消費税率が2014年から8%に、2019年から10%に段階的に引き上げられることになっています。このことは、不動産業者に大きな衝撃を与えます。そこで気になるのが現時点での未完成のマンション売却です。

マンション売却の消費税

引渡しが2019年以降となり消費税率10%が適用される可能性が大きいのです。ただし、企業と個人のマンション売却での消費税率は違ってきます。個人のマンション売却の場合、居住用は消費税がかかりませんが賃貸用不動産の売却については消費税が課される可能性があります。

【個人で不動産を売却した時の消費税の有無】

マンション売却の消費税

というのも、消費税というのは対価を得て行う取引または事業として行う取引に対してかけられる税金だからです。そのことから、賃貸用不動産の売却収入は家賃ではありませんので、消費税が課税されるのです。

しかも課税されるのは建物部分だけで、建物が建設されている土地の売却収入には消費税が課税されません。ですので自宅や別荘として売却する場合と、事業として売却する取引では取り扱いが違うことになります。

分かりやすく云えば、買った時よりも売った時の金額のほうが高い、売却益が出なければ税金は発生しません。

売却益=売却した金額(購入した価格+取得費用+仲介手数料などの業者に払う譲渡費用)

例えば、土地価格が2000万円、建物価格が3000万円のマンション売却であれば、10%に引き上げられると300万円となり150万円の違いがでます。つまり、売却する時は価格は3300万円以上になる可能性があります。

購入する側にすれば、せめて8%のうちに買いたいと思うでしょう。昨今は、個人が投資用にマンションを購入している人もおり、個人と事業者との区別がつきにくい事例が増えています。

個人的判断が難しく専門的な知識が必要な場合、税務署あるいは専門家へ相談することをおすすめします。