賃貸物件には定期借家契約とよばれる契約方法があります。定期借家契約を結ぶ物件にはどのような特徴があるのでしょうか。また、貸主と借主に対するメリットやデメリットはあるのか気になるところです。
こうした疑問点に加えて、実際に契約するときに確認しておきたい点についても紹介します。
定期借家ってどんな物件?
定期借家を適用している物件は、契約期間があらかじめ定められているという特徴があります。そのため、定められた契約期間が到来したとき借主は原則退去しなければなりません。しかし、必ずしも当初結んだ契約通りに契約が終了するのではなく、契約満了前に貸主と借主の間で新たな契約を結べば、継続して借主は物件に住み続けることができます。
もし、貸主が契約更新の意思がない場合には、最初に結んだ定期借家契約に基づいて契約は終了することも覚えておくとよいでしょう。定期借家契約の物件は、借主にとっては契約の更新ができるかどうか不明な点も多く、たとえ気に入って住み続けたくても、時期がきたら引っ越しをする可能性を考えておかなければならないのです。
一般的な借家契約では、貸主がやむを得ず家を売却しなければならないなど正当な理由が認められない限りは、貸主から借主に対して契約解除や更新を拒絶することができません。そのため、借主は物件に住み続ける期間をある程度自由に決められます。長期で住みたいと考えている場合には一般的な借家契約は安心な契約方法といえるでしょう。
一方で、よほど正当な理由がない限り貸主側から契約の解除ができないことから、貸主がいつ自分の物件を利用できるのか分からないという状態に陥りがちでした。その結果、空き家のままになっているケースがみられていました。
一般的な借家契約だけでは住宅の有効利用を妨げてしまうことになりかねないため、契約が満了したら借主が無条件で物件を明け渡す定期借家契約が2000年に新たに創設されるに至ったのです。
定期借家契約を結ぶときには、契約期間を書面で明示する必要があります。契約期間はある程度自由に決められますが、1年未満の期間で契約を結ぶことも可能です。
定期借家に住むメリット
定期借家契約にはさまざまなメリットがあります。借主にとっては、定期借家契約が長期にわたる場合であれば特にメリットがあるでしょう。なぜなら、通常は数年ごとに訪れる更新の事務手続きや、更新料などの支払いがないために煩わしさがなく、金銭的にもお得な場合があるからです。
また、定期借家契約は契約期間があらかじめ決まっているため、更新できるかどうかわからない不安から長期で住むことを前提に物件を探している人はあまり興味を示さない傾向があります。
そのため、入居審査でときには入居が難しいと判断されてしまう生活保護受給者、母子家庭や高齢者世帯などが比較的入居先として検討しやすい物件である可能性が高く、このような場合にもメリットになるといえるでしょう。
さらに、他の入居者による迷惑行為などで近隣トラブルに巻き込まれることを避けられる可能性もあります。
たとえば、上階の入居者が深夜に大きな音をたてて注意しても改善されない、ゴミ捨てをせずに不衛生な隣人がいるため住み心地が悪い、など困ったことに遭遇してしまうことがあります。最初に入居するときの契約が定期借家契約であれば、契約期間がきたときに、貸主の判断で迷惑行為を行う入居者に対し再契約を認めず退出してもらうことが可能になるでしょう。
借主は良好な住環境を維持できる可能性があります。さらに、定期借家契約の場合、契約期間や家賃などに関しある程度柔軟に対応してもらえます。
たとえば、貸主と借主が合意すれば家賃を一括で前払いするという契約をすることができるでしょう。借主が毎月の支払が面倒なときにはメリットとなります。また、定期借家契約の物件には1年未満というような短期の契約なども存在しています。借り手を見つけるのが難しい期間は、借主は貸主に家賃交渉をしやすいといえるでしょう。
分譲マンションから戸建てまでさまざまなタイプの物件が定期借家で借りられるのもメリットです。
貸主にとっては、物件を売却する予定があるものの一定の期間は貸し出したいときや、転勤で一定期間自宅が空き家になることがわかっているときに定期借家契約を利用することができるのがメリットです。
定期借家に住むデメリット
定期借家で住むとき、一般的に考えられるデメリットとしては、契約に定められた賃借期間が設定されてしまうことです。たとえ契約更新をしたくてもできないかもしれない、という不安定な状態におかれることではないでしょうか。
借りる側からしてみれば、最初から契約期間が決まっていることがストレスになり得るでしょう。貸主側としても、いくら自分の都合で契約期間を自由に決められるとはいえ、借主を探すのが難しい可能性が高いです。そのため、家賃を周辺の相場よりも下げて募集しなければならないというデメリットがあります。
これだけみると、貸主・借主共にデメリットばかりが目立ちますが、貸主のなかには定期借家契約を理由があって利用しているケースも存在します。
たとえば、最初の定期借家契約2年間は家賃を低くする代わりに「お互いの賃貸借お試し」と考えている場合です。もし、最初の2年間で家賃の滞納が続くような借主や、迷惑行為で周囲に悪い影響を与える借主がいる場合には契約を終了することができます。問題のない借主で再契約を希望する場合は契約を更新する、というようなケースです。
このようなケースは、継続して住む人にとっては定期借家契約のデメリットが軽減するでしょう。定期借家契約だから、と検討対象から外す前に、もし気になる物件が定期借家契約であったとしても不動産仲介会社に貸主の定期借家契約の理由について確認してみることも大切です。
定期借家契約をする流れ
※必ず書面で契約書を作成し、不動産仲介会社など第三者の立ち合いのもとで契約すること
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契約書には契約期間や賃料が記載されている
契約内容が問題なければ双方で捺印をして借主が物件に入居
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契約期間が終了に近づいてきたら、貸主から契約終了のお知らせがある
※しかし、「知らせるのは定期借家契約が1年以上の場合であり1年未満では通知しなくてもよいことになっている」ので注意
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借主は引っ越しの準備を始めて契約終了日までに退去
仮に契約を更新したいという希望があれば、継続して住み続けたい意思を貸主または不動産仲介会社に事前に伝えておきましょう。その際に、再契約する場合の流れや取り決めが契約書に記載されていることがあるので、内容を事前に確認しておくことが大切です。
貸主が再契約について合意をして初めて更新が可能になります。たとえば、借主になんらかの問題があり更新にそぐわないと判断された場合には、契約はそのまま終了となるでしょう。
契約するときの確認項目
定期借家契約をするときに確認しておきたいチェック項目をまとめます。
◇契約終了はいつかが記載されているかを確認
◇借主がやむを得ず中途解約が必要になった場合に事前の取り決めがあるか
◇定期借家契約期間終了後に、再契約をすることができるのか
(再契約できるのであれば、その条件などが記載されているかを確認)
◇もし、再契約が状況によっては可能な物件であれば、再契約時の更新料やそのほかにかかる費用などについてもチェック
不明な点は不動産仲介会社に質問しておくことで、入居後の不安が解消されるでしょう。
定期借家契約を検討してみよう!
定期借家契約の物件は、一般の借家契約よりも物件数が少ない傾向にあります。そのため、なんとなく興味があるけれど、よくわからない人もいるでしょう。しかし、定期借家契約だからこそ享受できるメリットはたくさんあります。
一方で、デメリットと感じられる部分も確かに存在しています。メリット、デメリットを理解したうえで、定期借家契約の物件も検討してみましょう。