新たに家を建てるときは、法律を確認してから計画する必要があります。たとえば、「建築基準法」では、建物を建築する際に敷地と道路がつながっていなければならない「接道義務」を規定しています。とはいえ、道路であれば何でもよいというわけでもありません。この記事では、接道の条件と条件を満たさない場合の対処法について説明します。

建築基準法の接道とは

「接道」とは建物を建てる敷地に接している道路を指す言葉です。そして、建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接道していないと建物が建てられません。もしも間違って接道しないまま建物を建てた場合、後から工事を要求される可能性があります。

ちなみに、道路を規定した法律としては道路法、道路交通法、道路運送法などが有名です。中でも、建築物と道路の関係を詳しく説明しているものが建築基準法です。建築基準法の第42条により、道路は細かく規定されています。

「1号道路」
◇県道、市道などの道路
◇管理も都道府県や自治体によって行われる
◇「1号線」という言葉は多くの人が日常的に使っており、認知度の高い道路
「2号道路」
◇開発許可などにより造られた道路
◇都市開発の結果としてできた道路などがあてはまる
「3号道路」
◇建築基準法が適用される以前の道路
◇具体的には「昭和25年11月23日」時点ですでに存在した道路があてはまる
◇そのため、3号道路は往々にして、「幅が狭い」などの問題を残している
「4号道路」
都市計画法などにより2年以内に新設、変更される予定の道路
「5号道路」
◇民間が申請をしたことで特定の行政庁から位置の指定を受けた道路
◇家を建てる目的などがあって造られている

接道義務とセットバック

「接道義務」
幅員4m以上の道路に2m以上接道していないと家を建てられない規制

どうして「2m」と定められているのかというと、消防車や救急車がスムーズに通れるようにするためです。また、災害時に迅速な避難をするためにも接道の範囲は重要です。ちなみに敷地の一部が「2m」の接道をしているなら、要件を満たしていると認められます。

接道義務は幅員4m以上の道路に対して規定されているのは基本ですが、4m未満の道路に接道することも認められています。建築基準法によれば、幅員1.8m以上の道路なら、「道路幅が4mある」と想定して建物を建築可能です。

実際、自動車が一般的ではなかった時代に造られた道路ともなると、幅が狭いケースが珍しくありません。火事や急患などを想定し、安全に生活をするには狭い道路であろうと接道を確保しておくのが賢明です。

その場合、道路の中心線から2mの範囲を道路とみなして「セットバック」する必要があります。家の対面側が崖や川、線路などになっているなら、片側だけ4mの地点までセットバックするようにします。

接道と隅切り

隅切りの必要がある場合

家を建てる土地の形状次第では、接道義務についてよりきびしい規定が設けられています。「隈切り」はその代表例でしょう。敷地が角地であり、2本の接道に面している場合だと、道路の交差点に面した敷地の角を削って道路の一部にしなければいけません。この工事が「隅切り」です。

隈切りの目的は「事故防止」と「見通し確保」です。90度前後の角になると、車がカーブするときに視野が確保できず事故を起こす確率が高まります。そこで交通安全上、角を円くして歩行者や車を見やすくする必要があるのです。交通の邪魔になる建物、工作物の建造は法律で禁じられているため、隈切りを行わないまま角を放置することはできません。

隅切り工事の規定は、建築基準法のほか、各自治体の条例でも決められています。内容は自治体によっても異なるので、工事前に細かく確認するのが得策です。

あくまでも一般的な目安でいえば「幅員6m未満の道路が交わる角に接する敷地において、1辺2mの2等辺三角形の部分を道路の一部にする」ようにします。

ここでいう「角」とは「120度未満」が基準です。自治体によっては細かい規定がないケースもあるものの、安全性を重視するなら隈切りは上記のような目安にしたがって行うべきでしょう。工事を行った後に隈切りが不十分だとみなされたら、追加の工事を命じられる可能性も出てくるからです。

 

接道と再建築不可物件

家を建てるとき、非常に複雑な問題が「再建築不可物件」のある土地を購入してしまうことです。再建築不可物件とは、「建物を取り壊して新しく建て替えができない物件」を意味する言葉です。具体的には、間口が建築基準法上の道路に2m以上接していない物件が該当します。

そもそも、なぜそのような物件があるのかというと、接道義務がなかった時代に建てられた家や建造物がたくさん残っているからです。また、家を建てた後で周りに他の家や工作物ができてしまい、「袋地」「旗竿地」の中に物件があるケースもあります。いずれも再建築不可物件であり、そのままの状態では接道義務を満たせません。

こうした物件を購入してしまうと、建物が老朽化しているのに建て替えができないというトラブルに見舞われがちです。

ただし、再建築不可物件であっても条件を変えれば、理論上は建て替えが認められるようになります。周囲の土地を購入して接道できる部分を確保するなどの方法ですが、費用がかかることは覚悟しなければいけません。

しかも、近隣住民が売買に応じてくれるとも限らないので現実的には難しいでしょう。そもそも、再建築不可物件であるかどうかを最初に確認するのが大前提です。

43条但し書き道路とは

どんなに注意をしても再建築不可物件を購入してしまうなどの失敗を犯してしまうことはあります。接道義務を満たせない場合の救済措置として、建築基準法43条に但し書きがあるので覚えておきましょう。

但し書きには「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」と書かれています。

そのため、接道義務を満たせない土地であっても、建築審査会に申請することで、再建築も可能です。

そのかわり、但し書き道路は申請ごとに調査を行い、それぞれの事情を踏まえて認可が下りる仕組みです。明確に「こうした条件を満たせば認可される」という目安を設定しにくい傾向があります。

そのため、申請を出したからといって必ずしも認可されるわけではないと覚えておきましょう。申請前にある程度の基準を知りたいときには、建築基準法43条の「一括同意基準」が参考になります。

一括同意基準では該当地域ごとに、認可されるための条件が記されています。また、申請の手順や資料の作成方法、テンプレートなども確認可能です。

敷地に隣接する道路にも注目しよう

家を建てるなら道路にも注目

家を建てるための敷地を検討する際は、敷地そのものに意識がいきがちです。しかし、安全性を考慮するなら接している道路にも注目するのが大切です。

接道義務を満たしている土地か、満たしていないなら接道工事は行えるかをしっかり確認しておきましょう。建物を建てられるかどうかは接している道路で決まります。

後から接道に問題があると判明しても、対処しきれないケースは少なくありません。敷地が再建築不可物件などでないか、慎重にチェックすることが肝心です。

まとめ

接道とは建物に接している道路のことで、建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接道していないと建物が建てられません。

しかし、どんなに注意をしても接道義務を満たせない場合は接道義務の免除申請を出すことができます。

なので新しく建物を建てたり、購入する際には建築基準法を満たしているか注意しましょう。
そして、万が一接道義務を果たせない場合にはきちんと免除申請を出し行政に相談しましょう。