不動産を手に入れる方法として売買以外に相続という形があります。相続の場合は、不動産だけでなくほかのさまざまなものも相続の対象になっていることから、単純に相続をして良いものか悩んでしまうでしょう。

相続をするのか放棄してしまうのか、相続したとすると自分にとってプラスになるのかマイナスになってしまうのか、財産の価値についてすぐに判断できない場合はどのような対処をすればよいのでしょうか。

相続の3つの方法単純承認・限定承認・放棄

相続と一言でいっても実際には3つの方法があります。

相続には3つの方法がある

1.放棄

相続の条件は、財産上の権利と義務の一切を相続するということです。財産がすべて預貯金や不動産のように利益になるもの、つまりプラスなら良いのですが、なかには負債もあります。

相続は相続人にとってすべてがプラスになるわけではありません。しかし、相続人はプラスになる財産は相続だけを相続して、マイナスになる財産は相続しないという選択はできません。そのため、マイナスが大きいと判断した場合は、放棄などの選択肢をとることになります。

2.単純承認

プラスになることがはっきりとわかっている場合は、いくらかのマイナスの要因があったとしても多くは相続するほうを選びます。

これは特に面倒な手続きはなく、何もしなければ自動的に相続をする単純承認という方法を選びます。

3.限定承認

では、どっちかすぐに判断できない場合はどうしたらいいのでしょうか。この場合は判断する時間を稼ぐために限定承認という方法をとることが得策です。

相続は、相続開始から3カ月以内に相続をするか放棄するかを決め、放棄する場合は手続きを取らなければなりません。相続するかどうかを考える時間が欲しい時には、限定承認の手続きを取ります。

3カ月を長いと考える人もいますが、普段の時期とは異なり相続を考える期間の3カ月はさまざまな普段通りの生活とは違う雑務があり慌ただしくなりがちです。気づいたらあっというまに3カ月が過ぎていたということになりかねません。

相続の承認と単純承認

相続が開始されると、相続をするかしないかを相続人が決めます。これによって相続をすると決め、その意思表示をする行為を相続の承認と呼んでいます。

相続の承認をするには、単純承認と限定承認という2つの方法があります。

1.単純承認

単純承認は、亡くなった人の財産と負債をそのまま受け継ぎます。一般的に呼ばれている相続は単純承認になります。単純承認の場合は、何か手続きをする必要はありません。相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、3カ月経つと自動的に単純承認されたこととみなされます。

しかし、3カ月のあいだに相続する予定になっている財産の一部または全部を処分してしまったりした場合は、財産相続の意思表示をしたとみなされて、3カ月が経っていなくても相続は実行されます。

限定承認をしていても、そのあとに相続財産を隠したり使いこんだりしていることがわかると、単純承認にされていまいます。故意でなくても、財産を管理していると、つい使ってしまうこともあるかもしれません。しっかりと区別して管理することが大切です。

2.限定承認

相続の限定承認とは、相続によって得た財産のうちで負債や遺贈を弁済してもプラスがある場合は、そのブラスを相続するという限定条件付きの相続になります。そのため、まず債務者に対して負債の弁済が行われます。

また、遺贈も先に行われます。この結果として、プラス分があればそれを相続人が継承します。マイナスの場合、つまり借金が残ってしまった場合は相続しません。

相続する財産がプラスかマイナスかが判断がつかない場合は、限定承認を行うのが最もリスクの少ない相続の方法になります。

しかし、この方法はあまり使われていません。それにはいくつかの理由がありますが、特に大きいのは手続が非常に面倒であることと、税金面でデメリットが大きいことの2つです。そのため、全体の0.1%以下しか限定承認は行われていないのが実情です。

限定承認の手続き方法

限定承認は、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申述を行い、審判をして判断をしてもらいます。ここで重要なのが相続開始を知ったときから3カ月以内に申述をするということです。

この期間は熟慮期間と呼ばれ、場合によっては伸ばすこともできます。しかしその場合も、家庭裁判所に熟慮期間延長の申述をしなければなりません。では実際にはどのような流れになるのでしょうか。

どのような財産を相続するのかを確認

財産をそのまま相続するかどうかの判断を行うためには、いったいどういった財産が相続の対象になっているのかを確認する必要があります。限定承認をするかどうかは、結果的にプラスになるかマイナスになるかで決まるからです。

最初に、財産をすべて洗い出します。不動産、預貯金、現金、株式といったものです。

ここで忘れてはならないのは、債権・借金・未払い金といったマイナスの要因です。見落としをしてしまうと、プラスが大きくなるように錯覚してしまいます。

見落としがないようにするために、しまってある書類だけでなく、亡くなった方宛に送られてくる郵便物やメモ書きなどを確認していきます。紙に残さずパソコンやクラウドといった電子データを保存する仕組みのなかにある場合もあります。よほどのご高齢の方でない限り、インターネットを介したサービスなどからも情報を取る必要があります。

また、信用情報を取ることもひとつの手になります。公式な情報として取り寄せてみるのもいいですね。人の財産を確認する作業は、思ったようにはかどらないことも多く、途中で断念してしまいがちですが、そのまま相続した場合のリスクを考えるとしっかりと行うようにしましょう。

限定承認をやるかどうかは相続の開始から3カ月以内です。多くの情報がありすぎてまとまらないようでしたら、機関の延長を申し出ることができます。3カ月という期間は、熟慮機関と呼ばれています。

