不動産売却をすると、全てにおいて税金が課せられるわけではなく、免税になる場合もあります。
不動産売却で免税になる時
どのような場合に免税になるのか。それは、不動産を売却するときに譲渡損が生じてしまった場合です。 この場合には課税対象となる収益がありませんので税金が生じることなく、免税になるのです。
またその他にも、不動産売却による譲渡収益が出たときに不動産屋に支払う手数料や色々な費用がかかり、結果的には売却益から購入したときの額や経費などを引くとマイナスになった場合にも、税金が免税になります。
これも課税対象となる収益がなくなるからです。
また、不動産売却によって手数料を引いてもまだ収益が出て、それが自分の住居を売却する場合なら3000万円の免除があります。ですので、不動産売却によって得られた譲渡収益が3000万円までの場合なら、税金の支払いの必要が全くありません。しかし、3000万を超えた場合であれば超えた分だけの課税が掛かります。
例えば、4000万円の不動産売却による収益が出た場合は1000万円分の税の支払いだけで済むということなのです。
しかし自分の住居として認められるのかどうかは、客観的な判断になります。 住居と自分で定義付けていても、実はそうでないと判断された場合には課税の対象になってしまいます。
もしも後で免除が認められなかった場合には、すぐに修正をして譲渡税の支払いをするようにしてください。 そして免税は結構沢山ありますので、これを有効に利用してください。