相続などにより、空き家を所有した場合、管理をする手間や税金などの費用がかかり、早めに手放したいと考える方は多いでしょう。
そこで「自治体が買い取ってくれないだろうか」と検討されるケースも少なくありません。
こちらの記事では、空き家に対して自治体がどのような取り組みや、補助金を支給しているのかを詳しくご紹介していきます。
空き家を所有し続けるリスクや、売却以外の活用法についても網羅していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事の目次
全国で増え続ける空き家の現状

空き家は年々増加しており、「空き家問題」は日本の深刻な問題の一つとなっています。
まずは、現在の日本においてどの程度の空き家が存在するのか、客観的なデータを確認しておきましょう。
総務省統計局が発表した「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」によると、空き家の数は2018年の849万戸から2023年の900万戸へと51万戸も増加しており、過去最多の状態となっています。

引用:「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」-総務省統計局
このように空き家数の推移は、年々増加が続いている傾向にあり、30年間で約2倍にまで膨れ上がっています。
この背景には、人口減少や少子高齢化、親世代から引き継いだ実家の扱いに困る子世代の増加などが挙げられます。
今後もこの傾向は続くと予想されており、国や自治体も対策を急いでいます。
空き家を所有し続ける3つのリスク

空き家を所有し続けると、経済的な負担だけでなく、法的・社会的なリスクも発生します。
特に近年は放置空き家に対する法規制が強化されているため、注意が必要です。
具体的には、以下のような3つのリスクがあります。
固定資産税と管理費用がかかり続ける
空き家は使用していなくても、所有しているだけで毎年「固定資産税」がかかり、適切な状態を保つための「管理費用」も発生します。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産の所有者に対して課される税金です。
金額は以下の計算式で算出することができます。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
また、空き家を所有し続けるには管理費用がかかり、所在地や管理方法によって金額は異なりますが、主に以下のものが必要になります。
| 管理費用 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 火災保険料 | 年間1万~6万円程度 | 空き家を使用していなくても毎年必ず支払いが発生する |
| 水道料金・電気料金 | 年間2万~4万円程度 | 解約していない場合、最低でも基本料金が発生する |
| 交通費 | 年間6万円程度 (ガソリン代5,000円×12ヵ月分と想定) ※場所によって変動 |
空き家が遠方にあり、自分で管理をする場合に発生する |
| 委託費 | 年間6万~12万円程度 ※利用するサービスによって変動 |
空き家管理代行サービスに委託する場合には、毎月委託費が発生する |
近隣に危害や損害を与えると賠償金を請求される
放置されている空き家は人の目が行き届かないため、建物の劣化が急激に進行します。
特に台風や地震などの自然災害時に、瓦が飛散したり建物自体が倒壊したりするリスクがあります。
もしその際に近隣へ危害を加えたり、他人の財産に損害を与えたりした場合、所有者は損害賠償を請求される可能性があります。
民法上、建物の占有者または所有者は、工作物の設置や保存に瑕疵(欠陥)があった場合に責任を負う「工作物責任」があるためです。
死亡事故など重大な結果につながれば、億単位の賠償額が発生するケースもあります。
こうした重大なリスクを避けるため、日頃から適切な管理を行うか、早めに手放すかの判断が求められます。
「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定される恐れがある
空き家を適切に管理せず放置すると、自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定される恐れがあります。
「特定空き家」とは、倒壊の危険性や衛生上の有害性が著しいと判断された状態を指します。
一方、2023年12月の法改正で新たに加わったのが「管理不全空き家」です。
これは特定空き家になる一歩手前の、放置すれば特定空き家になる恐れがある状態を指します。
これらに指定され、自治体からの改善勧告に従わなかった場合、以下のような厳しいペナルティが科されます。
・固定資産税の優遇措置の解除
住宅用地の特例が受けられなくなり、土地にかかる固定資産税が最大6倍になる。
・過料(罰金)の支払い
50万円以下の罰金が科される。
・行政代執行
自治体が強制的に解体を行い、その多額の費用が所有者に請求される。
法改正により、以前よりも早い段階で増税の対象となるリスクが高まりました。
「まだ特定空き家じゃないから大丈夫」という考えは通用しなくなっているのが現状です。
参考:「管理不全空家等及び特定空家に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指標(ガイドライン)」-国土交通省
自治体は空き家を買い取ってくれるの?【結論:原則不可】