熟慮機関の延長は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てを行うと期間が延長されます。

とはいえ、必ずしも申し立てが通るとはかぎりませんので、やはり目安は3カ月と考えたほうがよさそうです。

限定承認は相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申述を行う

共同相続人がいないかの確認と共同戦線

相続問題は簡単にいくことではありません。ほとんどの場合、相続人が複数いるため、いくら近しい間柄であったとしても相続に関する考え方が同じとは限りません。また、蓋を開けてみたら全く初対面の親せきがいることに気づく場合もあります。

ところが、限定承認をするためには、原因が一致して申請をしなければなりません。人によっては、そのまま相続すればよいのではという人もいるでしょうし、故意でなくとも故人の財産を動かしてしまい限定承認が受けられなくなる場合もあります。ですので、初めに限定承認をしたい旨を全員に話し、同意を得ておく必要があるのです。これが最も難しい調整だといわれています。

後々のトラブルを回避するためには、あらかじめ誰が相続人のかを洗い出して、共同戦線を張るべく協力依頼をしましょう。

限定承認の提出と判断

すべての相続人の承認を得て、財産の洗い出しが終わったら限定承認の申請を出します。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

限定承認を出すときには、添付で相続財産目録が必要ですので、先に述べた洗い出しが終わっていなければ提出できないのです。限定承認の申述書には、相続財産目録のほかに添付しなければならない書類があります。

◇戸籍謄本
◇被相続人の除籍謄本
◇財産や負債に関する資料

などがその一例です。限定承認の申述書が提出されると裁判所では、その受理に関する判断を行います。限定承認の申述が提出した書類だけで受理されればいいのですが、あいまいなものがあったり不明点が多かったりすると、そのまま受理されず、裁判所からの問い合わせや追加で資料の提出を求められます。その場合は、慌てずに裁判所の請求に応じましょう。

迅速に対応することがスムーズな進捗に結び付きます。最終的に受理することが決まると、その通知書を裁判所が発行します。

財産相続への対応

限定承認の場合は、まず限定承認をしたことを公にします。官報に公告をすることなります。これは、相続人全員にその旨を知らせることはもちろんですが、負債や借金などを抱えていた場合に、それらを知らせる役割も果たしています。

この公知は、相続者が一人の場合は受理審判後5日以内、複数の場合は10日以内に行います。官報公告は、2カ月以上行わなければならず、その期間に負債などを抱えている人は申し出なければなりません。ここから財産の整理が始まります。

通常相続人が一人の場合は自分でやってしまいますが、複数の人が相続する場合は、代表となる一人を選んで相続財産管理人とします。さまざまな事務処理はその人に任せることが通常です。そのほうが早く正確に事務処理を行えるからです。

相続財産管理人は、自分たちで選んでもかまいませんし、決まらない場合は家庭裁判所に一任して選んでもらうこともできます。

財産相続の処理は、まず負債の分から行われます。マイナス部分を清算してしまうのです。そのため、多くは不動産などの換価処分が最初の事務となります。相続する財産がすべて換価処分できると、それらを使って負債者へ弁済を行っていきます。すべての債権者に負債を払いきれればそれが一番よいのですが、不幸にも全額払えない場合は債権額の割合に応じて案分して弁済されます。

次に行われるのは受遺者への対応です。債権者への弁済が完了したときにのみ弁済されます。

最後に残った財産の処理を行います。これはすべての相続債権者と受遺者に弁済をしてもなお相続財産に余りがあった場合に行われることになります。その場合も、複数の相続人がいる場合は、法律に則って遺産分割を行い分与されます。これですべての遺産相続が完了することになります。

相続人の先買権

相続処理を行っていくステップに相続財産の換価がありますが、基本は競売で行われます。しかし、相続人のご家族がそのまま物品を得たい場合には、先買権を使うことができます。

たとえば、幼いころから慣れ親しんだ家が換価の対象であった場合は、先買権を使って競売される前に自分で買うことができるということになります。この場合は、競売にかかっていませんので、その価格は鑑定人によって評価が行われます。

限定承認が難しい理由

残ったプラス分だけを得ることができる限定承認がなぜ行われないのでしょうか。ここには大きな問題があります。

残ったプラス分だけを得ることができる限定承認が行われない理由

1.亡くなった人の財産に一切手を付けてはならないということ

亡くなった方が家長だった場合は、ここが一番のネックになります。家族が手持ちのお金を持っていなかった場合、葬式代すら出すことができません。

2.三カ月という短い時間で申請の準備をし、実際に申請手続きを行わなければならないということ

しかも申請は相続人全員でしなければなりません。

3.財産を換金するうえで問題になるのが、財産は原則として競売に出されてしまうということ

亡くなった方の思い出の品であったり、不動産だったりと手放したくないものも出てきます。ですが、これらもすべて換金の対象です。自分の物にしたい場合は、家庭裁判所が決めた鑑定人が算定した金額を支払うことになります。

4.最後に税金問題

財産に土地があった場合は土地を売却したものとみなされ、その売却益に税金がかかります。これがみなし譲渡課税です。みなし譲渡課税は、住居に関する特例の減税処理の対象外になりますので、税金的にかなりの負担になります。

慌てず最善を見極めましょう

 不動産を含めた相続を行う場合はさまざまな思いや考え方があり、単純承認、限定承認、遺産放棄等対応もまちまちです。重要なことは、慌てたりすることなく丁寧に申告などをこなし、遺族にとって最良の結果を生み出すことにあります。