マンション売却を行う際に、相手が非居住者の外国人である場合でも原則として国内に住む日本人と同じように売却することが可能です。
しかし、永住権の有無によって購入にかかる手続きや住宅ローンや税金などが違ってくることや、契約書の翻訳が必要となることもあるため通常とは異なる契約方法を取るのが一般的です。

外国人に売る場合の注意点

マンション売却の際の購入資金については通常住宅ローンを利用しますが、銀行などで取り扱われる一般的な住宅ローンは日本国籍もしくは永住権を有する人しか利用できない場合が多く、たとえ国内に現住所があったとしても永住権を持たない外国人の場合利用することができません。

外国人に売る場合

そのため、日本国籍も永住権も持たない外国人にマンション売却を行うのであれば購入資金の出どころをしっかり確認することが大切です。
おそらく購入資金は海外からの銀行送金となりますが、法律で決められた規定額を越える場合は財務省への手続きが必要となります。

契約の際に、これらの手続きにかかる証明書類なども提出を求めることで支払い能力を確認することができ、後々の金銭的トラブルへの対策にもなります。

また、マンションなどの不動産を売却する際には、譲渡所得税や不動産所得にかかる源泉徴収税・固定資産税などの税金が発生しますが、非居住者の外国人であっても同様に納税義務が課されます。

源泉徴収税や固定資産税は買手が支払うため、買手に十分な理解がなければ後々のトラブルにもなりかねません。
そのため、マンション売却の際にはこれらの理解についても十分確認しておくことが大切です。

このように、外国人へのマンション売却は通常と異なるため不動産業者などを仲介する場合は、外国人への売却事例があるところを選ぶと良いのですが、法律や税金などが関係することから後々のトラブルを避けてスムーズな手続きができるよう、税理士などの専門家に任せるのがお勧めです。