空き家の処分に困った際、真っ先に「自治体が引き取ってくれないか」と考える方は多いですが、残念ながらその可能性は極めて低いのが現実です。
ここでは、なぜ自治体が買い取ってくれないのか、その理由と例外的なケースについて詳しく解説します。
自治体が個人の空き家を買い取らない理由
自治体が個人の私有財産である空き家を買い取ることは、原則としてありません。
主な理由は以下のとおりです。
・公平性の欠如
特定の個人の負債(管理しきれない不動産)を自治体の資金で肩代わりすることは、他の納税者との公平性を欠きます。
・管理コストの負担
自治体が所有者になると、その後の維持管理費や解体費もすべて税金で賄わなければならなくなり、財政が圧迫されてしまいます。
・明確な利用目的がないから
自治体が土地を取得するには、公園や道路の整備といった「公共の福祉」に役立つ明確な事業計画が必要です。
自治体の役割はあくまで「空き家が増えないよう啓発・支援すること」であり、所有者に代わって不動産を引き受けることではないという点を理解しておく必要があります。
例外的に自治体が取得・買取を行うケース
ごく稀にですが、自治体が空き家やその土地を買い取る、あるいは寄付を受けるケースもあります。
主に以下のような条件に当てはまる場合です。
・公共事業の予定地
道路の拡張、公園の建設、防災拠点としての整備など、具体的な行政計画の範囲内にある場合。
・地域の活性化に役立つ土地
歴史的価値がある建物で、観光資源や文化施設として活用が見込める場合。
・隣接する公有地の拡張
隣が小学校や役場などの公的施設で、敷地を広げる必要がある場合。
もしご自身の所有する空き家が、自治体の都市計画区域内に含まれている可能性があるなら、一度役所の都市計画課などに相談してみる価値はあります。
ただし、買取価格は市場価格より低くなるケースも少なくありません。
自治体に空き家の買取・寄付を依頼する方法

原則として自治体による買取は難しいのが実情ですが、特定の制度に基づいた相談窓口は存在します。
どうしても打診したい場合は、以下の手順や制度を確認しましょう。
土地買取希望申出書を提出する
一定の面積以上の土地や、都市計画施設等の区域内にある土地を売却しようとする場合、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、自治体に届け出や申し出を行うことができます。
これを行う際は、「土地買取希望申出書」のフォーマットに必要事項を記入し、提出します。
主な記入内容は以下のとおりです。
|
・申請者の住所、氏名 |
申請する買取希望価格が高すぎてしまうと、買い取ってもらえる可能性が低くなってしまうため、事前に相場を調べておくことが重要です。
自治体はこの申し出を受け、公的な利用目的があるかどうかを検討します。
結果は通常3週間程度で通知されますが、前述のとおり「利用目的なし」として断られるケースが大半です。
自治体への寄付・相続土地国庫帰属制度を検討する
「お金はいらないから引き取ってほしい」という寄付の相談も多いですが、自治体は維持管理費がかかるだけの土地の寄付は基本的に受け付けません。
そこで検討したいのが、2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」です。
これは、相続した不要な土地を国に引き渡すことができる制度です。
ただし、これには厳しい条件があります。
・建物がないこと(更地であること)
・土壌汚染がないこと
・境界が明確で、争いがないこと
・担保が設定されていないこと
・10年分の管理費用(負担金)を前納すること(通常20万円~程度)
建物が残っている空き家の場合、自費で解体して更地にし、さらに負担金を支払わなければ国は引き取ってくれません。
「自治体なら無料で引き取ってくれる」というイメージとは程遠い、多額の持ち出しが必要な制度である点に注意が必要です。
制度の詳しい概要や、メリット・デメリットについては、以下の記事で解説しています。
空き家問題における自治体の取り組みや補助金について

