この記事の概要
  • 贈与税とは個人から財産を無償で譲り受けた際にかかる税金のこと
  • 親子間の贈与税対策には、さまざまな特例制度や節税方法がある
  • 成長段階に応じて複数の非課税特例を組み合わせることで、最大で5500万円までの非課税贈与が可能

親から子への資産移転を考えているものの、贈与税の計算方法や手続きに不安を感じている方は少なくありません。

実は、教育資金や住宅取得等資金の贈与では、最大3000万円まで非課税になる特例制度が活用できます。

本記事では、基礎控除の賢い使い方から、8つの非課税特例制度の具体的な活用法まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。

これらの知識を身につけることで、ご家族の将来に向けた効果的な贈与計画が立てられるようになるので、ぜひ参考にしてくださいね。

親子間の贈与税の計算方法と基礎控除制度

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こちらでは、贈与税の基本的な仕組みから具体的な計算方法申告手続きまで、親子間の財産移転に関する重要なポイントをわかりやすく解説していきます。

また、年間110万円の基礎控除制度の賢い活用法や、生活費・教育費の非課税判断基準についても詳しく説明していくので参考にしてくださいね。

親子間の贈与を検討されている方に役立つ実践的な知識を、具体例を交えながら段階を踏んでご紹介します。

贈与税の基本と税率

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贈与税とは、個人から財産を無償で譲り受けた際にかかる税金のことです。

現金や預貯金はもちろん、不動産や有価証券など、経済的価値のある財産の移転が課税対象となります。
贈与税の計算では、まず贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税価格となります。

この課税価格に応じて、以下の税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格	200万円 以下	300万円 以下	400万円 以下	600万円 以下	1,000万円 以下	1,500万円 以下	3,000万円 以下	3,000万円 超 税 率	10%	15%	20%	30%	40%	45%	50%	55% 控除額	‐	10万円	25万円	65万円	125万円	175万円	250万円	400万円

出典:国税庁ホームページ「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

基礎控除は、1年間(1月1日から12月31日)に受けた贈与財産の合計額に対して適用されます。
1年の間に何度贈与を受けても合計額から110万円を差し引くことができます。

税率は最高50%まで段階的に上がっていく累進課税方式を採用しています。
累進課税方式は、贈与額によって税率が変わります。
そのため、一度に多額の贈与を受けると高額な税負担が発生する可能性があります。

年110万円までの基礎控除制度を賢く活用する方法

贈与税の基礎控除制度では、1年間に1人当たり110万円までの贈与について、贈与税が非課税となります。
この制度を最大限活用するためには、計画的に贈与の実施を行うことが重要になります。

贈与の時期や金額を分散させることで、基礎控除を効率的に活用できます。
たとえば、110万円の贈与を1月と12月に分けて行うことで、2年分の基礎控除を適用し、最大220万円まで非課税で贈与することが可能になります。

贈与時期 基礎控除適用額
1月贈与 110万円まで
12月贈与 翌年分として110万円まで

複数のお子さんがいる場合は、それぞれに対して基礎控除が適用されます。

お子さん一人につき年間110万円まで非課税となるため、家族構成に応じた贈与計画を立てることができます。

なお、基礎控除を超える贈与を行った場合は、その年の贈与額の合計から110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

正確な税務処理を行うために、贈与額や時期の記録は必ず残しておくようにしましょう。

贈与税の具体的な計算例

こちらでは、例として500万円の現金贈与の計算方法を解説していきます。
基礎控除額110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。

課税対象金額 390万円
税率 30%
控除額 90万円
納付税額 27万円

申告手続きの流れ

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
申告時には贈与税の申告書に加え、贈与契約書通帳の写し戸籍謄本などの添付書類が求められます。

納付方法は一括納付延納の2種類から選択できます。
納付税額が10万円を超える場合は、延納制度を利用できるため、分割での支払いが可能となります。

しかし、延納を選択する場合は、利子税の支払いと担保の提供が必要となる点に注意が必要です。

生活費や教育費の非課税判断基準と範囲

生活費や教育費として親から子へ渡された金銭は、一定の条件下で贈与税が非課税となります。
非課税の判断には、支出の必要性や金額の妥当性が重要な基準となってきます。

費目 非課税となる範囲
生活費 通常の衣食住費用、医療費など、世帯の収入状況に応じた社会通念上の範囲内
教育費 学費、教材費、制服代、部活動費、留学費用など、教育に直接必要な費用
必要書類 領収書、振込明細、学校からの請求書など、支払いを証明できる資料

非課税判断の重要なポイントは、支出が受贈者の年齢や社会的地位に見合った「通常必要と認められる範囲内」であることです。

贅沢品や投資目的と判断される支出は、非課税対象外となる可能性があります。

支払い記録は最低5年間保管することが推奨されます。

税務調査の際には、支出の目的や必要性を説明できる資料と共に、具体的な金額の妥当性を示す必要があります。

親から子へ贈与税が0円になる!最新の非課税特例制度8選

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親から子への財産移転を考えるとき、贈与税の負担は大きな課題となります。

