不動産売却を法人が行う場合には、どのような税金が掛かってくるのでしょうか。

法人の不動産売却の税金

個人が自分野名義の不動産売却をするときには譲渡税が発生します。個人の場合この税金は所得税とは全く分離されますが、法人の所有している不動産の場合も譲渡税の支払いをし、法人税とは全く分離する必要があるのでしょうか。

不動産売却による利益というのは法人税と一緒に統括される

じつは法人の場合、不動産売却による利益というのは法人税と一緒に統括されます。ですので、もしも不動産売却によって収益が出た場合には会社の利益となり、逆に損害が出てしまった場合には損金になるのです。このため、不動産売却によって損が大幅に出た場合には節税対策にもなるのです。

以前は分離されていたこともあるのですが、今では分離はありません。 税金の申告をするさい、もし会社の再建計画として不動産売却をした場合にはその分も忘れずに、申告の対象にしてください。 もしこの税金の支払いを忘れてしまった場合、追徴課税の対象になります。ですので、気をつけてください。

税率については、個人の場合には分離されますので不動産売却による収益は所得とは別の税率になっていますが、法人の場合は同じ税率になります。計算がしやすいという点で非常にメリットがありますし、もしも会社の経営が上手く行かずに赤字が出てしまった場合でも不動産売却による利益が出た場合には、損害の穴埋めをすることができるのです。

このように、分離されていることによって会社にとっては非常にメリットがあるのです。