高齢化社会の現代の問題はさまざまありますが、認知症の高齢者が増えるということもかなり問題視されています。

親が認知症

たとえば親の認知症の症状がひどくなり、とても面倒がみれる状態ではなくなった為に、施設に入れたいということはどのご家庭でも起こってくると思います。

親が認知症

ただ、そのような施設はかなり高額な費用が必要なので、親名義の土地があったときには親名義の不動産を売却して施設の費用をねん出しようという話しは当然でてきます。

ただ、いくら施設費用のねん出であっても、親の土地を勝手に売却することはできません。その場合はどのような手続きをしなくてはならないのでしょうか?

不動産を売却する場合、ご本人に判断能力がなければ、売却するか否かも判断ができないためです。この場合、名義人である親は認知症なので判断能力がないため、本人に代わって契約をする後見人が必要になってくるのです。

後見人について

後見人というのは、家族が勝手になれるものではありません。

後期人は勝手に家族がなれるわけではない

後見人は、親族でもなることができますが、だれを選任するかは、最終的には裁判所が判断することになります。そして、後見人が決まるとその不動産売却の手続を行うことになります。

さらにその後見人が引き続き、財産管理や生活のサポート、その後の不動産や資産の管理などをしていくことになります。基本的には、もとの所有者のために、財産は使われるように、管理していくことになります。

不動産の売却を巡っては、親族の争いにもなりやすいので、専門家に間に入ってもらうようにしましょう。