非課税特例制度には、教育資金1500万円住宅取得等資金3000万円結婚・子育て資金1000万円など、最大で5500万円もの非課税枠があります。

これらの特例制度をお子さんの成長に合わせて計画的に活用することで、将来の相続対策にもつながります。

こちらでは、親から子への贈与で活用できる8つの非課税特例について、具体的な手続きから効果的な組み合わせ方まで詳しく解説します。

1. 教育資金の一括贈与で1500万円まで非課税になる特例

教育資金の一括贈与非課税制度は、30歳未満の子や孫への教育資金贈与を対象に、最大1500万円まで贈与税が非課税となる特例です。

2026年3月31日までの期限付き制度で、将来の教育費負担を見据えた資金準備に活用できます。

制度の利用には、信託銀行等の金融機関で教育資金専用口座を開設する必要があります。
贈与者から受贈者の専用口座に資金を移し、その後の教育費支払い時に領収書等で使途を証明する仕組みです。

教育資金の具体的な範囲は以下の表を参考にしてください。

【対象となる費用】

  学校などに対して支払うもの 学校以外へ支払うもの
上限 1,500万円 500万円
内訳
  • 授業料や保育料、施設設備費など
  • 入学金・入園料・入学検定料など
  • 在学証明書代・卒業証明書代など
  • 給食費・スクールバス代・遠足費用・修学旅行費用・部活動費・寮費など
  • PTA・生徒会・学級会などの会費
  • 大学入試センター試験受験料など
  • 教科書やランドセル、上履きなど学校が書面等で保護者に購入を指示した学用品
  • 制服やジャージなど学校指定の学用品
  • 校外学習の活動費用
  • 卒業アルバム・写真代
  • 通学定期代
  • 学習塾・予備校・家庭教師などの月謝
  • スポーツ教室や習い事などの月謝や指導者の指示で購入した物品・交通費など
  • 学童保育の費用

【対象外の費用】

  学校などに対して支払うもの 学校以外へ支払うもの
内訳
  • 書店で購入した教科書以外の書籍
  • 下宿代
  • 同窓会費
  • 受贈者が23歳以上の場合で学校とは無関係の趣味の習い事

なお、この制度は教育目的に限定された非課税措置のため、使途が教育費以外に流用された場合は贈与税が課税される点に注意が必要です。

詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を参考にしてください。

2. 住宅取得等資金の3000万円非課税枠を活用する方法

住宅取得等資金の贈与を受けた場合、最大3000万円までの非課税特例を利用することができます。
この制度は、2026年12月31日までの期間限定で、住宅購入やリフォームに使える資金贈与を対象としています。

【適用要件】

受贈者の要件 住宅の要件
  • 贈与者(贈与する方)の直系卑属(子や孫)であること
  • 贈与された年の1月1日時点で18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上が対象)
  • 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
  • 住宅取得等資金の贈与税非課税特例の適用を受けたことがない
  • 住宅が日本国内にあること
  • 対象となる家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であるもの


【非課税限度額】
消費税率10%の場合の非課税限度額は、以下の通りです。

住宅購入などの契約締結日 省エネ住宅など 左記以外の場合
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

上記以外の契約の非課税限度額は、以下の通りです。

住宅購入などの契約締結日 省エネ住宅など 左記以外の場合
~2015年12月31日 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

省エネ住宅」とは、高性能な住宅のことをいいます。
基準は以下の通りです。

  • 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)

【対象となる費用】

  • 土地・建物の購入費用
  • 新築工事費用
  • リフォーム工事費用

この特例を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等に関する契約を締結し、入居する必要があります。

また、贈与税の申告期限までに「贈与税の非課税措置に係る住宅取得等資金の受贈者の報告書」を税務署に提出することが求められます。

なお、この特例は一生に一度しか利用できないため、住宅購入のタイミングを見極めることが重要です。

詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を参考にしてください。

3. 結婚・子育て資金の一括贈与で1000万円まで非課税に

結婚・子育て資金の一括贈与制度は、若い世代の経済的負担を軽減するため、最大1000万円までの贈与を非課税とする制度です。

利用には、金融機関で「結婚・子育て資金管理特約」付きの専用口座を開設する必要があります。
期間は2025年3月31日となっています。

対象となるのは、結婚もしくは子育てのための必要費用として総額1,000万円までになります。
ただし、結婚資金は上限が300万円までとされています。
子育て費用には上限がありません

