近年、非居住者(外国人)が、日本の不動産売買に関わることが多くなっています。もちろん、非居住者でも原則として国内に住む日本人と同じ様に、お互いに不動産売買することは可能です。ただし、注意点がいくつかありますので解説します。

外国人に売却する場合

本人確認について

まず、本人確認についてです。

◇写真付の外国人登録証明書
◇パスポートの写し

をとって確認しましょう。なお、外国人登録証明書は

◇登録原票のコピー
or
◇登録原票記載事項説明書

が所有権の移転登記の申請を行う際に必要となる

そのため、不動産売却の契約を結ぶまでに、書類を揃えるよう伝えましょう。

書類への捺印ついて

次に、書類への捺印についてです。

登記の申請は、一般的に代理人に委任することになるので、申請書の捺印は必要ありません。ただし、登記原因証明情報には捺印が必要です。現在、外国人でも印鑑登録が可能ですので、実印を作成しておきましょう。

登記原因証明情報には捺印が必要

書類の言語について

次に、書類の言語についてです。

外国人の不動産の売買には、日本の法律が適用されます。そのため書面の形式や内容は、原則として日本語となります。とはいえ、言葉が通じなければ契約は成立しないので、その際には翻訳言語を添付する必要があります。
書面の形式や内容は原則として日本語

さらに、通訳をつけたときは、売買契約書や重要事項説明書の説明にあたり

◇通訳を利用する旨の委任状をとる

通訳にも
◇売買契約書・重要事項説明書への署名と捺印をお願いする

必要があります。なお、代金の支払いについては、永住許可のある人以外はローンは使用できないので、売却の際は一括決済が原則となります。

マンションの場合

マンション売却も、原則として国内の日本人と同じように売却可能です。

ただし、永住権の有無により購入にかかる手続きや、住宅ローンや税金などが違ってくること、契約書の翻訳が必要になることもあるため、通常とは異なる契約方法を取るのが一般的です。

いろいろな面で違いや必要なことが出てくるので注意が

マンション売却の際の購入資金については、相手が日本国籍も永住権も持たない場合は、資金の出どころをしっかり確認することが大切です。おそらく、購入資金は海外からの銀行送金となりますが、法律で決められた規定額を越える場合は、財務省への手続きが必要となります。

契約の際に、これらの手続きにかかる証明書類などの提出を求めることで支払い能力を確認することができ、後々の金銭的トラブルへの対策にもなります。

納税義務は日本人と同じ

不動産を売却する際には

◇譲渡所得税
◇不動産所得にかかる源泉徴収税
◇固定資産税などの税金

などが発生しますが、外国人であっても同様に、納税義務が課されます。

源泉徴収税や固定資産税は、買手に十分な理解がなければ、後々のトラブルに繋がります。そのため、納税義務への理解についても十分確認しておくことが重要です。

外国人へのマンション売却は通常と異なるため、外国人への売却事例がある不動産業者を選ぶと良いのですが、法律や税金なども関係してきますので、後々のトラブルを避けるためには、税理士などの専門家に任せるのが一番かもしれません。

外国人が売却する場合

次は逆に、外国人が売却する場合の注意点を説明していきます。

実は、外国人が不動産を売却する場合は、本来支払われる金額の90%しか支払われません。残りの10%は源泉徴収になります。何故このような制度にしているのかというと、申告漏れを防ぐためです。

海外で居住をしていると、申告漏れをしてしまうことがあります。あらかじめ、税金を取る制度にしたことによって、申告漏れがおきないようになりました。

ただ、この非居住者の支払った不動産売却による源泉徴収は、払いすぎている場合は後で確定申告をすることにより、取り戻せる場合もあります。

源泉徴収がない場合

非居住者の不動産売却でも、価格が一億円以下、さらに買手が自身のためや親族のために購入した物件の場合は、源泉徴収はありません。ちなみにここでいう親族とは、6親等までの人を指します。

6親等までの親族

売主が日本に居住している場合は、必ず源泉徴収されるわけではありません。調べておきましょう。これらは、不動産売買契約をするときに教えてもらえます。わからないことがあれば、ぜひ聞くようにしましょう。

まとめ

非永住者・外国人であっても日本人と同じように売買ができる不動産。しかし、一言で「できる」と言ってもややこしい制度や決まり事が多いため、諦めたり投げ出すことがあるかもしれません。

そんなとき、頼りになる不動産会社を見つけることができれば、気持ちよい売買ができます。不動産売買は、とても大きな金額のやり取りになるので、慎重に進めていきましょう。