相続となると様々な問題が出て来る可能性を懸念し、あらかじめ子供にマンション売却を考えたいという方も少なくないかもしれません。親子間のマンション売却には、他人に売却する間合いと違った注意点がいくつかあります。

親子間のマンション売却

まずはマンション売却価格をいくらに設定するかということです。一般的にはマンション売却価格は時価で算定します。

親子間のマンション売却

しかし、娘や息子に安く売ってあげたいという気持ちは親であれば働くものです。しかし適正な価格と比べ価格を安くしすぎた場合、安くなった部分は贈与とみなされ贈与税の課税対象となってしまう可能性があるのです。

【不動産の贈与税を詳しく解説してください】

また価格を抑える場合、どの程度なら贈与税の対象とならないのかという明確なラインがありません。親子間売買は通常の売買と比べ、どうしても目立ってしまう事柄ですので注意が必要なのです。

また、親子間の売買なので不動産会社の仲介は必要はないという考えもあるかもしれません。しかし、住宅の売買には書類上の手続きがたくさんあるため、不備があればスムーズな売買ができないことがあります。

また、住宅ローンを利用するさいには売買契約書がないと金融機関と契約できないことが多いので、そのようなことからも仲介業者に間に入ってもらう方が確実に早くすすめていくことができます。

また、売買の際に出た利益については通常3000万円以内であれば控除が受けられますが、親子での売買の場合には適用されませんのでくれぐれも注意してください。

なお子供が未成年の場合、特別代理人の選任を行い代理人を通した取引をしなくてはなりません。