この記事でわかること ・相続登記にかかる費用 ・相続登記を司法書士に依頼すべき6つの理由 ・相続登記の一般的な流れ |
不動産を相続したものの「相続登記の手続きをどうすればいいかわからない」と不安を感じていませんか?
相続登記は2024年4月から義務化しているため、スムーズに進めるためにも事前に費用や進め方について知っておくことが大切です。
この記事では、相続登記にかかる費用の内訳から司法書士に依頼すべき理由、さらに手続きの流れをご紹介します。
相続登記を円滑に進めるためのポイントと、将来のトラブルを防ぐためのアドバイスをお届けします。
この記事の目次
相続登記にかかる費用の総額と内訳を徹底解説
相続登記にかかる費用は、登録免許税、司法書士への報酬、必要書類の取得費用の3つで構成されます。
一般的な物件の相続登記では、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%の金額、司法書士への報酬が7万~10万円、必要書類の取得費用が1万~2万円程度が目安です。
ただし、物件の評価額や件数、相続人の人数によって費用は変動します。
また、2022年の税制改正では、不動産の価額が100万円以下の土地の場合、登録免許税が免税になる措置が設けられました。(2025年3月31日まで適用)
ここでは、相続登記にかかる費用について詳しく解説していきます。
相続登記の総費用の目安
先述の通り、相続登記には、主に登録免許税、司法書士への報酬、必要書類の取得費用の3つがかかります。
一般的な相続登記の場合、以下のような内訳になります。
費用項目 | 金額の目安 |
---|---|
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
司法書士への報酬 | 7万〜10万円 ※不動産や相続人の数によって変動 |
必要書類の取得費用 | 1万~2万円 |
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、評価額の0.4%が課税されます。
司法書士への報酬は、対象となる不動産の数や相続人の人数によって変動します。
基本的な相続案件では7万~10万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
必要書類の取得費用には、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの発行手数料が含まれます。
通常の相続案件では1万~2万円程度が必要です。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が基本料率
相続登記の登録免許税は、不動産の種類や権利の内容にかかわらず、固定資産税評価額の0.4%が基本料率として定められています。
土地・建物のいずれも同じ料率が適用されます。
たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続した場合の登録免許税は4万円(1,000万円×0.4%)になります。
登録免許税の納付方法は、「収入印紙を貼付する方法」と、「現金納付」、「インターネットバンキングなどを利用した電子納付」の3種類から選択することが可能です。
納付方法 | 具体的な手続き | 注意点 |
---|---|---|
収入印紙 | 郵便局や法務局で必要額分の収入印紙を所定の台紙に貼付し、登記申請書類と提出 | 登録免許税の金額が3万円以下の場合のみ手続き可能 |
現金納付 | 金融機関の窓口で現金を支払い、その領収書と登記申請書類を法務局に提出 | 金融機関だけでなく、郵便局や税務署でも可能 |
電子納付 | オンライン申請をし「電子納付情報」が発行されたらインターネットバンキングや電子納付対応のATMで納付する | 登記の申請をオンラインでした場合のみ利用可能 |
土地の評価額100万円以下なら登録免許税が免税に
先述した通り、2022年の税制改正により、土地の固定資産税評価額が100万円以下の相続登記については、登録免許税の免税措置が受けられるようになりました。
従来は評価額の0.4%の登録免許税が必要でしたが、この改正で対象となる土地の相続登記の費用負担が軽減されます。
この制度は、所有者不明土地問題の解決を目指す取り組みの一環です。
地方の低額不動産は相続登記が放置されやすい傾向にあり、登録免許税の免除によって相続登記を促進する効果が期待されているのです。
ただし、この免税措置は土地の登録免許税のみが対象となっています。
建物の相続登記や、必要書類の取得費用、司法書士への報酬などは通常通りの費用が発生することにご注意ください。
相続登記に必要な書類の取得にかかる諸費用
相続登記に必要な書類の取得には、手数料がかかります。
相続人の確定に必要な戸籍関係の書類や、不動産の権利関係を証明する書類など、手続きには多くの公的書類が必要です。
以下に、主な必要書類と取得にかかる手数料の一覧をご紹介します。
必要書類 | 手数料(1通あたり) |
---|---|
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
