住宅を建てるときは、必ず道路に面していなければなりません。しかし、同じように見える道路でも、建築基準法上ではいくつかに分類されています。そのなかには位置指定道路と呼ばれる道路もあり、家を建築する際に関わってくるため注意が必要です。

そこで、この記事では位置指定道路とはどういう道路なのか詳しく紹介します。

位置指定道路の特徴は?

住宅地の良好な環境を保つためには、日照や通風が確保されている必要があります。また、火事が発生したときなどは、緊急車両が問題なく通過できたり、避難がスムーズにできたりする道幅や安全性も必要です。そのため、特に都市計画区域や準都市計画区域の場合は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務があります。

ただし、建築基準法で認められている道路でなければならず、どんな道路でもOKというわけではありません。

私道の大半は位置指定道路に当てはまる

建築基準法では4m以上ある国道や県道、市町村道など、いわゆる公道と呼ばれている道路は42条1項1号道路と呼ばれています。また、都市計画法などで造られた道路は42条1項2号道路(開発道路)、建築基準法が定められたときよりも前からあった既存道路は42条1項3号道路です。

一方、位置指定道路は42条1項5号で規定される道路のことで、道路法や都市計画法に基づいていない道路のことを指します。つまり、都市計画などで公に整備された道路ではなく、民間で整備された道路だということです。私道の大半は位置指定道路に当てはまります。

実際に位置指定道路が造られる状況としては、大きな面積を持つ土地を分筆して複数の宅地に造成するときなどです。大きな土地を分ける場合、道路から離れた奥にある土地は既存の道路からは離れてしまいます。そのため、奥に位置する土地にまで入って行けるように道路を造る必要があるでしょう。そのときに新しく造られる道路が位置指定道路と呼ばれる道路です。

ただ、どんな道路でもいいから造ればいいというわけではありません。きちんと基準を満たす道路でなくてはならないため、申し出を行って認められた道路である必要があるのです。位置指定道路は特定行政庁に申し出をしたうえで、この位置に道路を造るようにという指定を受けて整備されるため、位置指定道路と呼ばれます。

位置指定道路の所有者は?

位置指定道路は民間で整備された道路であるため、所有者がいます。ただし、誰を所有者としているかはその土地によって違うため、注意が必要です。実際には地主や分譲業者が道路全体を1人で所有していることもあります。また、皆が使う道路だから、全員で所有しましょうという観点から、分譲地を購入した者の共有になっていることもあるのです。

所有者はその土地によって違う

一方で、道路を分筆し、家の敷地とともに区画分けされた道路も購入者が各自所有しているというところもみられます。ただし、実際には分譲業者が全体の所有権を持っている場合や、分譲地の購入者が共有する形になっている場合がほとんどです。

位置指定道路は私有地であることから、管理やメンテナンスは所有者が行わなければなりません。そのため、月日が経って道路が傷んできたときに舗装し直す場合などは、所有者の承諾が必要です。そんなとき、所有者全員が承諾してくれないと、工事やメンテナンスがなかなか進まないという可能性があります。

また、道路の通行をめぐってトラブルが発生するリスクも考えられます。もちろん、位置指定道路でも、なんのトラブルもないというケースも多いです。また、見た目には位置指定道路のような場所でも、市町村などの自治体に移管されて公道になっている場合もあります。

位置指定道路かを確認する方法

購入を考えている土地の前面道路が位置指定道路に該当するかどうかは調べることができます。まずは、役所に出向いて調査をするのが一般的です。ただし、道路のことであっても道路管理課のような道路の維持管理を行っている部署ではありません。

位置指定道路の場合、法律上は道路法ではなく、建築基準法上で指定されている道路であるため、建築指導課などの部署で調べます。窓口で道路位置指定図を閲覧すると、位置指定道路かどうかわかります。また、閲覧するだけではなく、コピーとして発行してもらうことも可能です。

対象の道路が位置指定道路だった場合、私道の長さや幅、位置指定年月日や位置指定番号なども併せて確認しておきましょう。

道路の指定を受ける条件

位置指定道路はどんな長さや幅、形状でもいいというわけではありません。指定を受けるためにはいくつかの条件があり、満たしている必要があります。

指定を受けるためにはいくつかの条件がある

まず、原則としては両端が他の道路に接している通り抜け道路で、幅は4m以上が必要です。ただし、先が行き止まりの袋小路の場合、長さが35m以下ならば指定を受けることが可能です。もし、35mを超える場合は、自動車が転回できるスペースとして自動車転回広場を設けなくてはなりません。

また、既存道路と接する場所には両側に隅切りを設ける必要があります。

隅切りとは、角地の土地で既存道路と位置指定道路が交わる角の部分を三角形に切り取り、その分を道路にすることを指す言葉です。角いっぱいに塀などが設置されると、見通しが悪くなったり、自動車で道路を曲がりにくくなったりする可能性があります。そのため、隅切りは、角を切り取ることで見通しや通行のしやすさを確保することが目的です。

ほかにも、位置指定道路の指定を受けるためには側溝を設けるなど、排水設備が設けられている必要もあります。また、道路形態や境界が明確であり、階段状などではなく、傾斜も一定以下でなければなりません。

さらに、土や砂利などのようにぬかるむ可能性のある道路ではなく、基本的にアスファルト簡易舗装以上の舗装をする必要もあります。

位置指定道路の申請方法

位置指定道路の申請を行うためには、まず、役所の建築安全課や建築指導課などに事前相談をする必要があります。

接続する道路が2項道路であったり、既存の公道であったりなど、現場の状況はそれぞれ異なります。接続する道路がどんな道路かによって、協議する必要のある権利者なども違ってくるため、事前相談することは大切です。

事前相談をするときには、資料となる公図や登記事項証明書の写し、測量図のほか、配置図や計画図などを用意しておきましょう。そして、事前相談書などの書類に必要事項を記入して提出します。

事前相談の回答が得られ、問題ないようならば、次は関係権利者との間で意見の調整を行うとともに、申請図面や申請書類を作成する段階です。そして、事前協議の内容をもとに書類を作成し、権利関係者全員の押印を得て申請書類を提出します。

書類審査が完了すれば道路工事に着手し、工事が完了したら担当部署の職員立ち合いのもと現場の検査を受けます。現場検査に合格すると、約10日後には指定・公告がされ、晴れて位置指定道路になるという流れです。

公告には指定番号や指定道路の種類、年月日、延長および幅員が表示され、その後、申請者には道路位置指定(指定変更・指定取消)通知書が交付されます。

位置指定道路かを確認しよう!

住宅を建てるとき、周囲がどのような環境か知っておくことが大切です。道路もそのひとつであり、住宅を建てることを検討している土地があるなら、接している道路が公道か私道かどうかも気になるでしょう。

私道の横に住宅を建てるのであれば、その道路が位置指定道路として指定を受けているかどうかを確認しておくことが大切です。もし、位置指定道路に指定されていない私道の場合は、必要に応じて申請を行うようにしましょう。