一般媒介契約について、メリットやデメリット・契約期間・解約や解除はできるのかなどについて説明していきます。

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットについて説明します。

一般媒介契約メリット
◇早く購入希望者が見つかる可能性が高い
◇広い地域に不動産の情報を公表できる
◇いろんな条件を見て決める事が出来る

複数の不動産業者に、売却依頼することが可能なため、早い段階で不動産売買が成立する可能性が高いです。

売却する不動産の情報をたくさんの業者に回すため、広い地域にまで情報を行き渡らせる事が出来、購入希望者を集めやすいです。また業者同士を比較する事が出来るので、自身の条件に近い金額で売却できる可能性が高いことも、大きな魅力です。

一般媒介契約デメリット
◇不動産業者が複数いるので各業者の営業などに力が入らない
◇報告されないので状況を把握しにくい
◇レインズに登録されないので、全国の業者には情報を知らせる事は出来ない

一般媒介契約のメリット

さらに、自分が希望している金額を決めていても、希望額に達しない場合でも妥協するか、納得のいく条件を提示してくれる人が現れるまで待たないといけないという事があります。

一般媒介契約のデメリット

いくつかの不動産業者に依頼するので、他の業者にも頼んでいるという事を意識しましょう。依頼したうちのいずれかの不動産業者が媒介成立してしまうと、それまでの他の不動産業者の営業・広告費などは意味がないものとなってしまいます。

そのために、不動産業者は専属媒介や専属専任媒介よりも力をあまり入れないという指摘があります。これはどの不動産業者にも言えることで、報酬が手に入る可能性が低いと自ずと熱も入らなくなります。

また、一般媒介の場合「報告義務がない」「レインズ(指定流通機構)に登録する義務がない」という事もあるので、不動産を売却する側にとっては不利な条件にもなります。
このようなメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、不動産の管理状況・宅地などを考えてから媒介契約を結ぶようにすることをオススメします。

契約期間について

媒介契約

不動産業者と不動産を売却する人が媒介契約を交わすのですが、その契約に対しての有効期間があります

3種類ある媒介契約ですが、契約の有効期間が満了になると、依頼した人が契約を引き続き継続したいのなら、契約を更新をする必要があります。自動的に更新するという事は、不動産業者は勝手に出来ません。

その逆で、不動産を売却する側が不動産業者に不満がある(信用できない・いつまで経っても売買契約出来ないなど)場合、契約更新を打ち切るという事も出来ます。自分で判断して、より良い条件で不動産を売却できるようにする事を考えるようにしましょう。

一般媒介契約

一方、一般媒介契約では有効期間は法律上規制がないので、原則では無制限となっています。 しかし標準媒介契約約款による行政の指導では、媒介契約での有効期間は一般媒介契約の場合でも3か月以内というような規定があります。

先程紹介したように、依頼した人からの申し出がないと、媒介契約期間を更新する事は出来ません。 一番気を付けないといけないのは、一般媒介契約だからと言って、期間がないと間違った情報を得て、その情報を信用してしまうことです。

インターネットでの情報でも媒介契約の有効期限は「無期限」と掲載されているウェブページが数多くあります。中には、「原則無期限」と掲載している場合もありますが、これではよく分からないと言えます。

できるだけ行政の指導通りで行えるように、3か月以内に売買契約が出来るようにすると良いでしょう そのためには、不動産業者側・不動産を売却する側の両者がいろいろな努力をすることが必要だと言えます。

解約や解除はできるの?

解約や解除はできるのか悩む男性

上記でも説明した通り、一般媒介契約の場合、行政の指導では有効期限が3か月となっていますが原則としては有効期限はありません。そのために、媒介契約を解除する時はいつでもでき、断るだけで解約ができます。

解約は電話で行う事が出来ます。専属専任媒介・専任媒介では、解約する際に掛かった経費(広告費・営業費など)を請求されます。一般媒介契約では、不動産業者に報告する義務・広告を作成する義務はありません。

つまり、基本的に広告などの費用を請求される事がないというようになります。しかし、場合によっては契約書に記載されていたり、経費を請求してくるケースもあります。一般媒介契約を結ぶときに、しっかりと不動産業者と話し合っておく事で、後々のトラブルを防ぐ事が出来ます。

経費を請求されてもおかしくない契約を結んでいるのなら、まずは宅地建物取引業協会に相談してみる事をオススメします。

宅地建物取引協会と相談する女性

宅地建物取引協会とは、不動産に関する相談・苦情を受け付けているところです。その他にも不動産の専門的な知識も教えてもらえるので、無駄な経費を支払わなくて済むかもしれません。

各都道府県の宅建協会
https://www.zentaku.or.jp/association_list/

色々なケースで媒介契約を解約したいという人がいると思います。まずは国土交通省が掲載している以下のURLを参考にしてみてください。下記サイトでは不動産に関するトラブルの事例をまとめた内容が数多くあり、裁判事例や行政処分などの概要・紛争の結果などが要約して記載されています。

国土交通省/不動産トラブル事例データベース
http://www.retio.or.jp/trouble/index.html

トラブルが起きた場合でもいろいろと参考に出来そうな内容があるので、一度目を通してみてはいかがでしょうか? 媒介契約を解約しなくても良いように、事前に依頼する不動産業者を調べておく事をオススメします。

まとめ

以上が一般媒介契約についてになります。それぞれの契約方法によってメリット・デメリットがあるので、自分の条件やスタイルにあった契約を選び、トラブルに巻き込まれないように正しく進めていきましょう。