住民票(除票) | 200~300円程度 |
戸籍の附票 | 300円 |
印鑑証明書 | 200~300円程度 |
固定資産評価証明書 | 200~400円程度 |
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員分の現在の戸籍謄本が必要です。
また、相続関係説明図(※)の作成には、相続人全員の住民票や戸籍の附票も求められます。
さらに、登録免許税算出のための固定資産評価証明書も必須です。
これらの書類取得にかかる総額は、相続人の人数や必要書類の量によって変動しますが、一般的に1万~2万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
※:相続関係説明図とは? 被相続人と相続人の関係が一覧となっている表のこと |
相続登記を司法書士に依頼すべき6つの理由
相続登記の手続きは、法律知識と実務経験が必要な専門性の高い業務です。
そのため、司法書士に依頼することで、複雑な法的手続きのサポートから、必要書類の収集、相続人間の調整まで、すべての工程を安心して任せられます。
ここからは、相続登記を司法書士に依頼すべき理由をご説明します。
①複雑な法律手続きを完全サポート
相続登記の手続きには、相続人の特定から必要書類の収集、申請書類の作成まで、多岐にわたる法的知識が必要です。
これらの手続きを一つでも誤ると、修正の手間が増えたり、誤った情報で登記されたりしてしまう恐れがあります。
法定相続人の確定には戸籍謄本等の収集と詳細な確認作業が求められ、相続関係説明図の作成には相続法の正確な理解が不可欠です。
司法書士に依頼した場合、以下のような専門的な作業を確実に行ってくれます。
・相続人全員の戸籍謄本等の収集と内容確認 ・相続関係説明図の作成と法定相続分の計算 ・登記申請書類の作成と法務局への提出 ・法務局からの補正指示への適切な対応 |
特に法務局とのやり取りでは、申請内容に不備があった場合の補正対応など、専門的な知識と経験に基づく適切な判断が必要です。
司法書士に依頼すると、こうした複雑な手続きのサポートを受けられるので、「自分だけで相続登記の手続きをするのが心配」という方におすすめと言えるでしょう。
②必要書類の収集から申請まで一括代行
先述した通り、相続登記には、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、多くの書類が必要です。
これらの書類を揃えるには、複数の自治体への申請や法務局への提出など、ややこしい手続きが伴います。
司法書士に依頼すれば、相続人全員の本籍地や現住所の確認から、必要書類の取得までをすべて代行してもらえます。
司法書士は、以下の場所から必要書類を取得します。
必要書類例 | 取得先 |
---|---|
相続人の戸籍謄本 | 相続人の本籍地の市区町村役場 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
相続人の住民票 | 相続人の現住所の市区町村役場 |
被相続人の住民票(除票) | 被相続人の最後の市区町村役場 |
印鑑証明書 | 相続人の現住所の市区町村役場 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場、市税事務所 |
これらの必要書類の取得のほか、登記申請書類の作成や法務局への申請手続きを任せることが可能です。
また、法務局からの補正指示への対応や登記完了証の受け取りなども、司法書士が対応します。
相続人が直接手続きを行う場合と比べ、時間と労力を大幅に節約できるのがメリットといえるでしょう。
③相続人が多数の場合でも確実なサポートを実現
相続人が複数いる場合、遺産分割協議や登記手続きはより複雑になります。
司法書士は中立的な立場から、相続人全員の意向を丁寧に確認しながら、法的な根拠に基づいた権利調整と遺産分割方法を提案します。
遺産分割協議では、相続人それぞれの事情や要望を踏まえた合意形成が必要です。
合意形成を図るために司法書士は以下のようなサポートをします。
・遠方在住の相続人との連絡や必要書類の取得代行 ・相続人間での遺産分割方法の提案と合意形成のサポート ・相続分に応じた適切な財産評価と分配案の作成 ・相続人全員の合意を得るための法的な助言と調整 |
特に相続人が多数の場合、個人で全員分の意向を確認したり、必要な書類を集めたりするのは大きな負担となってしまうでしょう。
司法書士に依頼すれば、こうした手間を省き、相続人間の利害調整から必要書類の取得を安心して任せることができます。
④遠方在住の相続人との連絡も円滑に対応
近年は相続人が全国各地に居住するケースが増加しており、相続登記の手続きにおける距離的な制約が課題となっています。
このような問題も司法書士に依頼することでスムーズに解決することができます。
司法書士は、遠方在住の相続人との書類のやり取りや署名捺印の取得を代行し、手続きを円滑に進めるサポートをしてくれるのです。
また、各相続人の状況に合わせて、以下のようなコミュニケーション方法を提案してくれます。
・オンラインミーティングによる相続内容の説明や相談 ・メールや電話での進捗報告と必要書類の確認 ・電子署名システムを活用した書類の取り交わし ・郵送による必要書類の取得 |
