都市を火災から守るための、防火地域や準防火地域は「都市計画法」に基づいて定められています。

該当する地域では、建築規制・基準に従うものとされていますが、「建築基準法22条」でも防火規制区域が定められています。ここでは、建築基準法22条の内容や規制について解説します。

建築基準法22条で指定される区域

防火地域
「駅周辺」や「繁華街」など火災被害が起きやすい地域

火災を最も予防しなければならないとして制限が厳しく定められている
準防火地域
防火地域周辺の「住宅地」など火災被害が起きやすい地域のこと

地図上では防火地域を囲むように指定されている

この、どちらにも指定されていない準防火地域周りの「木造住宅地」が、建築基準法22条の区域と指定されることが多いです。「法22条区域」と呼ぶこともあります。防火地域や準防火地域以外では

山林などを除いたほとんどの区域がこの法22条区域

とされている場合が多いです。どの地域を指定するかは、都市計画法に基づき各自治体が決定していますが、人口・建物共に密集度が高ければ高いほど、規制が厳しいということがわかります。

建築基準法22条の規制内容
◇屋根を不燃材で作るまたは不燃材で葺(ふ)くことが義務付けられている
◇住宅で火災が起こった際に炎は上に上がっていくことから
屋根を強化して火の粉による延焼を防止することが目的

■建築基準法22条で指定された区域
「屋根不燃区域または屋根不燃化区域」と呼ばれる

■不燃
モルタル、しっくい、瓦、鉄鋼、アルミニウムなどに代表される

とはいえ、一般住宅に使われる屋根材はほとんどが防火認定を受けているものです。建築基準法22条で、指定される区域であっても屋根に関しては問題なく、クリアできることが多いといえます。

さらに、火災が燃え広がるのを防ぐためには、屋根とつながる壁の部分も燃えにくいものでなければなりません。

建築基準法23条について

建築基準法22条
屋根を不燃材で作らなければならない
建築基準法23条
外壁を不燃材で作らなければならない

という規制が設けられています。2つの規制は、重複して指定されることが多いので、一般的に建築関連で22条区域のことについて話す場合は、同時に法23条区域のことも含めていることが多いと覚えておきましょう。

防火壁に使用される不燃材とは、防火屋根同様に

モルタルや漆喰などのほか土塗壁(つちぬりかべ)などとされている

通常の壁材であれば、ほとんどが防火基準をクリアしていると考えて問題ないでしょう。

ただ、外壁に木造の板を貼りたいという場合には注意が必要です。法23条区域の指定地域では、基準クリアのために特殊な工法が必要とされる場合があります。気になる場合は、設計士に相談してみましょう。

建築基準法22条に指定された区域では、一般的な木造住宅であれば問題なく建てられるということがわかりましたが、次に法22条区域より厳しい規制がある、「防火地域」と「準防火地域」について詳しく解説します。

防火地域と準防火地域

都市計画法では

 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする

とあります。

ただし抵当権を抹消するためにはローン完済が必須条件

防火地域に指定されるエリア

 駅周辺や繁華街の最も密集度が高い地域と、周辺の幹線道路沿い

などが、多く指定されています。商業施設が立ち並び、人通りや交通量が多い地域で

 火災が発生しても最小限に抑えることを目的

としています。消防車や救急車がスムーズに通ることができるように、幹線道路沿いも重要視されているのです。

防火地域の建築基準

建築基準法第61条では、「防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」と定められています。

つまり、すべての建築物が耐火建築物または準耐火建築物でなければならないため、一般的な木造住宅は建てることができないということなのです。耐火建築物とは、構造が鉄筋コンクリート造などの建物のことを指し、既定の耐火性能を有するものを耐火構造と呼びます。

準防火地域に指定されるエリア

住宅などの建物が密集している地域として、防火地域の周りを囲む形で指定されていることが多いです。

■防火地域
木造住宅を建てることはほぼできない

■準防火地域
一定の基準に従ったうえで建てることが可能

準防火地域の建築基準

建築基準法第62条
「準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない」

延焼ラインより外側にある外壁・軒裏を防火構造にしなければならない

と定められています。

延焼ライン
■隣地境界線
または道路中心線から1階 3m以内

■2階
5m以内

にある建物の部分を指します。

延焼ラインにかかる外壁の開口部は、防火戸・防火窓にしなければなりません。火災時に閉鎖しておくことで、災が燃え広がったり燃え移ったりすることを防ぐことができます。準防火地域内の建物は、規模に応じて防火措置を施すことが求められています。

延べ面積15001平方メートルを超え建物地4階を超える建物
地階以外は全て耐火建築物
延べ面積が500平方メートルを超え1500平方メートル以下の建物
地階を除く2階までは耐火または準耐火建造物
3階建て
耐火または準耐火建造物または準耐火建造物に近い耐火性能をもつ「技術的基準適合建造物」でなければならない

「3階建て建築物の技術的基準」として建築基準法施行令第136条の2に規定されている
延べ面積が500平方メートル以下で地上2階建てまでの建物
規制はない

どの地域に指定されているか調べる方法

家を建てたい地域が、「防火地域」「準防火地域」「法22条区域」のどれに指定されているかは、自治体の都市計画図で調べることが可能です。また、ほとんどの自治体がインターネットでも、都市計画図を公開しています。「○○市(町)都市計画図」または「○○市(町)法22条区域」と検索してみましょう。

調べた地域が、防火地域、準防火地域、法22条区域にまたがっているという場合は、防火上の規制・制限が一番厳しい地域が適用されます。ただし、防火壁を採用して建築した場合は、その外側においては厳しい規制は適用されません。

地域で変わる建築コスト

家を建てる際には、都市計画法と建築基準法22条を意識して、エリアを決めなければなりません。防火地域、準防火地域、法22条区域のどこに属するかによって、建築に制限が設けられる場合があり、建築コストも大きく違ってきます。特に準防火地域においては、住宅にさまざまな規制があるので注意が必要です。

自治体のホームページなどを活用して、これから建てる家がどの地域に指定されているのか確認しておきましょう。