自治体は買取こそしませんが、所有者が自ら処分や活用を行うのを助けるための取り組みや補助金制度を用意していることがあります。
こちらでは、空き家問題における自治体の取り組みや補助金について詳しくご紹介します。
これらを賢く使い、空き家処分の金銭的負担を大幅に軽減しましょう。
空き家バンクの運営
「空き家バンク」は、各自治体や公的な委託を受けた団体が主導し、空き家を手放したい所有者と、家を探している利用希望者を繋ぐマッチングシステムです。
この仕組みを介して、物件の売買や賃貸借の契約を進めることが可能です。
ただし、自治体の役割はあくまで情報の提供に限定されており、営利目的の不動産会社とは異なります。
そのため、契約の締結や細かな仲介業務には自治体は関与せず、基本的には当事者同士で直接交渉を進める必要があります。
詳しく知りたい方は、国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」をご確認ください。
空き家バンクに登録すると利用できる補助金
前述した「空き家バンク」に登録すると、自治体によっては補助金制度が利用できる可能性があります。
空き家バンクに登録すると利用できる補助金には以下のような事例があります。
【事例1:佐賀県玄海町空き家バンクリフォーム等促進事業補助金】
玄海町の空き家バンクに登録した空き家所有者や、空き家バンクを介して売買または賃貸を行った人等であれば、以下いずれかの補助金申請が可能になります。
| 補助内容 | 交付割合 | 交付上限 |
|---|---|---|
| 仲介手数料補助 | 全額 | 5万円 |
| 家財処分等補助 | 全額 | 10万円 |
| 空き家登録者改修補助 ※総額20万円未満の工事は対象外 |
2分の1 | 100万円 |
| 空き家解体補助 ※特定空き家や同等の家屋は対象外 |
2分の1 | 100万円 |
詳しく知りたい方は、「玄海町ホームページ」をご確認ください。
【事例2:東京都新島村定住化対策事業交付金】
新島村内の空き家の改修や除却等費用の一部を助成する助成事業で、村税等の滞納がなく、下記の対象者要件を満たしていれば申請することが可能です。
|
・空き家バンク登録済みの空き家所有者 |
工事内容と交付率および交付上限は以下のようになります。
| 工事内容 | 交付割合 | 交付上限 |
|---|---|---|
| 改修等 | 2分の1 | 100万円 |
| 除却 | 2分の1 | 100万円 |
空き家の解体に利用できる補助金
条件を満たしている場合、空き家の解体(除却)を行う前に補助金を受け取れる可能性があります。
ただし、多くの場合50万円が上限となっており、補助金の交付は工事完了後になる場合が多いので注意が必要です。
空き家の解体に利用できる補助金には、以下のような事例があります。
【事例:秋田県羽後町空き家除却費補助金制度】
空き家の所有者の方が、自らの意思で空き家を除却する場合に、その費用の一部を補助する制度です。
対象となるのは、申請時点で空き家である一戸建ての住宅で、事業用などの目的ではない空き家等であり、以下の要件を満たす場合に申請が可能です。
|
・補助対象空き家の登記事項証明書に所有権を有する者として登録されている者(所有者) |
工事対象と補助金交付率および交付上限は以下のようになります。
| 工事対象 | 交付割合 | 交付上限 |
|---|---|---|
| 危険空き家 | 2分の1 | 50万円 |
| 空き家 | 3分の1 | 30万円 |
危険空き家とは、自治体と建築士などの専門家が、定められた判定表に基づいて老朽度や不良度を評価し、その評点が100点以上と判定された空き家を指します。
詳しく知りたい方は、「羽後町ホームページ」をご確認ください。
空き家のリフォームやリノベーションに利用できる補助金
一定の条件を満たせば、空き家の改修工事に着手する前に補助金を受け取れる可能性があります。
しかし、交付額には上限が設けられており、工事の規模や内容によっては自己負担額が大きくなるケースもあるため注意が必要です。
具体的な支援事例として、以下のような制度があります。
【事例:群馬県渋川市空き家活用支援事業】
空き家を所有者や、住居として利用するために物件を購入した人を支援する事業です。
リフォーム費用の一部を自治体が補助しており、特に以下の条件を満たす場合には、交付率に対して20万円の加算措置が適用されます。
複数該当の場合も20万円までになります。
|
・居住誘導区域内にある空家 |
なお、すべての工事が補助対象となるわけではないため、施工前に工事内容が基準に適合しているか確認しておきましょう。
補助金の交付率は10分の1までとし、上限は加算分を含めて50万円となっています。
詳しく知りたい方は、「渋川市ホームページ」をご確認ください。
どっちが得?「補助金で解体」vs「そのまま業者へ買取」

