「破産」とは財産をすべて失うことで、それは不動産も含まれます。 中でも自己破産とは、債務者自ら申し立てた場合に用いられ、債権者が申し立てた場合には該当しません。 

こうした、債務者・債権者に関係なく、裁判所に申し立てを行うことで、破産による手続開始の決定がなされ、後に手続開始の決定が行使されます。 裁判所から手続開始の決定がなされた場合、不動産をはじめとする財産の管理処分権は、破産管財人に移転されます。

破産をすると

財人には通常、弁護士が選任されることになりますがこれによって債権者は自ら所有する不動産にも関わらず、自由に売却や賃貸を行うことができなくなります。

破産をすると勝手に不動産の自由売却や賃貸をおこなえない

とは言え管財人は、債権者の所有する不動産をなるべく高く売却できるよう尽力し、結果債務者に多く配当することを目的とします。こうした流れは手続きが終了するまでの期間が空くため、異時廃止型とも呼ばれています。

管財人

不動産の売却の流れですが、管財人は不動産業者へ情報提供を行い市場を介して購入希望者を集める手段をとります。管財人は、債務者の不動産を出来るだけ高く売却するのが職務なので、一見売却価格の決定権があるかと思われます。

管財人が売却価格を決定できるわけではない

しかし、債務者の不動産は破産財団に帰属しているため、売却には裁判所の許可が求められるため自由に価格設定ができません。

よって、管財人は不動産に関する査定書や評価書・売買契約書などが適正な記述かどうか確認した後に、書面のかたちで裁判所に売却の許可申請をするのが業務になります。