相続人が居住する地域の法務局や役所との連携も司法書士が担当し、必要な戸籍謄本や住民票の取得、各種証明書の請求なども代行可能です。
これにより、相続人が直接現地に赴く必要がなく、時間的・金銭的な負担を軽減できます。
⑤申請書類の不備による手戻りを防止
相続登記の申請書類には、法務局が定める記載事項の基準があります。
一般の方が自力で作成して、万が一登記漏れなど記載内容に不備があった場合、再度相続登記手続きをしなくてはならないリスクが高まります。
こうしたリスクを未然に防ぐのであれば、初めから司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士は、申請書類を作成する際に起こりやすいミスや不備を事前に把握しているため、申請前の段階で、すべての書類をチェックしてくれます。
また、万が一法務局から補正指示が出た場合でも、司法書士が迅速に対応することで手続きの遅延を最小限に抑えられ、手戻りによる追加費用の発生を防ぐこともできるでしょう。
⑥相続登記の義務化に対応した専門的アドバイスの提供
2024年4月から相続登記が義務化され、相続人が相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが必要となりました。
もし期限内に相続登記を行わない場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日より前に相続が開始している場合もこの制度の対象で、その場合は2027年3月31日までに相続登記をしなくてはなりません。
この制度の義務化に伴い、司法書士は、相続人の状況に応じた対応策や以下のようなアドバイスを提供してくれます。
・相続開始の起算点と3年以内の申請期限の計算方法
・期限内申請を実現するために必要な書類の準備スケジュールを計画
・相続人が複数いる場合の共同申請手続きと権利調整の方法
・相続登記未了による将来的なリスクと対策をレクチャー
相続人が多数いる場合や、遺産分割協議が必要なケースでは、3年という期限内での手続きを完了させるのが難しい場合もあるかもしれません。
しかし、司法書士に依頼することで、トラブルを軽減しながら余裕を持ったスケジュールで安心して手続きを進めてくれるでしょう。
自分で進めたい方必見!相続登記の手続きの流れと必要書類
ここからは、相続登記の手続きに必要な書類や申請手順について解説します。
戸籍謄本や印鑑証明書の収集から、遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、流れを具体的に説明していきます。
また、登記手続きを円滑に進めるためのポイントや、書類収集の効率的な方法もご紹介しますので、相続登記の手続きを自分ひとりで進めたいと考えている方は参考にしてください。
相続登記の申請手順と必要書類
相続登記の申請をおこなう際には、まず必要な書類を集め、申請の流れを把握することが重要です。
これから安心して相続登記の手続きを進めるためにも、基本的な必要書類の取得先と申請の流れをしっかり確認しましょう。
相続登記に必要な書類の収集
申請をする前に、まず以下の書類を揃える必要があります。
書類の有効期限は基本的に定められていません。
しかし、相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得したもの、固定資産評価証明書は最新のものでなければなりません。
必要書類 | 取得先 |
---|---|
戸籍謄本 | 相続人の本籍地の市区町村役場 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場、市税事務所 |
相続人の住民票 | 相続人の現住所の市区町村役場(コンビニのマルチコピー機でも取得可能) |
被相続人の住民票(除票) | 被相続人の最後の市区町村役場 |
印鑑証明書 | 相続人の現住所の市区町村役場 |
また、2024年3月から相続に必要な戸籍謄本については、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて取得することができるようになりました。(広域交付制度)
この広域交付制度では、本人はもちろんのこと、配偶者、父母、祖父母、子、孫の戸籍謄本の取得が可能です。
ただし、郵送や司法書士などの代理人は利用することができないため、申請者本人が窓口に赴く必要があります。
出典:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)-法務省
相続登記の申請の手順
必要書類が揃ったら、以下の流れで相続登記の申請を進めていきます。
書類を確認して相続人を確定し、その後、誰が被相続人の不動産を引き継ぐかを決めるための遺産分割協議を実施します。
遺産分割協議を実施したあとは、話し合った内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印します。
その後、不動産を引き継ぐ相続人が法務局に申請書類一式を提出します。