非課税の対象となる結婚資金 非課税の対象外となる結婚資金
  • 結婚式の挙式費用
  • 結婚式の衣装代
  • 新居の初期費用(家賃、敷金、仲介手数料など)
  • 転居費用(引っ越し費用や新居への移動費)
  • 結納式の費用
  • 婚活サービスなどの結婚情報サービス利用料
  • 結婚指輪の購入費
  • 新婚旅行の費用
  • エステ代や駐車場代

 

非課税の対象となる子育て資金 非課税の対象外となる子育て資金
  • 不妊治療・妊婦健診などの治療費や健診費
  • 分娩費
  • 産後ケア費
  • 子の医療費
  • 幼稚園や保育園などの保育費用
  • 妊娠を理由としない遠方への移動費や宿泊費
  • 処方箋に基づかない医薬品代

この制度を利用するには、2015年4月1日から2025年年3月31日までの間に、受贈者が18歳以上50歳未満という年齢要件を満たす必要があります。

受贈者の前年の所得が1000万円以下という制限もあります。

専用口座からの支払いは、領収書等の提出により金融機関が確認します。

未使用残高は贈与税の課税対象となるため、計画的な資金活用が重要です。

詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を参考にしてください。

4. 配偶者の親からの住宅取得等資金贈与の活用術

配偶者の親からの住宅取得等資金贈与も、実の親からの贈与と同様に最大3000万円までの非課税特例が適用できます。

つまり、ご夫婦それぞれの親から贈与を受けることで、最大6000万円までの住宅資金を非課税で受け取ることが可能となります。

この制度は住宅ローン控除との併用も可能です。

贈与を受けた資金で頭金に充て、残額を住宅ローンで調達することで、非課税枠と住宅ローン控除の両方のメリットを享受できます。

贈与者 非課税限度額
本人の親 3000万円
配偶者の親 3000万円

この制度は、ご夫婦の実家が遠方にある場合の二地域居住を実現する手段としても活用できます。

また、将来の相続を見据え、実家の近くに住宅を取得する際の資金調達としても有効な選択肢となります。

5. 教育・結婚資金贈与の具体的な手続きと必要書類

教育資金や結婚資金の贈与には、金融機関での所定の手続き適切な書類の提出が必要です。

以下の書類と手順を確認しながら、確実に非課税措置を受けられるよう準備を進めましょう。

贈与の種類 必要書類
教育資金贈与 ・本人確認書類(贈与者・受贈者) ・印鑑証明書 ・教育資金管理契約書 ・領収書(原本)
結婚資金贈与 ・戸籍謄本 ・婚姻届受理証明書 ・結婚関連費用の領収書 ・結婚資金管理契約書

手続きの際は、まず金融機関で専用口座を開設します。

その後、贈与契約を締結し、必要書類を提出します。
使途証明のため、教育費や結婚費用の支払いごとに領収書を金融機関へ提出する必要があります。
領収書には支払内容の明細を添付し、非課税対象であることを明確にしましょう。

なお、書類の不備や提出漏れがあると非課税措置を受けられない場合があるため、金融機関に事前相談することをおすすめします。

6. 住宅取得等資金贈与の申請のポイント

住宅取得等資金の贈与を非課税にするには、住宅性能契約時期の両面で要件を満たす必要があります。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の贈与の申告が必要です。

申告時には、工事請負契約書売買契約書の写し登記事項証明書贈与契約書などの添付が求められます。

住宅への入居は贈与を受けた年の翌年12月末までに完了する必要があります。
入居が遅れると非課税措置が適用されないため、工事の進捗管理も重要なポイントとなります。

7. 各特例制度の期限と最適な活用タイミング

贈与税の非課税特例制度には、それぞれ期限が設けられています。
効果的な活用には、制度の期限とお子さんの成長に合わせた計画的な贈与が重要です。

主要な特例制度の期限と活用のポイントをまとめました。

特例制度 期限 活用のタイミング
教育資金贈与 2026年3月31日 入学金・学費の支払い前
住宅取得等資金 2026年12月31日 住宅購入計画時
結婚・子育て資金 2025年3月31日 結婚前後・出産期

特に結婚・子育て資金の贈与は、期限までに専用口座を開設する必要があります。

使い切れなかった残額には贈与税が課されるため、お子さんの将来設計を見据えた金額設定が大切です。
各特例制度は、受贈者の年齢や生活イベントに応じて適切なタイミングでの活用を検討しましょう。
複数の特例を組み合わせることで、より効果的な節税が可能となります。

8. 複数の特例制度を組み合わせた効果的な贈与戦略

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お子さんの成長段階に応じて複数の非課税特例を組み合わせることで、より大きな節税効果を実現できます。

特に教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得等資金の3つの特例を活用すると、最大で5500万円までの非課税贈与が可能です。

以下の年齢別プランを参考に、お子様の状況に合わせた贈与戦略を検討してみましょう。

年齢 活用できる特例 非課税限度額
0~22歳 教育資金贈与 1500万円
20~50歳 結婚・子育て資金贈与 1000万円
20歳以上 住宅取得等資金贈与 3000万円

