑問があったら遠慮なく尋ねてみましょう。

買付証明書を出すときに手付金は必要か?

買付証明書には、手付金や中間時金・引渡時金について書くこともあります。しかし、買付証明書を提出するときには手付金は払いません。

手付金というのは、不動産売買において正式に契約を結んだ際に、買主が売主に預けるお金です。

契約締結以降に

■買主が契約をキャンセルした場合
違約金として売主のものになる

■売主が契約をキャンセルした場合
違約金として手付金の倍の金額が売主から買主に支払われる

無事に契約が遂行されると、本来なら手付金は買主に返金されるものですが、購入代金の一部として扱われることもあります。そのため、手付金は契約書に署名と押印を行ったその日に払うのが一般的です。

契約とともに、ペナルティー分のお金を用意することで不履行を防ぎ、万一契約が破棄されてもある程度は補償されるようになっているのです。このことから、買付証明書提出時は自由にキャンセルができる段階であるため、契約破棄のペナルティー代である手付金は必要ないのです。

買付証明書を出した後に価格の交渉は可能か?

買付証明書には購入希望金額を書き、記載の条件で購入したいといった意味の言葉を添えます。しかし、記入した希望通りの金額を支払わなければならないということはありません。そこから交渉が始まって、買主と売主の希望をすり合わせていくのです。

不動産が人気物件で、ほかの人が自分よりもっと高い金額を提示しているなら、値引きのための価格交渉は無理かもしれません。売主にもこの値段より低い価格で売却になると困るという、売却希望価格の線引きがあります。そこから大きくかけ離れない範囲なら、交渉できる余地はあります。

しかし、買付証明書の金額を起点にして話し合いが行われるため、買付証明書で提示した金額より大幅な値下げを要求しては、売主も了承はしてくれません。それを見越した金額を記入しておく必要があるのです。

買付証明書を出す時点で物件についてわからない点があり、その内容によっては購入希望金額が変わるかもしれないときには、そのことを仲介会社に事前に伝えておくという手もあります。売主に自分の必要としている情報や意思をはっきり知らせておけば、交渉がスムーズになるばかりでなく、信頼できるという好印象も持ってもらえるでしょう。

このことは、話し合いでは決して不利にはなりません。

まとめ

買付証明書は、買主が不動産を購入するために本格的に動き出すという意思表示です。しかし、売買契約書と違って、まだ引き返せる段階でもあります。

不動産の取引は、個人的にはそう何度も行うことはない大きな契約です。大きい契約である分だけ、不動産売買には買付証明書などの通過点が設けられ、買主がそのつど判断し、場合によっては引き返せる猶予が設けられているのです。

軽々しく書くのは論外ですが、取り返しができる状況であることも理解して、心配し過ぎずかつ丁寧に買付証明書を扱うようにしましょう。