不動産売却における登記とは一体いくらぐらいかかるのかご存じですか?不動産売却時に必要となる登記には2種類あります。抵当権抹消登記と所有権移転登記です。今回は、この2種類の登記には一体いくらぐらいの登記費用が発生するのか、また、登記をするための必要な書類はどのようなものがあるのかを項目ごとに分けてお伝えしていきます。

登記とは

登記とは、権利を公示する為にあります。

不動産は借りている人もいれば無断で使用している人などもいるため、所有権などの権利を公に示さないと誰が本当の所有者なのか分からなくなってしまいます。

また、お金を貸した人も後からお金を貸す人に担保の権利を奪われてしまわないように、不動産を担保にしていくら貸しているのかを明示しておく必要があります。そのため、わざと誰でも見られるように記載されていることを登記と言います。

不動産の売却時に発生する登記とは

■所有権移転登記
■抵当権抹消登記

の2点となります。

抵当権抹消登記とは

抵当権とは、もしも住宅ローンの返済ができなくなったときのために銀行が不動産を差し押さえられるように設定していることです。このときの登記費用は売主が負担します。

抵当権を設定するときは、登録免許税という名目で徴収されこの登記費用は、融資を受ける金額の0.4%となります。

不安な方は司法書士に代行してもらうこともできます。この費用はローン金額や代償によりますが、30,000円〜100,000円である場合がほとんどとなります。

抵当権は債務を返済し終われば不要になるので、その効力は消失します。抹消登記の期限は決められていませんが、不動産売却するときには抵当権を抹消する必要があるので、早めの手続きを行うことをおすすめします。
不動産売却するときには抵当権を抹消する必要がある

所有権移転登記とは

所有権移転登記とはマンションの持ち主が変わったことを登録するために必要です。このときの登記費用は買主が負担いたします。なぜ買主が負担するかというと、売主からすると所有権が移転されなくても困ることがない為、所有権移転登記費用は買主の負担となります。

ほとんどの場合は、抵当権抹消登記と同時に司法書士に依頼して行ってもらいます。登記費用としては、司法書士報酬として5,000~10,000円程度です。

登記に必要な書類

不動産売却時に必要な登記「抵当権抹消登記」「所有権移転登記」の2つを紹介しましたが、それぞれを登記するのに必要な書類についてお伝えいたします。
登記に必要な書類

所有権移転登記

■委任状
司法書士が作成して用意

■印鑑証明書
登記申請日前3か月以内に発行されたもの

■固定資産税評価証明書
所有権移転の登録免許税額算出のために必要

■住民票
登記上の住所と現住所が異なる場合に必要

■本人確認書類
司法書士が確認するため、運転免許証など顔写真のあるもの

■許可書
農地の場合、知事の許可書が必要

抵当権抹消登記

上記の所有権移転登録の際に必要な書類に加え

■弁済証書
■解除証書
■抹消登記委任状等

になります。これらの書類は金融機関が用意します。以上が、不動産売却時に必要な2種類の登記に必要な書類のご紹介です。

まとめ

抵当権抹消登記と所有権移転登記は、自分で手続きを行うことももちろん可能です。ただし、自分で手続きを行う際には必要書類などもすべて自分で用意する必要があります。

不動産売却をする際に必ずかかるといわれている登記費用ですが、いくらぐらいかかるのかを事前に把握して、スムーズな不動産売却に挑みましょう。