制度終了までの期間で、計画的な贈与スケジュールを立てることをおすすめします。

特に教育資金は早期の活用が効果的で、その後の結婚資金や住宅取得資金へと段階的に移行することで、非課税枠を最大限に活用できます。

相続時精算課税制度による親子間の賢い資産移転術

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相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子へ2500万円までの贈与を非課税で行えるという資産移転の方法です。

贈与時の評価額で将来の相続財産に算入されるため、不動産など値上がりが期待できる資産の移転に特に効果的です。

暦年課税との使い分けや申告手続きを理解することで、世代間の円滑な資産移転を行うことができます。

相続時精算課税制度の仕組みとメリット

相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子への財産移転を支援する制度です。

一生涯で2,500万円までの特別控除額が設定され、この範囲内の贈与には贈与税がかかりません。
特別控除額を超える部分には一律20%の税率が適用されます。

この制度の最大のメリットは、贈与時に贈与税の納税が不要な点です。
贈与された財産は将来の相続財産に算入されますが、贈与時点の評価額が基準となります。

贈与時の取り扱い 2,500万円まで非課税、超過分は20%
相続時の取り扱い 贈与時の評価額で相続財産に算入
制度選択後の変更 暦年課税への変更不可

特に不動産など、将来の値上がりが期待できる資産の移転に効果的です。

例えば、3,000万円の不動産を贈与し、相続時に4,000万円に値上がりしていた場合でも、相続財産への算入額は贈与時の3,000万円となります。

一度この制度を選択すると暦年課税への変更はできないため、ご家族で十分に検討する必要があります。

2500万円特別控除を最大限活用するための実践テクニック

相続時精算課税制度の特別控除2500万円を活用するには、贈与のタイミング贈与財産の選択が重要なポイントとなります。

この制度は贈与時の評価額で相続財産に算入されるため、将来の値上がりが期待できる資産を早期に移転することで大きな節税効果が得られます。

贈与財産の選択とタイミング

贈与する資産は、将来的な値上がりが見込める不動産や成長性の高い株式などが効果的です。
贈与者が60歳に達した時点で制度を活用することで、相続時までの期間を最大限確保できます。

制度適用の条件 具体的な内容
贈与者の年齢 60歳以上
受贈者の年齢 18歳以上の推定相続人
特別控除額 2500万円まで非課税

先述したように、一度この制度を選択すると暦年課税への変更はできません。
制度選択の判断は慎重に行い、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

暦年課税と相続時精算課税の使い分けポイント

贈与者の年齢や資産状況、贈与の目的に応じて、暦年課税相続時精算課税を適切に選択することが重要です。
両制度の特徴を理解し、最適な方法を選びましょう。

制度 特徴 適した場面
暦年課税 毎年110万円まで基礎控除あり 贈与時点で完結 教育資金や結婚資金など 即時の資金需要
相続時精算課税 2500万円まで非課税枠あり 相続財産に算入 不動産購入など 長期的な資産形成

暦年課税は毎年の基礎控除を活用できる柔軟な制度です。

そのため、教育費や結婚資金など、比較的少額の資金需要に対して効果的です。
相続時精算課税は、将来の相続を見据えた計画的な資産移転に適しています。

特に、不動産など値上がりが期待できる資産の贈与に有効です。
複数のお子さんがいる場合、それぞれの年齢や資金需要に応じて両制度を使い分けることで、ご家族全体での節税効果を最大化できます。

申告から完了までの具体的な手続きと注意点

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に行う必要があります。
申告は受贈者本人が行い、税務署への提出が求められます。

申告の際には以下の書類を必ず用意しましょう。

  • 贈与契約書(原本)
  • 贈与者と受贈者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)
  • 贈与者の印鑑証明書
  • 贈与財産の明細(預金通帳のコピーなど)
  • 相続時精算課税選択届出書

納付方法は原則として一括納付となります。

ただし、納税額が10万円を超える場合には、年3%の利子税を支払うことで延納制度を利用できます。

延納を希望する場合は、申告時に「延納申請書」の提出が必要です。
申告書の記入漏れや添付書類の不備があると受理されない可能性があるため、税理士への相談も検討するとよいでしょう。

また、期限内に申告・納付を行わないと加算税や延滞税が課されるため、余裕を持った対応を心がけましょう。

特例制度を活用して親子間の贈与税対策をしよう

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親子間の贈与税対策には、さまざまな特例制度や節税方法があります。

教育資金や結婚・子育て資金の非課税措置、住宅取得等資金の贈与税非課税など、目的に応じた制度を活用できます。

これらの制度を正しく理解し、計画的に活用することで、親子間の資産移転を効率的に進めていきましょう。