不動産売却をして、もしも譲渡益が多く発生した場合には国民健康保険の保険料が上がってしまうのでしょうか。
国民健康保険
国民健康保険の保険料というのは世帯の所得に応じて支払わなければいけません。 つまりは所得が多ければ多いほどに保険料も多くなってしまいます。 ということは一時的な所得であったとしても一年の所得が増えますので翌年の保険料が上がる可能性もあります。
個人の家の場合は大体3,000万円まででしたら譲渡税の控除がありますが、これは譲渡税のみのものです。なので国民健康保険の値上がりを抑制することはできません。
ただ、個人で商売をしている場合などで経営で損失があった場合には、その損失と売却益と合算になりますので保険の料金に関しては上がりません。
それから国民健康保険ではなく、社会保険の場合は給与所得だけで計算をして保険料を算出するので、不動産を売却したことによる売却益が出た場合でも支払いが変わりません。
ただそのかわり、扶養者が不動産売却で譲渡益を出した場合には扶養家族としての権利を失ってしまいますので、会社からの待遇が変わってしまいます。
そして扶養者控除が受けられなくなってしまいますので、所得税が上がることもあります。
なので不動産売却によって収益が出た場合にはただ譲渡税だけのことを考えるのではなく、このような保険の料金に対する影響などもきちんと考えなければいけません。
ただ、一時的な所得に過ぎませんので税金の支払い額が増えても一年だけの間です。