個人で不動産売却を行う場合には譲渡税がかかります。それでは会社の不動産売却をする場合は税金はどのようになるのでしょうか。 この場合には譲渡税ではなく、 法人税になります。
この記事の目次
譲渡税と法人税
法人税
法人税とは会社が支払う税金ですが、会社があげた「利益」にかかる税金のことです。 不動産売却によって得られた利益も会社の利益となりますので法人税の対象となります。ただあくまでもこれは利益が出た場合の話です。
購入したときの金額よりも売却したときの額のほうが少ない場合(損金)は、利益は一切出ていませんので法人税の課税対象となる売却益は全くありませんし、支払う必要もありません。 また、売却益が出た場合ですが
800万円以上=30%の税金
がかかります。 ちなみにこれは資本金一億円以下の法人の場合の税率です。
控除される金額
これだけ見ますと不動産売却にかかる法人税が非常に高いように思われるかも知れませんが、控除される金額も勿論あります。
例えば売却をするときに掛かった手数料や測量に関する費用、そして登記の費用などは損金になりますので課税対象から引くことができるのです。
そもそも売却益が出ずに損が出てしまった場合には、その損も会社の利益から引くことが出来ますので節税になります。これがかなりの額になる可能性もあります。
法人の場合はまた個人の場合とは課税の違いがありますので、個人で売買を経験した方も会社の不動産を売却するときには、また別の知識が必要になります。
税金の支払いを忘れると
もしもこの税金の支払いを忘れてしまった場合にはどうなるのかと言いますと、追徴課税の対象になるので気をつけてください。
個人の場合には分離されるので不動産売却による収益は、所得とは別の税率になっていますが、法人の場合だと同じ税率になります。
計算がしやすいという点で非常にメリットがありますし、もしも会社の経営が上手く行かずに赤字が出てしまった場合でも不動産売却による利益が出た場合には、損害の穴埋めにすることもできるのです。
分離されていることによって会社にとっては非常にメリットがあります。