自治体の補助金を使って自分で処分を進めるか、それとも不動産会社にそのまま買い取ってもらうか、慎重に判断したい所有者のために、収支と手間の比較表を作成しました。
空き家の処分方法にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
| 比較項目 | 補助金を使って解体・更地売却 | 不動産会社による買取 |
|---|---|---|
| 初期費用の持ち出し | あり(数百万円程度の解体費を立て替える必要がある) | なし(そのままの状態で売却可能) |
| 手間の多さ | 多い(自治体への申請や、解体業者の手配が必要) | 少ない(査定を依頼して契約するだけ) |
| 現金化までの期間 | 長い(半年~1年以上かかることがある) | 早い(最短数週間~1ヵ月程度) |
| 固定資産税 | 更地にすることで最大6倍に増税される恐れがある | 売却成立と同時に支払い義務終了 |
| 売却後の責任 | 契約不適合責任を負うリスクあり | 免責される(後から責任を問われることはない) |
これらを踏まえて、それぞれの方法がどのような方に向いているかは、以下のとおりです。
・補助金を使って解体・更地売却が向いている人
立地が良く、更地にすれば高値で確実に売れる見込みがあり、かつ解体費用を一時的に立て替える余力がある方。
・不動産会社による買取が向いている人
とにかく早く手放したい、初期費用を1円も出したくない、遠方で手続きが面倒、建物がボロボロで売れるか不安な方。
売却以外の空き家の活用法(賃貸・駐車場・民泊など)

これまで自治体による買取や支援策を解説してきましたが、すべての空き家がスムーズに手放せるとは限りません。
空き家バンクに登録しても買い手が見つからない場合や、自治体の買取基準を満たさないケースも多いためです。
しかし、空き家を所有し続けることには多大なリスクがともなうため、早期の解決が望まれます。
そこで、売却が難しい場合に検討したい、空き家の活用法についてご紹介していきます。
賃貸住宅やシェアハウスとして活用する
所有している空き家を、一般の賃貸物件やシェアハウスへ転用する選択肢があります。
入居者が定着すれば、毎月一定の賃料収入が得られる点が大きな魅力です。
特にシェアハウス形式であれば、複数の個室を貸し出すことで、一括貸しよりも高い収益性を確保できる可能性があります。
しかし、状態の悪い空き家の場合は、賃貸やシェアハウスとして貸し出せる状態にするために、リフォームなどのコストが数百万円〜数千万円程度かかります。
また、入居者が確実に現れるという保証はなく、立地の悪いエリアであればなおさら経営が困難になります。
多額の初期費用を投じても賃貸やシェアハウスとしての需要があるか、見極める必要があります。
駐車場として貸し出す
空き家を解体して更地にし、駐車場として貸し出すという活用法もあります。
空き家を解体してしまえば倒壊のリスクもなく、解体費用だけで経営が行えるようになります。
しかし、駐車場経営は賃貸経営よりも収益性が低いというデメリットがあります。
また、空き家を解体してしまうと、住宅用地の特例が適用されなくなり土地にかかる固定資産税が最大で6倍になる可能性もあります。
そのため、駐車場経営で得た収入が解体費用を上回れる環境かどうかをしっかりと見極めましょう。
民泊として活用する
空き家が観光地や利便性の高い場所にあるなら、宿泊施設としての民泊活用も有効な手段です。
2018年6月に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されたことにより、一般住宅でも届出を行うことで宿泊施設としての提供が可能となりました。
自治体によっては、これらの業態転換に手厚い補助金を出していることもあるため、近年注目されています。
ただし、民泊事業には1年のうち180日しか営業できないと法律で定められているため注意が必要です。
収益が見込めない場合は、民泊の経営を始めるにあたってのリフォーム費用や備品の購入費用を回収できない恐れもあるため、慎重に検討した方が良いでしょう。
サテライトオフィスやコワーキングスペースとして活用する
サテライトオフィスとは、企業の本社とは別の場所に設置する拠点を指します。
近年、テレワークの定着により、家賃の高い都市部を離れて地方の空き家を拠点化する企業が注目されています。
サテライトオフィスの誘致を強化している自治体であれば、改修工事費を一部負担してくれる可能性もあるため、初期コストを抑えた活用が可能です。
また、不特定多数がデスクや設備を共用するコワーキングスペースは、フリーランスや個人事業主、起業家、リモートワークをしている会社員などの利用が見込めます。
ただし、どちらの形態も交通の便の良さなどが重視される傾向にあり、需要が見込めない場合は経営が困難になってしまう危険性があるでしょう。
飲食店として活用する
改修工事に際して自治体から補助金が出る場合、空き家をカフェやレストランなどの飲食店として再生するのも有効です。
古民家特有の趣を活かした店舗として、成功を収めている事例は全国に多く存在します。
特に観光地や人通りの多い立地であれば、初期費用を回収できるだけでなく、利益を生み出すことも期待できます。
しかし、人通りが少ないエリアなどは売り上げが見込めず、経営が困難になる可能性もあります。
周辺環境やターゲット層の動向を十分に精査した上で検討しましょう。
倉庫やガレージとして貸し出す
大がかりな内装工事を避けたい場合は、外壁のみを修繕し倉庫として貸し出す活用法や、ガレージハウスへと改装し貸し出すという活用法も有効です。
倉庫としての利用なら初期費用を最小限に抑えられますし、趣味性の高いガレージハウスであれば、駅から離れた場所でも「愛車を保管したい」という特定の層から選ばれる可能性があります。
ただし、どちらも借り手が現れなければ当然収益は見込めません。
事前に「その場所で保管場所を求めている人がいるか」といったニーズを調査しましょう。
セーフティネット住宅として活用する
セーフティネット住宅は、低所得者や高齢者、障がい者、外国人といった「住宅確保要配慮者」の入居を拒まないことを条件とした賃貸住宅です。
この運営を始めるには、まず「住宅セーフティネットの情報提供システム」への登録が必要です。
入居者を要配慮者に限定した「専用住宅」として登録を行えば、耐震改修工事やバリアフリー改修工事などの補助金を自治体から受け取ることができます。
さらに、低所得の入居者に対して自治体から家賃補助が出る仕組みもあり、経営の安定化にもつながります。
ただし、補助金を受けた場合は、原則として10年間は専用住宅として運用を継続する義務が生じます。
その期間内は、売却などが行えなくなってしまうため注意が必要です。
空き家の処分は自治体よりも「不動産会社の買取」が確実な理由

