不動産売却をする場合、その本人が必ずしも手続きに立ち会えるとは限りません。例えば、物理的な問題でなかなか駆けつけられない、もしくは健康上の問題で不動産売却に立ち会えないという場合があります。

その場合どうすればいいのでしょうか?簡単に説明していきます。

代理を立てる

万が一やむを得ない理由で立ち会えない場合は、代理の方に手続きをしてもらうということになります。ただし、それだと「自称」代理人がたくさん出てきてしまい、不動産売却の際にトラブルの元にもなりかねません。

代理人を立てるなら委任状が必要

そういったことを防ぐためには、「委任状」というのが必要になります。

委任状というのは、都合により手続きができない人が、代わりの人を立てることをお願いする書類のことです。では、不動産売却の際、委任状はどのように書けばいいのでしょうか。

委任状の内容

書式

まずは、委任状の書式についてです。委任内容はしっかりと書きましょう。その際、不動産売却の契約条件についても書いておきましょう。具体的には、

  • 物件の所在売却金額
  • 手付金の金額
  • 引渡しの予定日

といったものです。

しかし、委任状だけでは若干不十分といえます。そこで、一般的には添付書類をつけます。 その際に添付する書類というのは、委任をする側の印鑑証明書住民票です。また、委任状をもらってそれだけでいいというわけではありません。

義理や道義的といった、そのような筋を通す必要はあります。つまり、委任状を書いてもらう際には、必ず委任される側と委任する側が会うのが好ましいのです。また、物件の詳細が分かる地図や写真などを見せるといいでしょう。