なお、申請から登記完了までの標準的な処理期間は約1週間~1ヶ月程度です。
ただし、書類の不備や法務局の混雑状況によっては、さらに時間を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュールで進めると良いでしょう。
相続登記の流れについては、以下の記事でも詳しく紹介しているのでこちらも参考にしてみてくださいね。
戸籍謄本と除籍謄本の効率的な収集方法
相続登記に必要な戸籍謄本と除籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの履歴を追跡して収集する必要があります。
そのため、慣れていない方がおこなうと時間がかかってしまったり、書類の取得漏れが生じたりする恐れがあります。
書類漏れを防止し、効率的に収集するためにも、以下の手順で進めることをおすすめします。
収集の順序 | 収集時の注意点 |
---|---|
1.被相続人死亡時の除籍謄本を取得する | ・死亡時の本籍地で取得する ・戸籍事項欄の「編成日」から戸籍の作成年月日を確認する ・「従前戸籍」を見て一つ前の戸籍の本籍地を確認する |
2.被相続人の過去の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得する | ・上記で説明した通り、「従前戸籍」を確認して、前の戸籍の本籍地を確認して出生までたどっていく |
3.相続人全員の戸籍謄本を取得する | ・被相続人の死亡後に取得する |
戸籍謄本の収集では、最新の本籍地から順に過去に遡っておこなうことが一般的です。
複数の市区町村から戸籍謄本を集める場合は、郵送で請求するのも良いでしょう。
また、配偶者や父母、祖父母、子、孫の戸籍謄本をまとめて取得する場合は、先述した「広域交付制度」を利用するのもおすすめです。
戸籍謄本の取得には1通450円、除籍謄本は750円の手数料が必要となります。
郵送の場合は、郵送請求書に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替、請求者の住所と氏名を記入した返送用封筒を同封しましょう。
戸籍謄本を取得する際は、時系列を確認して整理することで、書類の漏れを防ぐことができます。
相続人全員の実印と印鑑証明書の準備
相続登記の手続きでは、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
相続人それぞれが市区町村に登録している実印を使用し、その印影が一致する印鑑証明書を提出する必要があります。
また、遺産分割協議書などの重要書類への押印は、印鑑証明書の印影と完全に一致していなければなりません。
もし書類に不備があると手続きがストップしてしまうため、事前に相続人全員の実印登録状況を確認しておきましょう。
遺産分割協議書の作成から合意形成までの手順
遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容を明確に記録する法的文書のことです。
遺産分割協議で取り決めた相続財産の分割方法や各相続人の取得分を具体的に記載し、将来のトラブルを防ぐ役割を果たします。
遺産分割協議の基本的な手順
遺産分割協議を開始してから遺産分割協議書を作成するまでの手順については、以下の通りです。
手順 | 内容 |
---|---|
1.財産を把握する | 遺言書などを確認し、被相続人の財産の種類を確定する |
2.法定相続人を確定する | 収集した戸籍謄本を確認して法定相続人が誰かを確認する |
3.遺産分割協議を実施する | 相続人間で分割方法を検討する |
4.遺産分割協議書を作成する | 遺産分割協議で決まった内容を文書化し、相続人全員の押印をする |
遺産分割協議書には、以下の内容を明記します。
・被相続人の氏名と住所、死亡日
・相続人全員の氏名、住所、押印
・相続人全員が相続財産の分割内容に合意している旨の内容
・分割する相続財産の内容
不動産の相続登記の場合は、所在や地番、地目、地積、構造、種類、建物の名称などの物件の特定事項を第三者にもわかるように正確に記載する必要があります。
また、先述した通り、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付も必須ですので忘れないようにしましょう。
遺産分割協議についての詳しい流れについては、以下に記事でも紹介しているのでこちらもぜひ参考にしてみてください。
相続登記の費用や流れを押さえ、スムーズに手続きをしよう
相続登記には、登録免許税や司法書士への報酬、書類を取得するための費用などさまざまな費用がかかることがわかりました。
これから手続きを進める際は、事前にどれくらいの費用がかかるのか事前にイメージしておくと良いでしょう。
また、相続登記はご自身でおこなうことも可能ですが、司法書士に依頼することで、手続きの負担を軽減できます。
もし手続きを進める中で不安なことがあれば、プロに相談してみるのも有効です。
もちろんご自身で進めることも可能ですので、自分で進める場合は、改めて本記事の内容を参考にしてみてくださいね。
今回ご紹介した相続登記の費用や流れをしっかり押さえ、スムーズな手続きを実現させましょう。