早く、手間なく空き家を手放したい方にとって、最も現実的で負担が少ないのが「不動産会社による買取」です。
仲介とは異なり、不動産会社が買主となるため、以下のような大きなメリットがあります。
・現金化まで早く、管理負担からもすぐに解放される
仲介売却の場合、買主が見つかるまで数ヵ月から数年かかることもありますが、買取であれば最短数日で成約します。
契約が終われば、その日から草むしりや固定資産税の悩みから完全に解放されます。
・そのままの状態で売却できる
家の中に古い家具や大量の荷物が残っていても、そのままの状態で買い取ってくれる業者が多いです。
自費で不用品回収業者を呼んだり、解体したりする必要がないため、手元に残る現金を最大化できる可能性があります。
・契約不適合責任の免責で売却後のトラブルを防げる
個人間の売買では、売却後に雨漏りやシロアリ被害が見つかると、売主が修理費を負担しなければならない「契約不適合責任」を問われることがあります。
一方、買取業者への売却では、この責任を免除(免責)する契約が一般的です。
売った後に一切の心配を残さなくて済むのは、大きな安心材料です。
まとめ|自分に合った空き家の処分方法を見つけよう

空き家問題において、自治体で買取を行うのは明確な使用目的がある場合のみが多いのが現状ですが、取り組みや補助金などさまざまな支援を提供しています。
しかし、補助金には条件があり、活用には多額の初期費用と手間がともなうのが実情です。
もしあなたが、「面倒な手続きを避けたい」「これ以上維持費を払いたくない」「一刻も早く実家の問題を解決して安心したい」と考えているなら、不動産会社に買取を依頼するのがおすすめです。
不動産会社の買取であれば、すぐに空き家を手放すことができ、現金化することが可能です。
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